建築物省エネ法

更新日:2025年04月01日

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令和7年4月から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います

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令和7年4月1日から審査および申請手数料が変わります

詳しくは次の案内をご確認ください。

注意:令和7年3月31日までは、現在の認定申請手数料です。

令和7年4月14日より建築物省エネ法適合判定通知書等の市長印の押印を廃止します

詳しくは次の案内をご確認ください。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(建築物省エネ法第35条)

新築または増築、改築、修繕模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合は、市の認定を受けることができます。

 

対象建築行為  新築、増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修
              ※用途・規模限定なし

適用基準      誘導基準

提出先        都市計画部 建築指導課

認定申請手数料

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。