都市計画法第34条第1号

更新日:2023年03月01日

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都市計画法第34条第1号に基づく許可基準を掲載しております。

  1. 公益上必要な建築物
  2. 日常生活のため必要な店舗等

1.公益上必要な建築物

申請者の資格について

  1. 申請者は、自ら公益的な事業を行う者であること。
  2. 公益的な事業を行うに際し、個別法による許可等が必要な場合は、許可等を受けた者又は受ける見込みがある者であること。

立地について

  1. 申請地については、次のいずれかに該当するものであること。
    • 市街化調整区域に50戸以上の住宅が連たんする集落地域内であること。
    • 市街化調整区域に50戸以上の住宅が連たんする集落地域が申請地から500メートル以内にあること。
  2. 「つくば市都市計画マスタープラン」の土地利用計画上支障がなく、周辺の土地利用と整合が図られるものであること。

対象について

次のいずれかに該当するものであること。

  1. 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校であること。ただし、特別支援学校、大学及び高等専門学校、かつ、私立の中等教育学校及び高等学校は除く。
  2. 医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所であること。
  3. 通所系施設である社会福祉法(昭和26年3月29日法第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設であること。ただし、定員30人未満である入所系施設については、通所系施設とみなす。
  4. 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第6条の3に規定する小規模保育事業、家庭的保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設であること。
  5. 日本郵便株式会社法(最終改正平成24年5月8日法律第30号)第1条に規定する日本郵便株式会社の施設、郵政民営化法(平成17年10月21日法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行の施設、郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社の施設であること。

予定建築物の規模、用途等

  1. 建築物の高さは、原則、10メートル以下であること。ただし、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)別表第4第1項(は)欄及び(に)欄 (1) 号の基準を満たす場合はこの限りでない。
  2. 建築物の敷地は、建築基準法第42条第1項に規定する道路に面すること。
  3. 対象2に規定する診療所、助産所について、申請人が個人等の場合に限り、申請地又は隣接地で管理者用住宅の建築を認める。
  4. 対象3及び4に規定する社会福祉事業の用に供する施設については、設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、福祉施策の観点から支障がないこととして関係機関の意見書が付されていること。
  5. 既存建築物を賃貸借で利用する場合は、継続的な賃貸契約が確約でき、適正な業務運営が確実であること。

2.日常生活に必要な物品の販売、修理等の業務を営む店舗等

申請者の資格について

  1. 店舗は、自己の業務の用に供するもので、申請者自らが店舗の営業を行うこと。
  2. 店舗の営業に際し、個別法による免許を必要とする場合には、申請者、又は法人が経営する店舗に従事する者の免許を有すること。
  3. 申請地は、申請者の所有地又は申請者が取得する土地であること。ただし、相当の期間借地できることが確実である場合には、この限りではない。

立地について

  1. 対象区域は、市街化調整区域に50戸以上の住宅が連たんする集落内地域。又は、半径500メートル以内に市街化調整区域の住宅が100戸以上あり、当該既存集落と密接な関連がある地域。ただし、以下の場合を除く。
    • 銀行業、協同組織金融業の場合は、市街化調整区域に150戸以上の住宅が連たんする集落又は、半径500メートル以内に市街化調整区域の住宅が300戸以上あり、当該既存集落と密接な関連がある地域。
    • 地区集会所、農業協同組合は、当該既存集落と密接な関連がある地域。
  2. 前面道路は、車道幅員3メートル以上の通り抜け道路であること。なお、自動車整備業(89)にあっては、当該基準のほか、「つくば市建築基準条例」第26条の規定も適用する。
  3. 敷地は、前面道路に6メートル以上接すること。
  4. 申請地は、原則、既存の集落内にあるか、又はこの集落に隣接するものであり、同業種間及び市街化区域からの距離は問わない。
  5. 集団立地(店舗の敷地が隣接する場合をいう。)は、申請者が違う場合であっても2店舗までであること。

