6次産業化の各種支援
農業の6次産業化とは?

「農業の6次産業化」とは、農業者が自分で作った農作物(1次産業)を活用して、自らまたは連携して加工(2次産業)や流通・販売(3次産業)を行う取組みのことです。 具体的な例としては、自ら生産した農産物を原材料にし、例えばブルーベリーを活用して、ジュースやジャムなどの加工品の商品開発・製造・販売を行ったり、調理したものを料理として出す農家レストランや農家民宿を経営することなどが挙げられます。
6次産業化の取り組みに対する支援策について
「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」の認定者に対する支援について(国事業)

国の6次産業化の支援事業の中には、「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」の認定を受けた農業者等のみ対象としたものがあります。具体的には、農業者等が新商品開発や加工設備、直売所の設置等に取り組む際に対する融資や補助などに対する支援となっています。計画の申請は国(関東農政農政局)が受付窓口となっており、随時受け付けられています。
(補足)六次産業化・地産地消法:地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)
認定要件
事業主体
農林漁業者等(農林漁業者(個人・法人)、農林漁業者の組織する団体(農協や集落営農組織等))が行うものであること
- 任意組織も可能
- 事業主体の取組みを支援する、食品メーカーや小売業者、IT企業等などを「促進事業者」として計画に位置づけることも可能
事業内容
次のいずれかを行うこと
- 自ら生産した農林水産物等を原材料とした新商品の開発、生産又は需要の開拓の取組み
(注意)認定を受けようとする農林漁業者等がこれまで行ったことのない新商品の開発・生産に対する取組み - 自ら生産した農林水産物等について行う新たな販売方式の導入又は販売方式の改善の取組み
(注意)認定を受けようとする農林漁業者等がこれまで行ったことのない新たな販売方式の導入 - 以上に掲げる取組みを行うために必要な生産等の方式の改善の取組み
経営の改善
次の2つの指標のすべてが満たされること
- 対象商品の指標
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること - 事業主体の指標
農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年次は黒字となること
計画期間
5年以内(3~5年が望ましい)
詳しくは、農林水産省のホームページをご確認ください。
計画認定のメリット
特例措置
- 農林水産漁業者等向けの無利子融資資金(農業改良資金)の貸付対象者の農林漁業者以外(促進事業者)への拡大及び償還期限・措置期間の延長
- 産地リレーによる野菜の契約取引の交付金対象産地を拡大
- 直売施設等を建築する際の農地転用等の手続きを簡素化
- 市街化調整区域内で施設整備(開発行為)を行う場合の審査手続きを簡素化
- 食品の加工・販売に関する資金を債務保証の対象に追加
補助 (注意)補助を受けるためには、別途、補助事業への申請が必要
- 新商品開発、販路開拓等に対する補助
- 新たな加工・販売等へ取り組む場合に必要な施設整備に対する補助
実施主体を六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定を受けた民間団体等に限定
その他、融資や研修会の実施など様々なメリットがあります。
申請窓口及び総合相談窓口
- 関東農政局経営・事業支援部事業戦略課
〒330-9722
さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048-740-5341 - 土浦地域センター農政推進グループ
〒300-0871
土浦市荒川沖東2-15-27
電話:029-843-6875
関連ホームページ
農林水産省のホームページ
六次産業化・地産地消法や補助事業の公募情報などが掲載されています。
6次産業化法に基づく総合事業化計画の認定申請について(外部リンク)
6次産業化に基づく総合化事業計画の認定申請について、詳細が掲載されています。
県による6次産業化の推進に関する情報が掲載されています。
茨城県農林振興公社 茨城県6次産業化サポートセンター(外部リンク)
公社では6次産業化の相談窓口を設置しており、内容に応じて6次産業化プランナーを派遣します。

この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622
更新日:2023年03月01日