証明書の交付(農業委員会)

更新日:2023年03月01日

ページID: 8212

農業委員会で発行する証明書

農地や相続税・贈与税の納税猶予に係る証明書

農地や相続税・贈与税の納税猶予に係る証明書を交付しています。

農地や相続税・贈与税の納税猶予に係る証明書の詳細
証明の種類 こんなときに必要です 願い出に必要なもの
耕作証明 他市町村の農地を買ったり、借りるとき  
農地証明 農地に地目変更登記するとき 土地の登記事項証明書・土地の公図写し
非農地証明 転用許可等を受けていない土地を農地以外の地目に変更登記するとき(一定の要件があります) 非農地となったことが証明できる公的証明・土地の登記事項証明書・土地の公図写し
転用事実証明 転用許可等を受けた土地を農地以外の地目に変更登記するとき 農地法第4・5条許可書(届出受理通知書)
買受適格証明 農地の競売・公売に参加するとき 農地法第3・5条許可及び5条届出の手続きに準じます。
農業を営む者の証明 農家住宅や農業用施設を建築するとき(建築確認申請に添付)  
農地法第3条第1項の規定による許可の証明 許可書(届出受理通知書)を紛失したとき  
農地法第4・5条第1項の規定による許可(届出受理)の証明 許可書(届出受理通知書)を紛失したとき  
贈与税の納税猶予に関する適格者証明 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けるとき 贈与者及び受贈者の戸籍抄本
相続税の納税猶予に関する適格者証明 相続税の納税猶予の特例の適用を受けるとき 相続人の戸籍抄本・被相続人の除籍(戸籍)抄本・遺産分割協議書等適用を受ける相続農地のわかる書類
引き続き農業経営を行っている旨の証明 継続して贈与税・相続税の納税猶予の特例の適用を受けるとき(3年ごとに税務署へ)  
租税特別措置法第70条の4第1項の適用を受ける農地等の農業経営を引き続き行っている旨の証明 継続して不動産取得税の徴収猶予の特例の適用を受けるとき(3年ごとに県税事務所へ)  

代理人の場合は、上記のほかに委任状が必要です。
証明願の用紙は、農業委員会事務局にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農業行政課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7607

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