「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表

更新日:2023年03月01日

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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第8条第2項及び第9条の規定に基づき、市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果等を公表します。
(注釈)耐震診断結果は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。3つの区分で示していますが、いずれの区分に該当する場合であっても、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なものは、耐震診断の実施とその結果を報告することが義務付けられています。(法附則第3条)。
対象となる建築物の用途、規模等は次のとおりです。

不特定多数の者が利用する大規模建築物

  • 病院、店舗、旅館等で階数が3階以上かつ床面積が5,000平方メートル以上
  • 体育館で階数が1階以上かつ床面積が5,000平方メートル以上

避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物

  • 老人ホーム等で階数が2階以上かつ床面積が5,000平方メートル以上
  • 小学校、中学校等で階数が2階以上かつ床面積が3,000平方メートル以上
  • 幼稚園、保育所等で階数が2階以上かつ床面積が1,500平方メートル以上

一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

危険物の貯蔵場等で階数が1階以上かつ床面積が5,000平方メートル以上

耐震診断の結果について

耐震改修促進法について

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