計量事業

更新日:2024年02月19日

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計量に関する制度は、計量法という法律により定められています。
この計量制度は、貨幣制度と並び私たちが社会生活や経済生活を営む上で、最も基本的な制度です。
つくば市は、平成19年度の特例市移行に伴い、計量法上の特定市の指定を受けました。計量事業は、計量法に基づき、適正な計量の実施の確保及び、市民の消費生活の安定を図ることを目的として実施しています。

主な業務

  1. 特定計量器(はかり)の定期検査
  2. 商品量目立入検査
  3. 計量知識の普及・計量管理の指導
  4. その他計量に関する業務

特定計量器(はかり)の定期検査

計量法により、取引や証明(証明書などへの記載)に使用される計量器(はかり)を特定計量器といい、2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。つくば市では、市内を2地域に分け、偶数・奇数年度でそれぞれはかりの検査を実施しています。

検査対象となる計量器は、下記のようなものがあります。

  1. 各種商店(露店、行商を含む)で商取引に使用するはかり
  2. 薬局・病院の調剤用はかり
  3. 保健所・病院・学校・幼稚園・保育所で、健康診断や身体検査に使用するはかり(体重計)
  4. 農産物・水産物の売買や出荷のために使用するはかり
  5. 運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店を含む)
  6. 法令等により、公共機関への報告または統計などを目的として使用するはかり
  7. 事業所の、荷物等の受入れや出荷で取引に用いるはかり、内容量表示のために使用するはかり

これらの他にも、取引や証明に使用する計量器であると、検査対象となります。

商品量目立入検査

消費者の保護を図るため、デパート・スーパー・一般小売店、食品製造業などの商品量目・表記方法及びはかりの使用状態を立入検査して正量取引の適正化に努めています。
商品に表示されている内容量については、不足量の許容範囲(量目公差)が定められています。

計量知識の普及・計量管理の指導

つくば市では市民の計量知識の普及・啓発を図るため、消費生活パネル展・計量記念日事業など計量に関わる事業を実施します。また、計量器を使用する事業所の計量管理を指導し、事業所の発展に協力しています。商品の量が少ないなど、計量に関する苦情や相談にも応じています。

メーターの有効期間

日常生活に深いかかわりのある燃料油・水道・ガスメーター等には、有効期間があります。

有効期間一覧
特定計量器 有効期間
燃料油メーター 7年又は5年
水道メーター 8年
ガスメーター(都市・プロパン) 7年又は10年
タクシーメーター 1年
電力量計 5年、7年又は10年

オープンデータ

特定商品分類及び量目公差

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒305-0031 つくば市吾妻一丁目10番地1
電話:029-861-1329 ファクス:029-861-1300

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