建築物におけるバリアフリー化

更新日:2023年03月01日

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高齢者や障害者を含むすべての人が社会に参加し、共に安心して快適に生活することができる地域社会の実現のために、一定規模以上の特殊用途の建築物等については、法律や条例でバリアフリー化基準に適合させる必要があります。これは、建築確認申請の中で審査するのとあわせて、工事着手30日前までに市の窓口に条例の届出が必要となります。
また、計画の認定を受けることによって、表示制度・容積率の特例のメリットがあり、税制上の特例、低利融資、補助制度など様々な支援措置を受けることができます。

バリアフリー法

バリアフリー法とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」で、建築物のバリアフリーの推進が図られることを目的としています。詳細につきましては、添付ファイル『バリアフリー法パンフレット』をご覧ください。

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例は、バリアフリー法と趣旨が似ており、高齢者や障害者を含むすべての人が社会に参加し、共に安心して快適に生活することができる地域社会の実現を目的としています。特定公共的施設の新築や増改築、大規模な改修等を行う場合は、届出が必要となります。詳細につきましては、『茨城県ひとにやさしいまちづくり条例について』をご覧ください。
また、バリアフリー法と茨城県ひとにやさしいまちづくり条例は、対象建築物が一部重複しております。この重複部分の取扱いにつきましては、添付ファイル『バリアフリー法、ひとまち条例の基準の重複状況』をご覧ください。

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