請求書(一部を除く)の押印省略が可能になりました

更新日:2023年03月01日

ページID: 8588

 行政手続の押印見直しに伴い、つくば市に提出いただく請求書の一部について、押印省略による提出ができるようになりました。
 なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

取扱いの内容(Q&Aも必ず御覧ください)

押印省略の対象となる請求書

  • 令和4年8月1日以降に発行するものが対象になります。
  • 法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が定められているものは、今回の取扱いの対象ではありません。

押印省略の方法

  • 押印を省略する場合は、請求書の余白に請求者の住所、氏名(発行者が法人又は団体の場合は、名称及び所在地並びに代表者の地位及び氏名)の必要事項に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(電話番号)」の記載をお願いします。
  • 「発行責任者」とは、代表取締役又は支店長や営業所長等といった本件において権限の委任を受けた役職者又は、請求書等を発行するにあたり責任を有する方です。
  • 「担当者」とは、本件に関する事務を担当する方です。
  • 「発行責任者及び担当者」は、同一人物でも可とします。

その他

  • 法人・個人事業主・任意団体の場合は固定電話番号の記載をお願いします。固定電話を設置していない場合のみ、携帯電話番号の記載をお願いします。個人の場合は連絡のとりやすい電話番号の記載をお願いします。(携帯電話番号でも結構です。)
  • 提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
  • 押印省略時は請求内容に訂正があった場合、訂正印で訂正することはできません。訂正する場合は請求書の再提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

会計事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7539

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。