農業者年金

更新日:2023年03月01日

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農業者年金制度

独立行政法人「農業者年金基金」が運営する公的年金です。

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上とともに、一定の要件に該当する担い手に対する保険料助成により、農業者の確保に資することを目的とした政策年金です。保険料の助成部分は、一定の要件を満たせば、老後に特例付加年金として支給されます。加入申し込みおよび裁定請求書は農業協同組合まで。

A.加入できる方

農業に年間60日以上従事する20歳以上60歳未満で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、だれでも加入することができます。

また、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者であって、農業に年間60日以上従事している方も加入することができます。

B.保険料

(A)通常保険料(政策支援を受けていない方が納付する保険料)

月額20,000円を下限に67,000円まで1,000円きざみで増額できます。

(注意)35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方については、月額下限は10,000円から加入することができます。

(B)特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)

国の助成を除いた額(月20,000円-助成額)

C.農業者老齢年金

農業者老齢年金は、加入者が納付した保険料とその運用益を原資とする年金で終身にわたり支給されます。

支給要件

65歳以上75歳未満の間で受給開始時期を選択することができます。60歳以上65歳未満の間で繰り上げ受給することも可能です。

D.特例付加年金

特例付加年金とは、政策支援を受けられた方に対して、国庫から助成を受けた額とその運用益を原資とする年金で、次の支給要件を満たしたときから終身にわたり支給されます。

支給要件

特例付加年金は、次の3つの要件のすべてを満たしたときから受給できます。

  1. 20年要件
    現行制度と新制度の保険料納付済期間等を合算して20年以上有すること。
  2. 年齢要件
    65歳以上で他の受給要件を満たしていればいつでも受給開始時期を選択することができます。受給開始年齢の上限はありません。また、60歳以上65歳未満の間で繰り上げ受給することも可能です。
  3. 経営継承
    農地等のすべてについて所有権移転等を行い、その旨を基金に申し出て農業経営者でなくなること。

E.死亡一時金

加入者および受給権者が80歳に達する前に死亡したときに、その遺族に死亡一時金が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農業行政課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7607

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