建築確認申請手続き

更新日:2023年12月25日

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建築確認申請手続きの流れ

事前協議等

  • 現地調査、道路確認
    確認申請書の提出前に、建築計画概要書と公図の写しをご提出ください。
    つくば市では、確認申請書の提出前に、建築計画概要書(1部)と公図の写し(1部)をご提出いただき、現地調査を行っております。なお、確認申請時には別途建築計画概要書が必要となります。
    また、民間の指定確認検査機関に申請される場合においては、民間の機関からの送付資料を元に現地調査を行っております。
  • 敷地認定
  • 中高層建築物等事前協議(建築場所、建築物の用途、規模等による)
  • 建築基準法に基づく許可
  • 現地調査票(Wordファイル:29.5KB)

建築確認申請

  • 建築主の名前で申請します。
  • 建築主は、設計者・工事監理者・工事施工者などを決めます。
  • 事前に提出していただいたものとは別に建築計画概要書が必要になります。

中間検査

  • 申請建物が「特定工程」に指定された場合は、中間検査が必要になります。

完了検査

  • 工事が完了したら、建築主は4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。

申請をされる前にチェックリストによる確認をしてください

  • 申請する前にチェックリストに基づき、建築基準法施行規則に基づく書類の有無、記載の確認等を行ってください。
  • チェックリストはレ点でチェックし、申請書と一緒にお持ちください。
    記載例につきまして、下記添付ファイル『確認申請受付チェックリスト(記載例)』をご覧ください。
  • 確認申請受付チェックリスト(記載例)(PDFファイル:80KB)

確認申請書の提出部数及び添付書類

都市計画法規則第60条に規定する証明書の添付を要する建築確認申請

 現在、つくば市建築指導課に建築確認申請書を提出する場合、建築基準法施行規則第1条の3表2に掲げる建築確認申請に添付する図書のうち、都市計画法第29条第1項各号又は第43条第1項各号のいずれかに該当する建築物の新築及び増改築については、「都市計画法の規定に適合していることを証する書面」として都市計画法施行規則第60条に規定する証明書(以下「60条証明」という。)の添付を必要としています。

 平成30年4月1日以降、つくば市建築指導課に申請する建築確認には、以下の建築についても、60条証明の添付が必要となります。

主な変更内容

区域

区分

建築の種類

変更前

添付図書

変更後

添付図書

市街化調整区域

第29条第1項各号又は第43条第1項各号のいずれかに該当する建築物の新築及び増改築

60条証明

60条証明

(変更なし)

市街化調整区域

「判断基準」により新たな許可を要しない場合

  • 線引き前の建築物の用途変更を伴わない増改築
  • 開発許可等を受けて建築した建築物の用途変更を伴わない増改築
直近の確認済証及び建築確認申請書の副本等 60条証明

(注釈)「判断基準」とは、茨城県が定める「市街化調整区域内の建築物の増築、改築、及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準(昭和53年8月24日施行)」による。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。