森林の立木を伐採する場合の届出

更新日:2023年06月14日

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森林法第5条に基づき茨城県が策定した「霞ヶ浦地域森林計画」の対象となっている民有林において立木を伐採する場合は、市町村長に対して事前に届出書の提出が必要となります。

対象の民有林は下記の「いばらきデジタルまっぷ」で確認することができます。

森林の立木を伐採する前に

  • 霞ヶ浦地域森林計画の対象民有林であるか否かを鳥獣対策・森林保全室に問い合わせるか、いばらきデジタルまっぷで確認してください。
  • 対象民有林である場合、届出書は伐採を開始する日前90日から30日までの間で提出してください。
  • 届出者は、森林所有者(立木を所有する者)又は伐採の権原を有する者となります。

※ 届出をせずに立木を伐採した場合や変更命令に従わない場合には、森林法第207条に基づき罰則が適用されることがあります。

※ 保安林や保安施設地区に指定されている場合は、県知事の許可が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出制度の目的

森林は、水源のかん養、災害の防止や木材生産などの多様な機能の発揮を通じて国民生活に重要な役割を果たしています。また、森林の造成には長期間を要するため、一度伐採してしまうと、公益的機能の発揮に大きな悪影響が生じることとなります。

このため、経済事情等により無秩序な伐採が行われることがないように、立木を伐採する際は伐採及び伐採後の造林の届出を必要としています。

市への届出を要しない場合

  1. 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
  2. 森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
  3. 都道府県知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
  4. 森林経営計画において定められている伐採をする場合
  5. 測量または実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  6. 森林第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
  7. 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  8. 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  9. 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  10. 除伐する場合
  11. その他農林水産省令で定める場合

※ ただし、4及び9は別途事後届出が必要です。

林地開発許可制度で県知事の許可が必要となる場合

  • 伐採する面積が1ヘクタールを超えて、伐採跡地を森林以外に転用する場合は林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。
  • 森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可制度により県知事の許可が必要となります。

※ 林地開発許可申請先は茨城県県南農林事務所林業振興課になります。

※ 林地開発許可制度の概要については、下記の県ホームページを御参照ください。

伐採及び伐採後の造林届出の提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書
  • 土地所有者の氏名・住所を証する書類(運転免許証等の写し等)、法人の場合は法人の登記事項証明書
  • 求積図(森林の伐採範囲及び面積を示してください)
  • 公図等の写し
  • 土地の登記事項証明書(森林所有者及び山林面積がわかるもの)、または伐採の権原を有する書類の写し等
  • 案内図(住宅地図等)
  • 利用計画平面図(森林以外へ転用する場合)
  • 小規模林地開発概要書(森林以外へ転用する場合)
  • 委任状(提出者が届出人の代理となる場合)(署名もしくは記名押印)
  • 【伐採完了後】伐採に係る森林の状況報告書
  • 【造林完了後】伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(注意)土地所有者と森林所有者(森林の立木を買い受けた者等)が異なる場合は、売買契約書等の写しなどの確認ができるものを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 鳥獣対策・森林保全室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。