建築における注意事項

更新日:2024年05月22日

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建築制限等について

用途地域別に絶対高さ、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、日影時間等がこちらで確認できます。 

下記添付ファイルをご覧ください。

建築計画概要書作成上の注意事項について

建築計画概要書は、確認申請書の記入要領により記載するほか、以下の注意事項を参考とし作成をお願いします。第三面の案内図、配置図についてはA4サイズで、文字が読めるように作成をお願いします。

建築物の新築・増改築のときの制度について

建築物を建てたり、工作物(擁壁等)を設ける場合は「都市計画法」や「建築基準法」の規定により、建築物の敷地・用途・規模・構造などについて、一定の制限を受けます。

工事着手する前に所定の必要書類をそろえて「建築確認申請書」を市の窓口(建築指導課)または指定確認検査機関に提出してください。法律や条令に適合しているかどうかを審査し(一定規模以上の建築物については、建築物の構造について第三者機関による審査が必要です。)、適合していれば確認済証が交付されます。

また、後々建築物の大きな補修が必要となるような致命的な欠陥を未然に防止するためにも、建築士と「工事監理業務委託契約」を結び適切な工事監理が行われるようにしましょう。
工事中は、建築主・設計者・工事監理者等を記載した確認表示板を、現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。

市街化調整区域の建築形態規制

つくば市内の市街化調整区域全域における容積率、建ぺい率等の指定内容については、下記添付ファイルをご覧ください。

道路と敷地の関係

建築基準法では、幅員4メートル以上の公道や位置の指定を受けた私道などを「道路」としています。ただし、幅員が4メートルに満たない道路であっても 1.8メートル以上あり、特定行政庁(市)が一定の条件のもとに指定した場合も道路扱いをしています。その場合、道路の中心線から2メートル後退した線を道路と敷地の境界線とみなして後退くいを埋設していただき、将来は、4メートルの幅員が確保できるようになっています。

また、敷地面積を算定する場合には、下図「A敷地の設置例」に表したように、後退した線と道路との間の斜線部分は算入されません。そして、この部分には建築物をはじめ、門や塀(植栽を含む)または擁壁などを突き出して設けることはできません。
後退した部分に門、塀等がある敷地内で建築行為がある場合は、その門、塀等を撤去していただくよう指導しています。

A敷地の杭の設置例の図

<図「A敷地の杭の設置例」>

  • 道路境界の確認のためa、a’及びb、b’の境界杭が必要です。
  • 建築後退線を確定するためイ、ロの後退杭を設置します。

なお、除去費用の一部についての補助制度も用意しています。

補助金の申請については、下記添付ファイル「門、塀等撤去補助申請手続きの流れ」をご覧ください。

道路に接する敷地の幅

建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければなりません。道路と敷地の関係は単に建築だけの規制ではなく、防火や避難上も重要な意味をもっていますので、十分注意しなければなりません。

また、特殊な建築物や大規模な建築物などには、道路の幅員やこれに接する敷地の長さなどにも規制があります。

路地状で道路に接する敷地

路地状で道路に接する敷地の場合は、その路地の長さLに応じて路地状の幅員Wが定められています。

  • Lが20メートル未満のとき Wは2メートル以上
  • Lが20メートル以上、40メートル未満のとき Wは3メートル以上
  • Lが40メートル以上のとき Wは4メートル以上
道路に接する敷地の幅の図

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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