盛土規制法

更新日:2025年05月30日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土等規制法)について

令和7年(2025年)4月1日から茨城県は「盛土規制法」に基づき県内全域(水戸市を除く)を規制区域として指定しました。規制区域指定で、つくば市は全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。これまでも「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規則に関する条例」(以下、茨城県土砂条例)及び「つくば市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」(以下、つくば市土砂条例)により盛土等は規制されていましたが、より罰則の強い「盛土規制法」に移行され規制が強化されました。

これに伴い、従来は以下の盛土等を行う際に、事業面積により「茨城県土砂条例」又は、「つくば市土砂条例」に基づく許可申請の手続きが必要でしたが、これに加えて令和7年4月1日以降は「盛土規制法」に基づく許可申請等の手続きが必要となりました。

許可対象となる盛土等の規模

より詳細につきましては、茨城県建築指導課へお問い合わせください。

許可申請等における経由事務について

「盛土規制法」において許可権者は茨城県ですが、申請書(正本1部、副本2部)の提出先はつくば市環境衛生課となります。提出された申請書は茨城県県南県民センター建築指導課へと経由され、センターより直接申請者に対し審査や許可が行われます。

*ただし、許可申請の前に必ず茨城県県南県民センター建築指導課へ事前相談を行って下さい。

申請の流れ

都市計画法における開発許可によるみなし

「盛土規制法」の許可が必要となる工事であっても、都市計画法における開発許可を受けた場合は「盛土規制法」の許可を受けたものとみなされます。(以下、みなし許可とする。)

みなし許可においては、「盛土規制法」の許可申請は不要となりますが、開発許可申請において審査を受けることとなります。詳細については以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。