区域指定に係る立地基準の改正について(12号指定区域での宅地分譲)
12号指定区域での宅地分譲を可とします(R7.10.1~)
令和7年10月1日を施行日として、つくば市開発許可基準の一部改正を行います。
改正概要は以下のとおりです。
該当条項:都市計画法第34条第12号
立地基準:12号指定区域内の建築物の取扱いについて
改正内容:立地基準内での宅地分譲の適用を可とします。
要件等は、以下のページリンクからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594
更新日:2025年09月01日