建築工事におけるリサイクル
建築廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の2割を占めるとともに、最終処分量でも不法投棄された廃棄物でもそれぞれ大きな割合を占めております。このような状況のもと、建設廃棄物のリサイクル推進は重要な課題であり、建設工事の実施にあたっては「分別解体」と「リサイクル」が必要です。
また、法律で定める一定規模以上の対象建築工事については、建設工事の着手7日前までに、市の窓口へ届出をする必要があります。
対象建設工事
- 建築物の解体工事:床面積の合計80平方メートル以上
- 建築物の新築工事等:床面積の合計500平方メートル以上
- 建築物の修繕工事等:請負金額1億円以上
- 建築物以外の工作物工事等:請負金額500万円以上
届出書等の提出に当たっての必要書類
届出(新規)の場合
- 届出書(様式第1号)
- 別表(工事種別により該当するものを添付)
- 別表1(建築物に係わる解体工事)
- 別表2(建築物に係わる新築工事等)
- 別表3(建築物以外のものに係わる工事)
- 案内図
- 設計図又は写真
- 工程表
- 委任状(代理の場合)
変更届出の場合
- 変更届出書(様式第2号)
- 別表(変更用)
- 設計図又は写真
- 工程表
- 委任状(代理の場合)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593
更新日:2023年03月01日