資産税証明・閲覧の申請

更新日:2023年10月01日

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休日の窓口対応については、下記のリンク先を御確認ください。

証明・閲覧の種類

資産税課、市内各窓口センターにて下記の証明等を取り扱っています。

証明の種類一覧
証明の種類 申請できる方 手数料
固定資産評価・公課証明
  • 1月1日時点の所有者
  • 1月1日時点の所有者の相続人
1枚 200円
固定資産課税台帳記載事項証明
  • 所有者
  • 所有者の相続人
  • 賃借人
  • 管財人
  • 訴訟提起者
  • 競売落札者
1枚 200円
公課証明(競売申立用) 競売申立人 1枚 200円
現況証明 所有者 1枚 200円
家屋滅失証明 所有者 1枚 200円
住宅用家屋証明 所有者 1件 1,200円
名寄帳の写し
  • 1月1日時点の所有者
  • 1月1日時点の所有者の相続人
1枚 200円
評価額通知書 法務局からの依頼書をお持ちの方 無料

固定資産評価・公課証明、固定資産課税台帳記載事項証明、公課証明(競売申立用)については、現年中に何らかの異動があった場合を除き(下記参照)、同一の所有者の固定資産が5件まで記載できます。ただし、単独で所有している資産と、共有で所有している資産を一緒に記載することはできません。

閲覧の種類一覧
閲覧の種類 申請できる方 手数料
地番図・航空写真
(資産税課のみ)
どなたでも

1枚1回につき200円

現年中に異動がある場合

賦課期日(1月1日)以降に、台帳記載事項(所有者、面積、地目等)の変更があった場合は、その変更があった土地・建物は1枚に1件しか記載できませんので、1件につき200円になります。
この場合、その変更(所有者、地目、面積等)したことがわかるもの(登記事項証明書等)が必要となる場合があります。

税証明

税証明申請に必要な書類

資産税証明・閲覧申請書

税証明の申請の際は、下記申請書を御利用ください。(地番図も同じ申請書を御利用ください。)

パソコンから直接申請書に文字を入力することができます。

資産税証明申請書は、不備による発行の漏れを防ぐために、規定の様式の使用を推奨していますが、汎用の用紙を用いることも可能です。この場合は、以下の項目を必ず記載してください。

  • 申請人の住所、氏名、生年月日、電話番号
  • 証明が必要な人の住所、氏名、生年月日(申請人と同じ場合は記載不要)
  • 申請する証明の名称
  • 証明が必要な固定資産の土地・家屋の別、所在、地目又は種類、地積又は床面積

なお、共有で所有している資産は、共有代表者となっているの方以外の氏名では抽出できない場合があります。共有資産をお持ちの方は、共有資産があることを明記した上で、当該資産の詳細を記入してください。

本人確認書類

税証明の申請の際には、個人情報保護の観点から本人確認書類の提示をお願いしています。
本人確認書類の例は以下の通りです。

本人確認書類一覧
一点のみで本人確認ができるもの
(官公庁の発行する顔写真付き免許証または許可証)
いずれか二点で本人確認を行うもの
(官公庁の発行していないもの、写真付きでないもの)
  • 運転免許証
    (平成24年4月以降交付の運転経歴証明書を含む)
  • 個人番号カード
  • パスポート
  • 在留カード
  • 土地家屋調査士会員証(補助員証を含む)
  • 宅地建物取引士証
  • 司法書士会員証(補助員証を含む)
  • 行政書士会員証(補助員証を含む) 等
Aから2点又はA1点B1点の提示が必要
A群
  • 健康保険、国民健康保険などの被保険者証
  • 介護保険証
  • 共済組合員証 等
B群
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • 会員証 等

委任状(代理人による申請の場合のみ)

申請者が代理人(本人でない)の場合には、同一世帯員であっても委任状が必要です。
なお、申請に添付する委任状は、原本である必要があります。

代表者印等(法人が所有する資産の証明を申請する場合のみ)

法人が所有する固定資産についての証明書を取得するには、以下の方法があります。

申請方法一覧
申請方法 備考
法人からの委任状を持参 代表者印が押印された委任状を窓口に持参してください
法人代表印(社判)の持参 法人代表印を窓口に持参し、申請書にその場で押印してください
法人代表者本人の来庁 代表者名が記載された法人登記事項証明書を持参してください

なお、代表者であったとしても、名刺・社員証等の私文書や印鑑登録カード等、内容確認ができないものは受付をすることはできません。

その他(所有者・納税義務者以外の申請で、下記に該当する場合のみ)

