葛城地区(TX沿線開発地区)周辺における区域指定、追加区域の公表について

更新日:2026年03月06日

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区域指定(11号区域)の追加指定対象範囲の公表について

これまで、つくば市における葛城地区(つくばエクスプレス沿線開発地区の一つ)の周辺において都市計画法第34条第11号に係る区域指定(以下、11号区域)の追加検討を行ってまいりました。

この度、新たに指定する11号区域の範囲が確定しましたので、本ホームページ上及びつくば市役所本庁舎3階、開発指導課窓口にて指定対象範囲を示した図面を公表いたします。

【お願い】

3月中旬を目途に、つくば市ホームページ内都市計画マップへの追加区域の反映を予定しております。都市計画マップでは、詳細な地名地番が区域内に入るか否かの検索が可能となります。

※2月18日(水曜日)から、つくば市都市計画マップが新しくなりました。

:つくば市地図データサイト「つくミル」

誠に恐れ入りますが、3月中旬ごろに「つくミル」へ追加区域が反映されるまでは、地名地番ごとの検索、及び区域に入るか否かのお問い合わせに対する開発指導課からの回答はできないことを、ご理解、ご了承いただきますようお願いいたします。

「つくミル」へ追加区域が反映された際は、改めてこちらのホームページにてお知らせいたします。

新たに指定を行う区域の範囲(全体図)

はじめに、葛城地区周辺において新たに指定を行う11号区域の全体図を以下にお示しいたします。

葛城地区周辺における追加指定区域全体図

葛城地区周辺における追加指定区域全体図

図面中央部の薄灰色で色づけた部分が葛城地区であり、その周辺おおむね1キロメートルの範囲内で指定を行いました。

新たに指定を行う対象区域は、<黄色:11号第1指定区域>及び<薄紫色:11号第2指定区域>で色づけた範囲です。

今回の新たな追加指定区域は管理区分ごとに区別したものを数えると、全11か所となります。

新たに指定を行う区域の範囲(各区域の詳細図)

以下に、全11か所の各区域詳細図をお示しいたします。

【区域番号:区域名】という形で管理区域名もお示しいたします。

合わせて、11号区域における<第1指定区域、第2指定区域>の指定種別もお示しいたします。第1指定区域、第2指定区域の違いについては、都市計画法第34条第11号の立地基準のページからご確認ください。


 

【11-32:要】<11号第2指定区域>

【11-32:要】<11号第2指定区域>

※新規指定区域が既存の指定区域と接したため、一体の区域として既存の管理区域名に統合いたします。

【11-55:遠東】<11号第2指定区域>

【11-55:遠東】<11号第2指定区域>

【11-56:遠東】<11号第2指定区域>

【11-56:遠東】<11号第2指定区域>

【11-57:酒丸】<11号第1指定区域>

【11-57:酒丸】<11号第1指定区域>

【11-58:西平塚】<11号第2指定区域>

【11-58:西平塚】<11号第2指定区域>

【11-59:東平塚】<11号第2指定区域>

【11-59:東平塚】<11号第2指定区域>

【11-60:下平塚】<11号第2指定区域>

【11-60:下平塚】<11号第2指定区域>

【11-61:小野崎】<11号第2指定区域>

【11-61:小野崎】<11号第2指定区域>

【11-62:苅間・原】<11号第2指定区域>

【11-62:苅間・原】<11号第2指定区域>

【11-63:西大橋・西岡】<11号第2指定区域>

【11-63:西大橋・西岡】<11号第2指定区域>

【11-64:山中・新井】<11号第2指定区域>

【11-64:山中・新井】<11号第2指定区域>

今後のスケジュールについて

令和8年(2026年)

3月6日(金曜日):11号区域、追加指定対象範囲の告示・公表

こちらのホームページのほか、閲覧用としてつくば市役所本庁舎3階、開発指導課窓口にA3サイズの図面を備えております。

 

3月中旬(予定):つくば市ホームページ内都市計画マップへ追加区域の反映

つくば市都市計画マップでは、詳細な地名地番が区域内に入るか否かの検索が可能となります。

※2月18日(水曜日)から、つくば市都市計画マップが新しくなりました。

:つくば市地図データサイト「つくミル」

誠に恐れ入りますが、つくば市都市計画マップへ追加区域が反映されるまでは、地名地番ごとの検索及び区域に入るか否かのお問い合わせに対する回答はできないことを、ご理解、ご了承いただきますようお願いいたします。

つくば市都市計画マップへ追加区域が反映された際は、改めてこちらのホームページにてお知らせいたします。

 

4月1日(水曜日):新たな区域指定の施行

これ以降、新たに指定を行う区域内において、区域指定の立地基準を適用することができます。


以下に、区域指定制度の概要及び葛城地区周辺で追加を行うに至った経緯を改めてお示しいたします。

区域指定制度の概要

区域指定とは、市街化調整区域であっても、あらかじめ指定された区域内の土地であれば集落出身要件等を問うことなく、どなたでも住宅を中心とした都市計画法の許可を受けることが可能となるものです。

その中で、11号区域については「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例」(以下、当該条例)において、市街化区域(工業専用地域を除く)からおおむね1キロメートルの範囲内の土地を区域要件として定めております。

詳しくは、下記リンクのつくば市ホームページ内「区域指定制度」をご覧ください。

葛城地区周辺で追加を行うに至った経緯

11号区域は市街化区域(工業専用地域を除く)からおおむね1キロメートルの範囲内の土地を指定要件としております。

これまで、市街化区域であるつくばエクスプレス沿線開発地区から1キロメートルの範囲はつくば市の街づくりに影響を及ぼすおそれがあることから、11号区域の指定範囲から除外されておりました。

この度、つくばエクスプレス沿線開発地区の一つである葛城地区(つくば市研究学園ほか)は宅地としての土地利用が進んできたため、葛城地区からおおむね1キロメートルの範囲内において11号区域の追加指定を検討いたしました。

新たな11号区域については、原則、葛城地区から1キロメートルの範囲内において指定することとなりますが、島名・福田坪地区を含む他のつくばエクスプレス沿線開発地区から1キロメートルの範囲は、つくばエクスプレス沿線開発地区の街づくりに影響を及ぼすおそれがあることから、検討範囲には含みません。市街化区域も区域指定の指定対象とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。