下水道供用開始告示区域の拡大に係る区域指定の追加指定について、市民の皆様への説明会のご案内

更新日:2026年10月01日

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区域指定(11号指定区域)の追加指定に係る説明会開催について

説明会のご案内

現在、つくば市の市街化調整区域内において、平成19年5月から令和8年6月までに下水道供用開始告示区域が拡大された箇所を対象に、区域指定追加の検討を行っております。

区域の決定に先立ち、市民の皆様を対象に説明会を開催いたします。

同一の説明内容にて2回開催いたしますので、参加を希望される方はご都合の合う日時に会場へ直接お越しください。事前申し込みは不要です。

 

日時:

(第1回)令和8年(2026年)11月6日(金曜日)午後7時から

(第2回)令和8年(2026年)11月8日(日曜日)午前10時から

 

説明会会場:

(両日とも)つくば市役所本庁舎2階 会議室203(定員約60名)

※定員表記は会議室の収容可能人数の目安です。

定員を超えた際は椅子をご用意できない場合がございますが、説明会への参加は可能です。

 

費用:無料

※どなたでも参加可能です。事前申し込みは不要です。

 

説明内容:区域指定制度の概要、追加検討を行うに至った経緯、検討の対象箇所及び方針、今後の予定スケジュール、質疑応答

※新たに追加する区域指定については、具体的な区域の決定後に告示及び市ホームページ等にて公表するため、今回の説明会では公表できないことをご理解、ご了承ください

バリアフリー・合理的配慮に関する情報

身障者等用駐車場あり、車いす対応エレベーターあり、多目的トイレあり、オストメイト対応トイレあり、車いす貸し出しあり、授乳室あり、途中入退室可

※障害等のある方で合理的配慮(上記以外の配慮・調整)が必要な場合は事前にご相談ください。


 

上記説明内容における各項目の概要は、下記にお示しいたします。

説明会当日は、下記と同一の内容を担当者から説明いたします。

説明内容の概要について

区域指定制度の概要

区域指定とは、市街化調整区域であっても、あらかじめ指定された区域内の土地であれば集落出身要件等を問うことなく、どなたでも住宅を中心とした都市計画法の許可を受けることが可能となるものです。

その中で都市計画法第34条第11号に係る区域指定(以下、11号指定区域)については、「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例」(以下、つくば市開発条例)において、工業専用地域を除く市街化区域からおおむね1キロメートルの範囲内の土地を指定要件として定めております。その他の指定要件として道路や下水道のインフラ整備状況等や、災害ハザードエリア等の区域に含めるべきでないエリアとしての除外要件なども定めております。

詳しくは、下記リンクのつくば市ホームページ内「区域指定制度」をご覧ください。

下水道供用開始告示区域が拡大された箇所で、追加検討を行うに至った経緯

11号指定区域は、工業専用地域を除く市街化区域からおおむね1キロメートルの範囲内の土地であることや、下水道法第9条第1項の規定に基づく「下水道供用開始告示区域」を含むことを指定要件として定めております。

つくば市開発指導課では平成19年につくば市開発条例を施行し、当時市内全域で区域指定の当初指定を行いました。それ以降、現在までに11号指定区域の指定要件の一つである「下水道供用開始告示区域」が、市内各箇所で拡大されてきました。

この度、既存インフラを活用したまちづくりを進めるため、平成19年5月から令和8年6月までに「下水道供用開始告示区域」が拡大された箇所を対象に11号指定区域の追加検討を行うものです。

11号指定区域追加検討の対象箇所及び方針

下の図面(全3枚)で赤く色を付けた箇所が「下水道供用開始告示区域(平成19年5月から令和8年6月までの告示箇所)」を示しております。

ただし、11号指定区域は「工業専用地域を除く市街化区域からおおむね1キロメートルの範囲内の土地」を指定要件としているため、以下の検討対象範囲外における下水道供用開始告示区域については、図面上に表示しておりません。

  • 市街化区域内
  • 工業専用地域を除く市街化区域から1キロメートルの範囲外
  • 市街化区域(つくばエクスプレス沿線開発地区)から1キロメートルの範囲内

※つくばエクスプレス沿線開発地区から1キロメートルの範囲内は、つくばエクスプレス沿線開発地区のまちづくりに影響を及ぼすおそれがあることから、検討範囲には含みません

 

これら図面上の下水道供用開始告示区域を対象箇所として、11号指定区域の追加検討を行います。

検討対象箇所が含まれるおおむねの大字(順不同):小和田、佐、吉沼、篠崎、栗原、酒丸、上郷、木俣、手代木、松野木、西大沼、中内、館野、赤塚、下原、梶内、新牧田、稲岡、南中妻、下横場、市之台、樋の沢、池向、大井、西大井、菅間、高崎、東丸山、房内、九万坪

 

【注意】

赤色の下水道供用開始告示区域の範囲が、そのまま11号指定区域となるものではございません。

また、赤色の下水道供用開始告示区域の検討対象箇所すべてが必ずしも11号指定区域として指定されるものではございません。

区域指定追加検討対象箇所図(その1)

区域指定追加検討対象箇所図(その1)

区域指定追加検討対象箇所図(その2)

区域指定追加検討対象箇所図(その2)

区域指定追加検討対象箇所図(その3)

区域指定追加検討対象箇所図(その3)

区域の指定を行うためには、

以下のような、指定するための要件として

  • 集落性:40以上の建築物が70メートル未満の敷地間隔で連なっている(連たんする)こと
  • 宅地率:区域内における建築物敷地面積の割合が指定対象区域全体面積のうち、おおむね40パーセントを占めていること
  • 幹線道路:車道幅員5.5メートル以上の道路が区域内に適当に配置されていること
  • 下水道:下水道法に規定される「下水道供用開始告示区域」を含むこと

などをすべて満たす必要がございます。

 

また、以下のような、区域に含めるべきでない除外する要件として

  • 災害ハザードエリア:土砂災害警戒区域、浸水想定区域等の区域
  • 農振農用地:農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地区域
  • 旧宅団地:旧住宅地造成事業施行地内の区域

などもございます。

 

これらの要件を総合的に検討したうえで、11号指定区域を追加指定いたします。
これらの各要件等については、つくば市開発条例、当該条例施行規則及び運用基準において定めております。

※新たに追加する区域指定においては、具体的な区域の決定後に告示及び市のホームページ等において公表するため、今回の説明会では公表できないことをご理解、ご了承ください。

今後の予定スケジュール

令和8年(2026年)

11月上旬:市民の皆様に対する説明会を実施(11月6日、11月8日)

※説明会当日は、上記と同一の内容を担当者から説明いたします。

 

令和9年(2027年)

2月下旬:つくば市開発審査会での意見聴取

※区域指定を指定することについて、つくば市開発条例においてつくば市開発審査会に意見を求めることを要件として定めております。

3月上旬:追加となる区域の告示、市ホームページ上などでの公表(具体的な区域の決定)

4月上旬:新たな区域指定の施行

 

※スケジュールは現時点での予定です。事業の進捗により予告なく前後する可能性があります。ご理解、ご了承いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

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