対象業種について

  1.  下表の小・細分類による。ただし、風俗営業及び風俗関連営業の店舗は含まないこと。
    ( )内番号は、日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の分類番号を示す。
対象業種表
中分類 小分類又は細分類
織物・衣服・身の回り品小売業(57) 男子服(572)、婦人・子供服(573)、靴・履物(574)、かばん・袋物(5791)、下着類(5792)、洋品雑貨・小間物(5793)
飲食料品小売業(58) 各種食料品(581)、野菜・果実(582)、食肉(583)、鮮魚(584)、酒(585)、菓子・パン(586)、コンビニエンスストア(5891)、料理品(5895のうち総菜屋、揚物、調理パン、おにぎり、すし、煮豆の小売業、持帰弁当屋)、米穀(5896)、豆腐・かまぼこ等加工食品(5897)
機械器具小売業(59) 二輪自動車小売業(5914)、自転車小売業(592)
その他の小売業(60) 医薬品・化粧品(603)、苗・種子(6042)、 肥料・飼料(6043)、
ガソリンスタンド(6051)、燃料(6052)、書籍・文房具(606 ただし、新聞を除く)
銀行業(62) 普通銀行(6221)
協同組織金融業(63) 信用金庫(6311 ただし、連合会を除く)
技術サービス業(74) 獣医業(741 ただし、家畜診療の用に供する建築物を除く)
一般飲食店(76) 食堂・レストラン(761)、専門料理店(762 ただし、料亭を除く)、 そば・うどん店(763)、すし店(764)、喫茶店(767)、その他の一般飲食店(769)
洗濯・理容・美容・浴場業(78) 普通洗濯業(7811)、理容業(782)、美容業(783)
その他の教育・学習支援業(82) 学習塾(8231)、音楽教授業(8241)、書道教授業(8242)、生花・茶道教授業(8243)、そろばん教授業(8244)、外国語会話教授業(8245)
医療業(83) あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所(8351)
自動車整備業(89) 自動車一般整備業(8911)、その他の自動車車体整備業(8919)(板金塗装)
分類なし 農機具修理業
分類なし 自動精米所
分類なし 銀行等出張所(ATM及びCDの設置に限る)
分類なし ファーストフード店
分類なし 地区集会所、農業協同組合
  1. 銀行等出張所(ATM及びCDの設置に限る)は、普通銀行(6221),信用金庫(6311),信用協同組合(6312),労働金庫(6314),農業協同組合(6324)のものを許可対象とする。
  2. 菓子・パン小売業(586),料理品小売業(5895),豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(5897)は、製造部門併設を認めることとするが、製造部門を主体とするものではなく、当該店舗での販売を目的としたものに限る。
  3. 苗・種子小売業(6042),肥料・飼料小売業(6043)は、その他農業資材の売場も併設してよい。
  4. 農機具修理業は、農機具の売場も併設してもよいが、販売のみでは許可対象外とする。
  5. 次のものを主体とする販売については、許可対象に含まれない。
    家具、家電品、タイヤ、茶、スポーツ用具、ギフト品、ペット、訪問販売・カタログ販売。

