台町土地区画整理事業区域に係る区域指定の追加指定について(区域の施行)
区域指定の追加指定について
これまで、つくば市台町地区の周辺において区域指定追加の検討を行ってまいりました。
この度、新たに指定する区域の範囲が確定され、施行に至ったため、本ホームページ上及びつくば市役所開発指導課窓口にて図面を公表いたします。
本ホームページ上では、新たに指定する区域の範囲に航空写真を重ねた図面をお示しいたします。
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)に、新たに指定を行う区域指定が施行されました。これ以降、新たに指定を行う区域内において、区域指定の立地基準を適用することができます。
また、つくば市都市計画マップへ新たに指定する区域の反映を行いました。
詳細な区域の確認につきましては、今後はつくば市都市計画マップをご覧いただくようお願いいたします。
区域指定検討の範囲及び新たに指定を行う区域の範囲
下の図面1で赤く色を付けた範囲が、区域指定追加の検討を行った範囲となります。
※赤色の範囲全てを区域として指定するものではございません。
新たな区域指定については、原則、台町土地区画整理事業区域から1キロメートルの範囲内(図面上のオレンジ色の線で囲まれた範囲)において指定することとなりますが、TX沿線開発区域にあたる島名・福田坪土地区画整理事業区域から1キロメートルの範囲(図面上の緑色の線で囲まれた範囲)は、島名・福田坪土地区画整理事業区域の街づくりに影響を及ぼすおそれがあることから、検討範囲には含みません。市街化区域(図面上の黒く色を付けた範囲)も区域指定の指定対象とはなりません。
また、赤色範囲内に指定対象となる区域の一部が入っていれば、赤色範囲の外側も集落性を持った一体の区域として指定する場合があります。
この検討範囲内において、集落性(建築物の連たん)、宅地率(集落の集積度)及び道路や下水道といったインフラの整備状況などを総合的に検討したうえで、新たな区域を指定いたしました。
下の図面2は、新たに指定を行う区域の範囲を青く色付けたものです。
新たに指定を行う区域は2か所あります。その内の一方は、既存の2か所の区域と接したため、それらを統合して一つの区域として指定いたします。統合される2か所の既存区域それぞれの区域番号、大字名及び指定区域の種別をお示しいたします。
統合される2か所の既存区域指定
【既存区域①】
区域番号:11-41
大字名:上横場
指定区域の種別:11号第2指定区域
【既存区域②】
区域番号:11-42
大字名:上横場・榎戸
指定区域の種別:11号第2指定区域
新たに指定を行う区域の範囲、統合される既存の区域指定 (PDFファイル: 2.2MB)
下の図面3は、新たに指定を行う区域を拡大したものです。
新たに指定を行う2か所の区域それぞれの区域番号、大字名及び指定区域の種別をお示しいたします。
【新規指定区域①】
区域番号:11-41
大字名:上横場
指定区域の種別:11号第2指定区域
※こちらは、接する2か所の既存区域を統合し、一つの区域となります。
【新規指定区域②】
区域番号:11-54
大字名:上横場
指定区域の種別:11号第2指定区域
新たに指定を行う区域(拡大図) (PDFファイル: 2.6MB)
つくば市都市計画マップへ新たに指定する区域の反映を行いました。
詳細な区域の確認につきましては、今後はつくば市都市計画マップをご覧いただくようお願いいたします。
以下に、区域指定制度の概要並びに台町地区周辺で追加検討を行うに至った経緯及び事業の経緯、今後のスケジュールをお示しいたします。
区域指定追加の概要について
区域指定制度の概要
区域指定とは、市街化調整区域であっても、あらかじめ指定された区域内の土地であれば集落出身要件等を問うことなく、どなたでも住宅を中心とした都市計画法の許可を受けることが可能となるものです。
その中で都市計画法第34条第11号に係る区域指定(以下、11号区域)については、「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例」(以下、当該条例)において、市街化区域(工業専用地域を除く。) からおおむね1キロメートルの範囲内の土地を区域要件として指定しており、これを11号区域の「第1指定区域」と定めております。
また、11号区域の第1指定区域の中でもさらに、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人が所有する土地からおおむね1キロメートルの範囲内で指定された区域指定を、11号区域の「第2指定区域」として定めております。
詳しくは、下記リンクのつくば市ホームページ内「区域指定制度」をご覧ください。
台町地区周辺で追加検討を行うに至った経緯
11号区域は市街化区域(工業専用地域を除く。) からおおむね1キロメートルの範囲内の土地を区域要件としております。
これまで、市街化区域である台町土地区画整理事業区域(つくば市台町)から1キロメートルの範囲は、台町地区の街づくりに影響を及ぼすおそれがあることから、当該条例施行規則において11号区域の指定範囲から除外されておりました。
この度、台町土地区画整理事業区域内は宅地としての土地利用が進んできたと判断されたため、当該条例施行規則の除外要件を削除し、台町土地区画整理事業区域から1キロメートルの範囲内の区域において11号区域の追加検討を行い、新たな区域を指定することとなりました。
事業の経緯、今後のスケジュール
令和5年(2023年)
11月29日:住民説明会@市民ホールやたべ
12月21日:つくば市開発審査会での審議、承認
※区域指定を指定することについて、当該条例においてつくば市開発審査会に意見を求めることと定められております。
令和6年(2024年)
2月29日:新たに指定を行う区域の告示・公表(具体的な区域の決定)
4月1日:新たに指定を行う区域指定の施行
これ以降、新たに指定を行う区域内において、区域指定の立地基準を適用することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594
更新日:2024年04月03日