このほか申請者区分に応じて必要な書類があります。

本人確認書類以外の必要書類一覧
申請者区分 本人確認書類以外の必要書類
所有者の法定相続人
  • 所有者が亡くなったことを証する官公庁が発行した書面(除籍謄本など)
  • 申請者が法定相続人であることを証する官公庁が発行した書面
    (所有者との関係が載っている戸籍謄本など)
  • 1通の戸籍謄本で、被相続人が亡くなった事実および被相続人と相続人の関係の双方を証明できる場合は、戸籍謄本1通で構いません。
  • 法務局発行の法定相続情報一覧図であれば1通で相続関係が確認できます。
    (詳細は下記リンク先を参照してください。)
賃借人

賃貸借契約書(原本、法人の場合は代表者が原本証明をしたものでも可)

管財人等の法定代理人

権利を証する書面またはそのことが記載された登記事項証明書

競売落札者

代金納付期限通知書または期日呼出状

競売申立人
  • 権利を証する書面
  • 競売申立書
訴訟提起者

当該訴訟の申立書

近年は個人情報保護の観点から、他市町村・法務局等に電話などで裏付けを得ることが困難になっています。
お持ちいただいた書類のみで、必要事項の確認ができるよう、不足なくお持ちください。

地番図・航空写真

地番図・航空写真の閲覧は、資産税課のみです。市内各窓口センターでは取り扱いがありません。地番図の申請の際は、税証明と同じ申請書を御利用ください。(本人確認書類は不要です。)

資産税課で閲覧が可能な地番図は、不動産登記法14条1項に定められた地図および同条4項に定められた図面(いわゆる公図)ではありません。
地番がおおむね存在する場所を表したものであり、土地の形状、境界の確認、求積及び登記関係等に使用することはできません。

また、この図面に関する証明はいたしません。

郵送での申請について

各種証明は、郵送でも申請できます。直接窓口に来庁できない方は御利用ください。
なお、最短で、申請書が到達した日の翌営業日(土曜日、日曜日、祝日等を除く。)の午後便での発送となります。

封筒に封入していただく書類は下記の通りです。

郵送での申請一覧
申請書類等 直接窓口に来庁する場合と同じもの(申請書、本人確認書類等)が必要になります。
上記の「税証明申請に必要な書類」の項を参考にしながら、漏れのないように封入してください。
なお、本人確認書類等の各種書面は写しを、委任状は必ず原本を封入してください。
手数料 定額小為替をお釣りが出ないように封入してください。(手数料については下記項目を参照。)
返信用封筒 宛先に申請者の郵便番号・住所・氏名を記載し、相当額の切手を貼ったものを用意してください。
申請者以外の方への返送を希望される場合には、受領することの委任状を必ず添付してください。

郵送先
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園1-1-1 つくば市役所 財務部 資産税課(郵送担当) 宛て

資産税証明・閲覧申請書

上記の「税証明申請に必要な書類」の項の申請書を御利用ください。

印刷できない場合、ファックス等で申請書様式を送付することも可能ですので、一度資産税課へ御相談ください。なお、郵送の場合には、内容について確認する場合がありますので、連絡が取れる電話番号を記載してください。

手数料

定額小為替(ゆうちょ銀行)

郵送での証明申請の手数料は、原則的に定額小為替での納付をお願いします。

地番図のコピー代を除き、全ての手数料は200円単位です。上記の手数料表を参考に、過不足のないように封入してください。
ただし、発行枚数が不明等の理由で多めに封入する場合、額面200円の小為替を複数枚使用する等、御自身の送付する小為替の中で返金の対応が可能な形で送付してください。釣銭は当日申請のあった小為替の中で用意しています。(額面200円以上の定額小為替での申請の場合、すぐに釣銭の用意ができず、証明書等の発送が遅れる可能性があります。)
あらかじめ手数料を知りたい場合は、概算の金額をお伝えしますので、資産税課まで直接お問い合わせください。

なお、納付金額を超えた場合の返金は、定額小為替又は切手での返金となります。

普通為替(ゆうちょ銀行)

定額小為替と同様にお釣りのない額を封入してください。

現金

現金書留を使用する場合、納付金額を超えない額を封入するか、返信用の現金書留封筒を同封してください。
なお、普通郵便での現金の送付は郵便法違反ですので、受付をすることができません。

切手・各種収入印紙等

地方自治法施行令156条の規定により、受付をすることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。