危険ブロック塀等撤去費補助制度

更新日:2024年04月26日

ページID: 14245

危険ブロック塀等の撤去費の一部を補助します。

事業概要

危険ブロック塀等の倒壊による通学路や避難路を通行する者への被害を防止するため、危険ブロック塀等の撤去に要した費用の一部を補助いたします。
 

受付期間

令和6年(2024年)5月15日(水曜日)から令和6年(2024年)8月30日(金曜日)まで

※先着10件または予算内
 

対象ブロック塀等の要件

倒壊の危険性があり、倒壊によって通学路や避難路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあるつくば市内の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀。
道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの。
土地の販売を目的としていないこと。
建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
この制度による補助金の交付を受けていないこと。
建築基準法第42条第2項道路のセットバック範囲内に危険ブロック塀等が築造されていないこと。
 

補助対象者

危険ブロック塀等の所有者
申請日現在において、市税を滞納していない者

補助額

危険ブロック塀等の撤去に要した費用(撤去部分の延長1メートル当たり1万4千円まで)の3分の2(上限10万円)
 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。