農業振興地域制度

更新日:2023年03月01日

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農業振興地域制度の目的

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法という。)」の制定に伴い創設され、今後長期にわたり農業を振興する地域を明らかにし、その地域の整備を計画的、集中的に行うことにより、農業の健全な発展を図ることを目的としています。
市は、この農振法に基づき農業をどのように発展させていくべきかを記載した農業振興地域整備計画を策定しています。

農業振興地域整備計画とは

農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。この計画の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として定めています。

農用地区域内における制限について

農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられています。そのため、農用地区域内の土地を、農地以外の目的で利用するときには、農振除外の手続きが必要になります。農振除外の手続は、受付期間をもうけており、その期間中のみの取扱いとなりますので御注意ください。
また、農業用施設用地など一定の要件に該当する軽微な変更の場合は、上記の期間中以外でも随時受け付けていますので、詳しくは下記まで御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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