障害児通所支援サービスの受給者証について

更新日:2026年10月06日

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児童発達支援事業を利用するには受給者証が必要です

児童発達支援事業を利用するには、「障害児通所支援サービスの受給者証」が必要です。

 

障害児通所支援サービスの受給者証取得までの流れ

①利用したい事業所を決める

事業所に連絡し、見学をしたり、受け入れ可能か等の確認をお願いします。

②つくば市障害福祉課に障害児通所支援サービス受給者証の申請をするための必要な書類を揃える

≪必要な書類≫

1)印鑑

2)家族全員のマイナンバーがわかるもの

3)障害者手帳※

4)医師の診断書※

診断書は指定の様式はありません。

5)そのほか(療育の必要性がわかる書類)※

医師の意見書、リハビリ実施計画書など

 

※印の書類はいずれか一点の提出が必要となります。

③ 障害児通所支援サービス受給者証の申請・面談(電話予約)

≪申請書類≫

1)申請書

2)同意書

3)サービス等利用計画

受給者証の申請には面談が必要です。面談は予約制となっておりますので、つくば市障害福祉課に「児童発達支援事業を利用したいので、面談の予約をしたい」とご連絡ください。面談は、保護者様のみでも可能です。

 

 

④ サービス受給者証の交付

申請・面談後に受給者証が2週間前後で郵送されます。

受給者証が届いたら、事業所と契約し、利用開始となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。