建築物省エネ法

更新日:2023年03月01日

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建築物省エネ法の制度概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が施行され、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」及び、「建築物エネルギー消費性能認定」制度に加え、平成29年4月1日より「適合性判定の適合義務」、「届出」制度がはじまりました。

また、平成29年3月31日より、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく定期報告制度は廃止となりました。
(注意)建築基準法第12条第1項に基づく定期調査報告は、引き続き別途、提出が必要になりますのでご注意ください。

適合性判定の適合義務(建築物省エネ法第11条・第12条)

令和3年4月1日以降に新築・増改築で建築確認申請を行う床面積300平方メートル以上の非住宅建築物については、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受け、適合性判定通知書を添付しなければ確認済証の交付を受けることができません。

適合性判定通知書は、つくば市以外でも登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受け、交付を受けることが可能です。
なお、つくば市では、建築物省エネ法第15条に基づき、平成29年4月24日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定を委託しています。

届出(建築物省エネ法第19条)

床面積300平方メートル以上の建築物(適合性判定対象建築物を除く)の新築・増改築については、工事着手の21日前までに市へ「届出」が必要です。(届出は、正副2部お願いします。)

省エネ基準に適合していない場合は、変更等の指示、命令を行うことがあります。
また、省エネ法で届出対象であった修繕模様替、設備改修等については、建築物省エネ法では届出対象外になりました。

設計者から建築主に対する説明義務(建築物省エネ法第27条)

令和3年4月1日以降、床面積300平方メートル未満の建築物について10平方メートルを超える新築・増改築を行う場合、設計者(建築士)は建築主に対し、計画建築物の建築物消費エネルギー性能基準への適合性について書面をもって説明することが義務付けられました。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(建築物省エネ法第35条)

新築または増築、改築、修繕模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合は、市の認定を受けることができます。
当該認定を受けた計画については、建築確認申請において、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積について、建築物の延べ面積の10パーセントを上限として容積率緩和の特例を受けることができます。

建築物エネルギー消費性能認定(建築物省エネ法第41条)

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を市へ申請することができ、認定を受けた建築物については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
なお、本認定は既存建築物が対象になっています。

建築物エネルギー消費性能認定基準
  対象建築行為 申請者 提出先等 適用基準
建築物エネルギー消費性能適合性判定

特定建築物(床面積300平方メートル以上の非住宅)の新築
特定建築物の増改築(床面積300平方メートル以上)
(注意)法施行以前からの既存建築物については、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の2分の1を超える場合が対象

建築主


又は
登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定

エネルギー消費性能判定基準
届出 床面積300平方メートル以上の新築・増改築
(適合性判定対象建築物を除く)
建築主 市へ届出 エネルギー消費性能基準
説明義務 床面積300平方メートル未満の新築・増改築
(10平方メートル以下を除く)
設計者 建築主に説明 エネルギー消費性能基準
建築物エネルギー消費性能向上計画認定 新築、増改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修
用途・規模限定なし
建築主等 市へ申請 誘導基準
建築物エネルギー消費性能認定 現に存する建築物
用途・規模限定なし
所有者 市へ申請 エネルギー消費性能基準

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〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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