住宅等のリフォームの確認申請

更新日:2023年03月01日

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住宅等のリフォームの確認申請

住宅等の建築物のリフォームについて、新築、増築と同様に確認申請の手続きが必要となる場合がございます。また、確認申請の手続きには、申請手数料、設計費等の費用がかかります。住宅等のリフォームにおける確認申請の手続きについて、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

(注意)ここでいう、「リフォーム」とは、屋根、壁、柱などの改修です。床面積が増える場合は増築、屋根・柱・梁などを大幅に改修する場合は改築と判断される場合もあります。

  • 次の建築物でリフォームを行う場合、確認申請の手続きは不要です。ただし、建築基準法の関係規定に適合した改修とする必要がありますので、専門家にご相談ください。
    1. 木造の住宅(平家建又は2階建、500平方メートル以下、建築物の高さ13メートル以下、軒の高さ9メートル以下)
    2. 10平方メートル以下の建築物
  • リフォームにおける確認申請手数料は、「大規模の修繕又は大規模の模様替」として申請手数料がかかります。また、確認申請は、つくば市のほか、指定確認検査機関でも行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。