路外駐車場の届出について
つくば市内で、一般公共の用に供し、その利用にあたり料金を徴収する一定規模以上の路外駐車場を設置する場合は、駐車場法に基づく届出が必要です。過去の届出内容に変更があるとき又は路外駐車場を休止・再開・廃止をするときも同様です。
また、一般公共の用に供する一定規模以上の路外駐車場で、その利用にあたり料金を徴収しないものについては、届出の必要はありませんが、駐車場法施行令に定める路外駐車場の構造及び設備の基準に適合させる必要があります。
届出様式
路外駐車場設置(変更)届出書 (PDFファイル: 58.3KB)
路外駐車場管理規程届出書 (PDFファイル: 28.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 公園・施設課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7596
更新日:2023年03月01日