あなたの建築物は安全ですか

更新日:2023年03月01日

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旧耐震の建築物は危険

建物が地震でひび割れているイラスト

昭和56年5月31日以前に建てられた建築物(旧耐震の建築物)は、その多くで強度が不足しています。いざという時のために強度不足の建築物かどうかを耐震診断士に診断してもらいましょう。
つくば市では耐震診断士の無料派遣事業及び耐震改修補助事業を行っていますので、建築指導課までご相談ください。

屋外階段の落下事故

人が落下しているイラスト

令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しました。このような事故を起こさないためにも、屋外階段が設置されている建築物は建築士等専門家に調査をしてもらい、対策を講じてください。

屋根の強風対策

風で建物の屋根にある瓦が飛ばされているイラスト

近年、台風による建築物の屋根の被害が相次いでいます。このことを踏まえて、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」が建築基準法の告示基準に位置づけられました。令和4年1月1日より、新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。また、既存建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でない場合は、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがありますので、建築士等専門家による調査をお勧めします。

地震による塀の倒壊

ブロック塀をハンマーで壊すイラスト

平成30年に発生した大阪府北部地震で、ブロック塀が倒壊し、2名の方が犠牲となりました。建築基準法では、建築物に附属する塀について基準を定めていますが、基準に適合しないブロック塀が多数現存します。そのような塀は、地震により倒壊するおそれがあり、死傷者を出すばかりではなく、地震後の避難や救助、消火活動にも支障をきたすおそれがあります。そのため、ブロック塀の所有者は以下の資料内の項目を確認いただき、基準に適合しないブロック塀であった場合は、安全対策を講じるようにしてください。
また、つくば市では「危険ブロック塀等撤去補助金」制度がありますので、撤去する際は建築指導課までお問合せください。

エレベーターの防災対策

エレベーターにのっている人のイラスト

平成18年6月にエレベーターのドアが開いたまま昇降機が稼働し、高校生が挟まれて死亡した事故を受け、平成21年9月28日以降に 設置するエレベーターには「戸開走行保護装置」の設置が義務付けられています。一方、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターには、戸開走行保護装置の設置の義務はありませんが、既設エレベーターの安全性確保のために、戸開走行保護装置の積極的な取り付けをお願いいたします。

平成30年に発生した大阪府北部地震では、エレベーターの閉じ込めや運転休止が多数発生し、一部では、閉じ込め救出・運転復旧への対応に長時間を要しました。そのため、エレベーターの所有者等は、以下の資料を参考に、「地震時管制運転装置」の設置、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットの設置を推進するほか、建物所有者等によるエレベーター閉じ込めの救出に係る研修等の充実に取り組んでいただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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