スライド条項について
工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、建設工事請負契約書第26条(スライド条項)に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。
スライド条項については、茨城県に準じて対応いたします。
下記に該当する場合はスライド条項を適用できる可能性がありますので、茨城県の運用マニュアル等を確認の上、発注担当課へお問い合わせください。
全体スライド(第26条第1項から第4項)
請負契約締結の日から1年を経過し、かつ賃金水準又は物価水準の変動が生じた場合
単品スライド(第26条第5項)
特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合
インフレスライド(第26条第6項)
急激なインフレまたはデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7630
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更新日:2026年05月07日