つくば市中高層建築物等指導要綱
中高層建築物等を建築する場合は、確認申請書を提出する前に事業計画(駐車場、緑地の確保等)についての事前協議をお願いしています。建築主等の協力をいただき、自然と調和した快適な居住環境の整備をすることにより、住みよい市街地の整備を図ります。
要綱を改正しました
近年、配送需要が増加傾向にあり、配達時の路上駐車における住環境への影響が懸念されることから、住戸数が50戸以上の共同住宅等を建築する場合において、荷物の積卸しを行う自動車のための停車場所を敷地内に1か所以上設けるための改正をしました。(令和8年4月1日施行)
対象建築物
- 地階を除く階数が3以上または地盤面からの高さが10メートルを超えるもの
- 共同住宅等で住戸の数が4以上のもの
提出書類
事業計画書 正(1部)、副(1部)
添付書類
案内図、配置図、平面図、立面図、外構図その他必要図書
下記添付ファイル 『事前協議の手続き』、『事前協議の注意事項』、『つくば市中高層建築物等指導要綱 運用基準』も併せてご覧ください。
(注釈)第8条に規定する緑地の制限について、緑化率を定めている地区計画区域を除く規定を追加。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593
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更新日:2026年04月21日