中間検査・完了検査

更新日:2024年03月18日

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一定規模以上の建築物等(中間検査対象建築物)については、施工不備や欠陥等なくすため法律の定める工程または特定行政庁(市)が指定した工程が終了したら中間検査の受検を、また、すべての建築物については、工事が終了したら完了検査を受検してから建物を使用することが義務づけられています。

これは、施工された建築物が、法律や条令に適合しているかどうか検査するものであり、適合したものについては、中間検査合格証や検査済証が交付されます。

このような検査は、安全で安心な建築物を建築するうえで重要な検査となっています。

(注意)建築基準法に基づいて行うこの中間・完了検査は、その建物や敷地が建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかどうかを検査するもので、仕上がりの品質などを検査するものではありません。その面では、建築会社の行う、建築主立ち会いの「上棟検査」や「竣工検査」とは同じ検査でも内容が違うことを認識しておきましょう。

中間検査の指定に関する事項について

対象建築物

  1. 地階を除く階数が3以上、又は延べ面積が500平方メートル以上のもの
  2. 木造の一戸建ての住宅、共同住宅又は長屋等で地階を除く階数が2以上、かつ、延べ面積が100平方メートル以上のもの

特定工程

  1. 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、1階部分の鉄骨建て方工事
  2. 鉄筋コンクリート造の場合は、2階床版の配筋工事(当該工事を現場で行わないものは2階床版の取付工事)
  3. 木造の場合は、軸組工事

特定工程後の工程

  1. 鉄骨造の場合は、耐火被覆工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を覆う工事
  2. 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、柱及びはりの配筋工事
  3. 鉄筋コンクリート造の場合は、2階床版のコンクリート打ち込み工事(当該工事を現場で行わないものは2階の柱又は壁の取付工事)
  4. 木造の場合は、壁の内装工事及び外装工事

中間検査適用除外

  1. 法第68条の10第1項に規定する認定型式に適合するもの
  2. 法第85条の規定の適用を受けるもの
  3. 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法を用いた建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準に適合するもの
  4. 住宅品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書における検査(躯体工事の完了時に限る。)に合格するもの

(注意)上記の規定に関わらず, 建築基準法第7条の3 第1項第1号の規定により, 階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅に関しては, 中間検査を受ける義務があります。

中間・完了検査申請書の提出について

  • 提出部数:1部
  • 添付書類については、下記添付ファイル『中間検査申請受付チェックリスト』、『完了検査申請受付チェックリスト』をご覧ください。
  • チェックリストについて
    申請する前にチェックリストに基づき、書類の有無、記載の確認等を行ってください。
    チェックリストはレ点でチェックし、申請書と一緒にお持ちください。

木造建築物については次の図書も添付してください。(令和2年7月1日以降に確認済証の交付を受けた建築物に限る。)

  1. 壁、筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した書類
  2. 軸組計算書(令第46条第4項の規定に適合していることを確認することができる書類)
  3. 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法を明示した書類(令第47条第1項の規定に適合していることを確認することができるもの)

中間検査チェックシート

中間検査チェックシートは、中間検査申請書4面に代わるものとして提出する書類です。

木造軸組工法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造用と3種ございますので、該当するチェックシートをご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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