公共工事の中間技術検査

更新日:2023年04月04日

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つくば市では、公共工事の品質確保の促進を図るため、一定規模以上の建設工事を対象に工事請負契約約款及びつくば市工事等検査規程に基づき、工事の施工過程において中間技術検査を実施しています。
検査対象工事の受注者の皆様におかれましては、中間検査の時期等について監督職員と契約後に協議していただけますようお願いいたします。

  1. 中間技術検査とは:建設工事の施工過程において、当該建設工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに建設工事に関する技術水準の向上に資するために行う検査
  2. 対象工事:当初の契約金額が4,000万円以上のもの又は低入札価格調査を経て契約者となった者の施工するもの(ただし、単純工事などについては、工事期間等を考慮して、対象外とする場合があります。)
  3. 検査実施回数:対象建設工事ごとに1回以上行うものとする。ただし、特別褒賞(つくば市建設業者褒賞要綱(平成15年つくば市告示第18号)第6条第1項第2号に掲げる特別褒賞をいう。)を受けた者と契約した対象建設工事(低入札価格調査を経て契約者となった者の施工するものを除く。)で当該褒賞を受けた日以後1年の間に契約したものについては、中間技術検査を免除することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 工事検査室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7633

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