埋蔵文化財

更新日:2023年03月01日

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埋蔵文化財とは

文化財の中でも、地中に埋まっている人間の活動の痕跡(遺構:竪穴住居跡など)や使われた道具(遺物:土器や石器)、そしてそれらを残す土地(遺跡)のことを、「埋蔵文化財」と呼びます。埋蔵文化財は、当時の人々の暮らしぶりについて多くのことを教えてくれますが、地中に埋まっていることから、所在や範囲の把握が難しく、土木工事などの掘削によって失われてしまう性質を持っています。

つくば市教育委員会では、この貴重な文化財を後世に伝えていくため、文化財保護法や文化庁、茨城県教育委員会の指導に基づき、遺跡の保存やその取扱いに関する業務を行っています。

土木工事等を行う際の手続き

まずは窓口・電話・ファックスでお問い合わせください

遺跡が所在する場所のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼び、この場所で工事などの掘削を行う際には、文化財保護法に基づく茨城県教育委員会への届出と、何らかの保存措置をとる必要があります(下記フローチャート図参照)。

届出は、着工の60日以上までに行わなければならず、また発掘調査が必要となった場合は長い調査期間や費用がかかることもありますので、工事などの掘削を行う際は、まずは包蔵地に該当しているかどうか、できるだけ早く文化財課までお問い合わせください。

お問い合わせは、市役所4階文化財課窓口のほか、電話(下記参照)やファックス(029-868-7637)でも承ります。

(注意)包蔵地の範囲は、逐一更新されていますので、御自分で判断なさらずに必ずお問い合わせください。

照会文書「埋蔵文化財の所在の有無及び取扱いについて」の提出

掘削を伴う工事を行う際には、下記の「埋蔵文化財の所在及びその取扱いについて(照会)」(下記にファイルあり)に必要図面を添付した上で文化財課まで御提出ください。埋蔵文化財が所在しない場所でも、工事中に遺跡が発見される場合がありますので、所在の有無に関わらず、御提出をお願いします。郵送でも構いません。文書収受後、1~2週間程度で回答書を発行いたします。

(注意)ただし、「埋蔵文化財が所在しない場所での個人住宅の建築」に限っては、遺跡が急に発見される恐れが少ないため、省略しています。

包蔵地に該当する場合

文化財保護法に基づく手続きが必要となります。

  1. 埋蔵文化財発掘の届出(かがみ・別記)
    • 下記にファイルあり
    • 60日以上前までに、市教育委員会を経て茨城県教育委員会への届出する必要あり
  2. 市教育委員会による確認調査の実施
  3. 茨城県教育委員会から指示される必要な措置をとること
    • 必要な指示内容の例
      A 工事等の前に記録保存のための本発掘調査をすること
      B 掘削時に市職員が立ち会う工事立会
      C 掘削時に慎重に施工する慎重工事
    • 上記Aの場合、長い調査期間や費用がかかる場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。

埋蔵文化財関係手続書類

  • タイトルが同じものは 、ファイル形式が違うだけで中身は同じです。
  • 手続きに必要な書類が異なる場合がありますので、まずは窓口やお電話でお問い合わせください。

市への照会文書

(注意)令和3年(2021年)6月28日より、市への照会文書は押印不要としました。

茨城県への届出

  • 茨城県教育委員会宛ての「埋蔵文化財発掘の届出について」には、自署または押印に代わるサインをご記入ください(見本参照)。ただし、当面の間は、従来通り押印いただいた届出もご提出いただけます。
  • 令和3年(2021年)6月28日より、市への進達依頼文書は押印不要としました。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法に基づき、市教育委員会を通じて茨城県へ届出をする必要があります。発見時の現状を変更することなく、遅滞することなく、市教育局文化財課(下記参照)まで御連絡ください。

史跡の現状を変更する場合

文化財のうち、特に重要なものは、国・県・市が指定を行って重点的に保護しており、遺跡の中には史跡として指定されているものがあります。このような指定史跡の範囲内で工事等の現状を変更するような措置をとる場合は、それぞれの指定団体の許可が必要となりますので、お早めにお問い合わせください。

  • 内容や場所によっては、変更できない行為もあります。
  • 許可を得るまでに数か月かかるものもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育局 文化財課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7637

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。