建築基準法に基づく許可

更新日:2024年10月02日

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建築基準法に基づく許可、認定

事前協議のお願い

 建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めています。その中には、特定行政庁(つくば市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意を得る等の所要手続きを経た場合に、特例的に建築が認められる許可や認定等の制度があります。主なものは、第43条第2項(敷地と道路との関係)、第44条(道路内建築制限)、第48条(用途制限)、第85条(仮設建築物)、第86条(一団地認定等)等があり、それぞれ個別事案ごとに審査しています。

 許可や認定を受けて建築することを検討される方は、申請の事前協議をお願いします。

建築基準法第43条第2項第1号認定(接道認定)

建築基準法第43条第1項には、建築物の敷地は道路(法第42条に規定する道路)に2m以上接しなければならないと定められています。

同条第2項第1号より、その敷地が幅員4m以上の道(避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものは、法第42条の道路に接していなくとも建築することができます。

平成30年9月25日施行の建築基準法改正に伴い、建築基準法第43条第2項第1号の認定基準を定めました。
認定申請には、認定申請書(法施行規則第48号様式)に一覧に掲げる図書を添付してください。

建築基準法第43条第2項第2号許可(接道許可)

建築基準法第43条第2項第2号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て特別に許可を受ければ、法第42条の道路に接していなくとも建築することができます。

許可事務の迅速化を図るため、法第43条第2項第2号による許可については、建築審査会において同意を得たものとして取り扱う包括同意基準を定めています。


(注意)この包括同意基準に適合しない場合は、通常の手続きと同様、個別審査のうえ、やむを得ないと判断された場合に限り、個別に建築審査会の同意を求めることとなります。

建築基準法第44条第1項第2号・第4号の許可(道路内の建築許可)

建築基準法第44条第1項には、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、または道路内に突き出して建築し、または築造してはならないと定められています。

同項第2号より、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物(バス停留所等)で通行上支障がないものは、建築審査会の同意を得て特別に許可を受ければ建築することができます。

同項第4号より、公共用歩廊、道路の上空に設けられる渡り廊下、高架の道路の路面下に設けられる建築物、自動車専用道路の休憩所・給油所・自動車修理所であって、安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する恐れがないと認め、建築審査会の同意を得て特別に許可を受ければ建築することができます。

許可申請については、建築指導課へお電話または窓口にてご相談ください。

建築基準法第48条各項ただし書き許可(用途制限の特例許可)

建築基準法第48条第1項から第14項には、用途地域ごとに建築することができる用途が定められています。各項にはただし書きがあり、その用途地域の目的とする環境を害するおそれがないと認められる場合や公益上やむを得ないと認められる場合等に限り、公開による意見の聴取を行い、建築審査会の同意を得て特別に許可を受け建築することができる場合があります。

公開による意見の聴取

建築基準法第48条第15項には、あらかじめその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取しなければならないとされています。

そのため許可申請後、公開による意見の聴取(公聴会)を開く必要があります。(法第48条第16項第1号の場合を除く。)

公聴会の開催時期、場所、周知方法等については、建築指導課へお電話または窓口にてご相談ください。

つくば市建築審査会について

建築基準法第48条第15項には、建築審査会の同意を得なければならないとされています。

そのため、許可申請のあった案件は、つくば市建築審査会の議案となります。(法第48条第16項第1号および第2号の場合を除く。)

つくば市建築審査会は、現在、奇数月に開催されています。許可申請スケジュールについては建築指導課へお電話または窓口にてご相談ください。

危険物の貯蔵・処理について

火薬類、マッチ、圧縮ガス、液化ガス、可燃性ガス、消防法第2条第7項の危険物(第1から第4石油類等)は、用途地域ごとに貯蔵・処理数量に制限があります。(工業地域・工業専用地域を除く)

(法第27条、法別表第2、令第116条、令第130条の9、消防法別表、危険物の規制に関する政令別表第3)

法令で指定された数量を超えて危険物を貯蔵・処理する建築物を計画する場合は、建築指導課へお電話または窓口にてご相談ください。

既存の引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る許可基準について

この基準は、国土交通省から発出された『引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の運用について(平成22年9月10日付け国住指第2263号及び国住街第78号)』による技術的助言に基づき、建築基準法第48条第1項から第9項までの各項ただし書の規定による許可について基準を定めたものです。

許可申請の際には、あらかじめ事前協議が必要となりますので、ご相談ください。

建築基準法第51条許可(廃棄物処理施設等の許可)

建築基準法第51条には、都市計画でその位置が決定していない卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、廃棄物処理法施行令第5条第1項のごみ処理施設、廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設の用途に供する建築物は、都道府県都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認められ許可を受けないと、新築し、又は増築してはならないと定められています。

産業廃棄物の処理施設の場合、茨城県の廃棄物担当部署の廃棄物処理施設設置許可と並行して許可手続きが行われます。

許可申請については、建築指導課へお電話または窓口にてご相談ください。

許可手続きフロー

許可手続きフローの画像

建築基準法第85条第5項許可(仮設建築物の許可)

仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができます。

「その他これらに類する仮設建築物」には、本建築物の建替期間中の仮設の校舎・診療室・事務所等や、仮設選挙用事務所(選挙区内に設置するもので、選挙期間中)、仮設郵便局の集配室等(年末年始等の繁忙期)、分譲マンション販売のためのモデルルーム、仮設展示場住宅、ビル屋上に設けるビヤガーデン(夏季)、被災した工場が再建されるまでの間必要となる仮設工場・仮設倉庫等、工事現場以外の敷地に設置する工事現場事務所等が考えられます。

宅地・建売住宅の分譲案内所と、マンション販売事務所に係る許可基準について

宅地及び建売住宅の分譲のための案内所と、マンション販売のための事務所について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる許可基準を定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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