宅地造成及び特定盛土等規制法における開発許可によるみなし

更新日:2025年04月01日

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宅地造成及び特定盛土等規制法

 土地の用途に係わらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、既存の宅地造成等規制法を抜本的に改正した宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法とする。)が令和5年5月26日に施行されました。

 つくば市は、全域が令和7年4月1日から宅地造成等工事規制区域に指定されることとなり、以下の一定規模を超える盛土等を行う場合には茨城県に許可申請が必要となります。

許可対象となる盛土等の規模

開発許可によるみなし

 盛土規制法の許可が必要となる工事であっても、開発許可を受けた場合は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。(以下、みなし許可とする。)

 工事がみなし許可に該当する場合は、開発許可申請において「宅地造成及び特定盛土等に関する工事の概要」を添付する必要があります。

 みなし許可においては、茨城県に対する盛土規制法自体の許可申請は不要となりますが、一定規模の盛土等や特定工程を伴う計画においては、中間検査や定期報告が必要となります。

中間検査

 みなし許可において、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ特定工程注1が伴う工事であった場合にはつくば市開発指導課による中間検査の対象となります。

中間検査の対象となる盛土

 

 注1 特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設として暗渠排水工を設置する工事を指します。

暗渠排水工設置の例

暗きょう排水工の例

 中間検査の対象となる場合、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に以下の書類をつくば市開発指導課まで提出する必要があります。中間検査を受け、中間検査合格証が交付された後、その後の工程に進むことができます。

1.中間検査申請書

2.代理人が申請する場合は委任状

3.工事内容を明示した平面図

4.その他市長が必要と認める図書

定期報告

 みなし許可において、以下いずれかの規模の盛土等が発生し、かつ工期が3か月以上の場合には定期報告の対象となります。

定期報告を要する盛土等

 定期報告の対象となる場合、着工から3か月ごとに以下の書類をつくば市開発指導課まで提出する必要があります。

1.定期報告書

2.代理人が報告する場合は委任状

3.届出地及びその周辺の写真

4.その他市長が必要と認める図書

様式集

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