面積等について

  1. 敷地面積は、500平方メートル以内であること。ただし、以下の場合を除く。
    • コンビニエンスストア(5891)・ファストフード店,ガソリンスタンド(6051)、農機具修理業、自動車整備業(89)は、1,000平方メートル以内とする。
    • 自動精米所、ATM及びCDを単独で設置する場合は、100平方メートル以内とする。
    • 銀行業(62),協同組織金融業(63),地区集会所、農業協同組合は、1,000平方メートル以内とするが、施設計画によりやむを得ない場合はこの限りでない。
    • 住宅を併設(兼用)する場合は,200平方メートル以上500平方メートル以内とする。
    • 店舗に住宅を併設(兼用)する場合は、既存敷地面積の中で建ぺい率・容積率を遵守し、計画すること。
  2. 業務の用に供する部分の規模は、50平方メートル以上200平方メートル以内とする。ただし、以下の場合を除く。
    • 二輪自動車小売業(5914),自転車小売業(592),調剤薬局(6033),普通洗濯業 (7811),理容業(782),美容業(783),獣医業(741)、学習塾(8231)、音楽教授業(8241)、書道教授業(8242)、生花・茶道教授業(8243)、そろばん教授業(8244)、 外国語会話教授業(8245)、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所(8351)は、25平方メートル以上200平方メートル以下とするが、理容業(782),美容業(783)、学習塾(8231)、音楽教授業(8241)、書道教授業(8242)、生花・茶道教授業(8243)、そろばん教授業(8244)、外国語会話教授業(8245)、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所(8351)の場合でやむを得ない場合は、25平方メートル以下でも可とする。
    • ガソリンスタンドの場合は、50平方メートル以上200平方メートル以内とするがキャノピー部分は除く。
    • 農機具修理業は300平方メートル以内とし、修理部門は200平方メートル以内、販売部門は100平方メートル以内とする。
    • 銀行業(62),協同組織金融業(63),地区集会所、農業協同組合は、200平方メートル以内とするが、施設計画によりやむを得ない場合はこの限りでない
    • 銀行等出張所(ATM及びCDの設置に限る)及び自動精米所は、25平方メートル以内とする。
  3. 業務の用に供する部分の規模には、店舗、事務室、作業室(調理室等)及び製造部門を含むものとし、倉庫等は含めない。
  4. 管理上必要なものは、休憩室、湯沸室、更衣室、シャワー室、トイレとし、その規模は20平方メートル以下とする。
  5. 倉庫等の規模については、店舗の用途及び規模を総合的に判断し、必要最小限を認めることとし、倉庫と管理上必要なものの合計面積は、最大限でも業務の用に供する部分の2分の1以下とする。
  6. 自動精米所に付属して設置される米ぬかやもみがら等の貯蔵庫は倉庫等とし、その規模は25平方メートル以下とする。
  7. 自動車整備業(89)は、従業員4名以内とし、管理上必要なものの規模は、50平方メートル以下とする。また、事務所は工場と同一棟内とし、自動車販売店(ショールーム等)の設置は認めない。
  8. ガソリンスタンド(6051)には、洗車場簡易な自動車点検のための作業所の併設を認めるが作業所と事務所は同一棟内とする。
  9. 建築物は、2階建て以下、かつ、高さは、10メートル以下とすること。
  10. 申請地と隣接敷地間には緩衝緑地、フェンス等を設置すること

広幅員道路に接した一般飲食店及びコンビニエンスストアの敷地に係る特例

広幅員道路に接した一般飲食店(対象業種表の小・細分類に該当する一般飲食店をいう。以下同じ。)及びコンビニエンスストアの敷地に係る特例については、上記面積等の基準にかかわらず、必要最小限の駐車場用地を敷地に含めて敷地面積を一般飲食店においては1,000平方メートル以内、コンビニエンスストアにあっては3,000平方メートル以内とすることができる。その基準は以下のとおりとする。

  1. 敷地は、道路幅員8メートル以上の国道、県道、又は市道に面していること。ただし、市道については、道路幅員8メートル以上の国道、県道まで幅員が確保され、接続していること。
  2. 駐車場用地には、必要に応じた車の台数分を設置し、周囲の環境を悪化させないように、駐車場と隣接敷地間にはフェンス、生垣等を設け、騒音、振動、排ガスなど環境に配慮すること。
  3. 他の用途と複合させてはならない。

その他

  1. 来客用の駐車場を設置し、建築物の配置が店舗としての利用上十分に配慮されたものであること。
  2. 共同住宅内店舗及び長屋住宅内店舗については認めない。かつ、共同店舗及び長屋店舗についても認めない。

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