宅地造成及び特定盛土等規制法の取扱い(開発許可制度に係るもの)

更新日:2026年05月22日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

 土地の用途に係わらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、既存の宅地造成等規制法を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

 つくば市は、つくば市内全域が令和7年4月1日から宅地造成等工事規制区域に指定されることとなり、以下の一定規模を超える盛土等を行う場合には茨城県に許可申請が必要となります。

許可対象となる盛土等の規模

つくば市開発指導課へ開発許可等の申請を行う際の添付資料

つくば市開発指導課に提出するすべての許可等の申請(都市計画法第29条第1項に係る開発許可申請、都市計画法第35条の2第1項に係る開発行為変更許可申請、都市計画法第43条第1項に係る建築許可申請、都市計画法施行規則第60条に係る証明書交付申請を含む)において、以下の「許可申請等に係る盛土規制法チェックリスト」を添付ください。

開発許可によるみなし(盛土規制法みなし許可)

 盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、都市計画法第29条の開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(以下、盛土規制法みなし許可)。

上記の工事規模において該当となる開発許可申請については、盛土規制法みなし許可の対象となります。

 工事が盛土規制法みなし許可に該当する場合は、開発許可申請において以下の「盛土規制法みなし許可(宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項)申請書類一覧表」に掲げる資料一式を添付する必要があります。

 盛土規制法みなし許可においては、茨城県に対する盛土規制法自体の許可申請は不要となりますが、一定規模の盛土等や特定工程を伴う計画においては、つくば市開発指導課に対して中間検査申請や定期報告が必要となります。

【注意】開発許可申請以外(開発行為変更許可申請、建築許可申請、60条証明書交付申請等)については、チェックリストにおいて該当となった場合、盛土規制法みなし許可には当たらず、茨城県に対して盛土規制法自体の許可申請(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項)が必要となります。該当となる場合は、茨城県県南県民センター建築指導課(土浦市真鍋地内)まで御確認ください。

中間検査

 盛土規制法みなし許可に該当する工事のうち、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ特定工程注1が伴う工事であった場合にはつくば市開発指導課による中間検査の対象となります。

 注1 )特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設として暗渠排水工を設置する工事を指します。

暗きょう排水工の例

【例示】暗渠排水工を設置する工事

 中間検査の対象となる場合、特定工程(暗渠排水工の設置)に係る工事を終えた日から4日以内に以下の書類をつくば市開発指導課まで提出する必要があります。中間検査を受け、中間検査合格証が交付された後、その後の工程に進むことができます。

  1. 中間検査申請書(様式第十三)
  2. 代理人が申請する場合は委任状
  3. 工事内容を明示した平面図
  4. その他市長が必要と認める図書

定期報告

 盛土規制法みなし許可に該当する工事のうち、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ工期が3か月以上の工事である場合には定期報告の対象となります。

 定期報告の対象となる場合、着工から3か月ごとに以下の書類をつくば市開発指導課まで提出する必要があります。

  1. 定期報告書(様式第1号)
  2. 代理人が報告する場合は委任状
  3. 届出地及びその周辺の写真
  4. その他市長が必要と認める図書

様式集

関連リンク(開発許可制度に係るもの)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

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