住宅用家屋証明の申請

更新日:2024年04月03日

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住宅用家屋証明とは

住宅用家屋証明とは、保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置を受ける際に必要な書類です。新築又は取得した家屋により、要件及び必要書類の内容が異なりますのでご注意ください。

住宅用家屋証明の発行要件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない家屋を取得すること

2.併用住宅の場合は、住宅部分の面積が家屋全体の90%を超えること

※建築確認申請書の平面図等、そのことを確認できる書類が必要になります。

3.床面積が50平方メートル以上であること

 

注)法務局で登録免許税の軽減を受けるためには、新築後又は取得後1年以内に登記を受けることが要件になります。

注)確定申告用で発行を希望される方は、既に取得済みの場合がございますので、引渡し書類などに同封されていないかを申請前にご確認ください。

 

上記に加え、以下の家屋については別途要件があります。

マンション等の区分所有の家屋

・耐火建築物又は準耐火建築物に該当する家屋であること

※耐火建築物は建築基準法第2条第9号の2に規定するもの、準耐火建築物は建築基準法第2条第9号の3に規定するものを指します。

中古住宅等の建築後使用されたことのある家屋

・当該家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

※取得の原因は売買又は競売に限ります

※昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準に適合することを証明する書類が必要になります。 

特定の増改築等がされた家屋

1.宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと

2.家屋取得者が当該家屋を取得した日の前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと

3.家屋取得者が当該家屋を取得した時において、当該家屋が新築された日から起算して10年を経過したものであること

4.工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万を超える場合には300万)以上であること

5.次の(ア)、(イ)いずれかに該当すること

(ア)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に

要した費用の額の合計額が100万円を超えること

(イ)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲

げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること

※第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超えた場合には、

既存住宅売買瑕疵担保責任保険証が必要となります。

申請に必要な書類

家屋証明の申請に対する審査は、申請者から提出された書類により行いますので、申請時には不足なく必要書類をご提出ください。また、必要書類について(原本)とあるものについては、必ず原本をご提出ください。

必要書類

1. 住宅用家屋証明申請書(様式第1号(第2条関係))

2. 住宅用家屋証明書(様式第2号(第3条関係))
※必要事項を記入したものをご用意ください。

3. 当該家屋の住所に移転後の住民票
※移転がお済みでない場合は、下記の【取得した家屋の所在地に住民票の移転手続を済ませていない場合】をご確認ください。

4. 次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のいずれか1つ(新築年月日の記載のあるものをご用意ください。)

(ア)建物の表示登記済証

(イ)建物の全部事項証明書

(ウ)建物の登記完了証

(エ)建築確認済証及び検査済証

 

上記に加えて、以下の場合には別途書類が必要となります。

認定長期優良住宅の場合

・認定申請書(第1号様式)の副本、及び認定通知書(第2号様式)

※変更認定を受けている場合は、変更認定申請書(第3号様式)の副本、及び変更認定通知書(第4号様式)も併せてご提出ください。

認定低炭素住宅の場合

・認定申請書(別記様式第5号)の副本、及び認定通知書(別記様式第6号)

※変更認定を受けている場合は、変更認定申請書(別記様式第7号)の副本、及び変更認定通知書(別記様式第8号)も併せてご提出ください。

建築後使用されたことのない家屋(新築建売住宅、新築マンションを購入した場合を含む)

1. 売買契約書、又は売渡証書
※売買契約書に残代金納付期限の記載がない場合や、残代金納付期限を超えた取得日を設定される場合は、登記原因証明情報も併せてご提出ください。

2. 家屋未使用証明書(原本)

 

マンション(区分所有建物)の場合は以下の書類も必要となります。

・登記事項証明書又は確認済証及び検査済証等、耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できる書類

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅を購入した場合を含む)

売買の場合

・売買契約書、又は売渡証書
※売買契約書に残代金納付期限の記載がない場合や、残代金納付期限を超えた取得日を設定される場合は、登記原因証明情報も併せてご提出ください。

競売の場合

・代金納付期限通知書及び物件目録

新耐震基準に適合する家屋である場合

次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれか1つ

(ア)耐震基準適合証明書

(イ)住宅性能評価書

(ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証

特定の増改築等がされた家屋

1. 売買契約書、又は売渡証書

2. 登記事項証明書

3. 増改築等工事証明書(様式第4号)

租税特別措置法施行令第42条の2の第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超えた場合

・既存住宅売買瑕疵担保責任保険証

昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合

次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれか1つ

(ア)耐震基準適合証明書

(イ)住宅性能評価書

(ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証

取得した家屋の所在地に住民票の移転手続を済ませていない場合

1. 現住所の住民票

2. 申立書(原本)

※申立日から入居予定年月日までの期間は、原則2週間以内になります。

※自署でない場合は必ず押印が必要になります。

3. 申し立て事項を証明する書類

・以下の(ア)、(イ)それぞれについて該当する書類をご提出ください。

(ア)現住家屋の処分方法に関する書類
処分方法 必要書類
1. 売却 当該家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類
2. 賃貸 当該家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類
3. 借家、社宅等 申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証又は家主の証明書等、現住家屋が申請者の所有でないことを証する書類
4. 親族が住む場合 当該親族の申立書等、現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類
5. 取り壊す場合 工事請負契約書等、取り壊すことを証する書類
6. 未定 以下の(イ)入居が登記の後になることを明らかにする書類

(イ)入居が登記の後になることを明らかにする書類

入居が登記の後になる理由 必要書類

1. 資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合

(※申立日から2週間以内の期間に限る)

当該家屋を新築又は取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書、又は当該家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し
2. 本人又は家族が病気の場合 治療期間が記載された医師の診断書
3. 本人が単身赴任の場合

勤務先の記載がある在職証明書、及び当該配偶者が当該家屋の住所に移転したことが分かる住民票

※配偶者が入居済みであることが条件

4. 前住人が未転出である場合

前住人と申請者又は宅建業者との間の引き渡し期日の記載のある売買契約書の写し

5. 子どもの通園、通学の都合の場合

子どもがいることのわかる現住所の住民票

6. リフォーム中の場合

リフォーム請負工事契約書の写し

※理由が2~6に該当する場合、入居予定年月日は申立日から1年以内に限ります。

※上記の理由及び期間に該当しない場合は、所有者の方の住民票を新住所に移してから申請してください。

抵当権設定登記の場合

・次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかの書類(当該抵当権の設定に係る債権の確認ができる書類)

(ア)当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書

(イ)当該家屋の貸付けに係る債務の保証契約書

(ウ)登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報

各種様式

様式第1号

仮換地等で所在地の表記が長い場合は以下のファイルを御利用ください。

様式第2号

仮換地等で所在地の表記が長い場合は以下のファイルを御利用ください。

様式第3号
様式第4号

手数料

1件につき1,200円

申請方法及び問い合わせ先

本庁2階の資産税課窓口(34番)又は各窓口センターで申請してください。
また、郵送での申請も受付けております。詳しくは下記のページをご確認ください。

※申請件数が10件以上の場合は、即日発行ができない可能性がありますので、事前にお問い合わせください。

その他、ご不明な点がございましたら、資産税課家屋係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。