市民農園の開設について
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」といいます。)に基づき、市民農園(区画貸し農園)を開設できます。
制度のメリット
特定農地貸付法を利用すると、次のようなメリットがあります。
- 農地法の権利移動の許可等が不要
- 農地を農地として維持することができる
- 将来的に自作農地に戻すことができる
- 一定のルールに基づいて貸し借りが行われるため、貸借条件が明確となる
特定農地貸付法のしくみ
開設主体別の特定農地貸付法を利用した市民農園開設のしくみについては、以下のウェブサイトをご覧ください。
市民農園開設手続きの流れ
特定農地貸付法を利用した市民農園開設については、次の順で手続きを進めていきます。
1.開設意向の申し出
特定農地貸付法を利用するためには、いくつかの手続きが必要となりますが(参考:つくば市市民農園開設要領)、まずは農業政策課までご相談ください。その後の作業を円滑に進めるために、どのような農園を開設したいのか「市民農園事業計画書」(様式1)を作成していただきます。
つくば市市民農園開設要領 (PDFファイル: 64.9KB)
市民農園事業計画書(様式1) (Excelファイル: 13.0KB)
2.貸付協定書の締結
つくば市が「市民農園事業計画書」の内容を審査し、適当と認めたときは、適切な農地利用を確保する方法等を定めた「貸付協定書」を市と開設者との間で締結します。
貸付協定書(様式第2号) 自らが所有する農地で市民農園を開設する場合 (Wordファイル: 19.5KB)
貸付協定書(様式第3号) 借り受けた農地で市民農園を開設する場合 (Wordファイル: 19.4KB)
3.貸付規程の作成
「市民農園事業計画書」の内容に基づき、次に掲げる市民農園の実施・運営等に関して必要な事項を定めた「貸付規程」(ルール)を作成します。
- ア)農園(農地)の所在、地番及び面積
- イ)募集及び選考の方法
- ウ)貸付条件
- エ)農園の管理・運営方法
- オ)当該地についての権利の種類
4.農業委員会へ承認申請書提出
「特定農地貸付けの承認申請書」に「貸付協定書」と「貸付規程」を添えて、つくば市農業委員会へ提出します。
特定農地貸付けの承認申請書 (Wordファイル: 16.1KB)
5.農業委員会による承認
農業委員会では次の項目について審査します。
- ア)周辺農地の効率的な利用等の見知から申請地が適切な場所にあり、かつ妥当な規模を超えないこと
- イ)貸付規程のイが公平かつ適正なものであること
- ウ)貸付規程のウからオが有効かつ適切なものであること
- エ)小作地でないこと
6.開設準備完了!
「貸付協定書」及び「貸付規程」に基づき、開設者において募集・選考・貸出しの手続きを進めてください。市の農業政策課窓口やホームページでも情報提供を行います。
その他の市民農園
市民農園には、特定農地貸付法を利用した区画貸し農園のほか、農園での農業経営は農家が行い、都市住民がこの農園で農作業を体験するという「農園利用方式」(農業体験農園)があります。これは、農地の賃借権を設定するものではないので、農地法の規制を受けません。この場合、開設にあたって行政機関の認可を受けたり、届出をしたりという特別な手続きは必要ありません。
また、休憩所や倉庫などの付帯施設を充実させる場合は、市民農園整備促進法による認定を受けることで、都市計画法等の特例を受けることができます。認定を受けるためには、つくば市農業委員会の承認と茨城県の同意を得る必要があります。まずは農業政策課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622
更新日:2023年03月01日