未登記家屋所有者変更届

更新日:2023年07月05日

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登記のある固定資産

固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税・都市計画税の納税義務者も変更できます。

したがって、登記のある固定資産の所有者変更について、市役所での手続きの必要はありません。

未登記の固定資産

登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録された人となります。
未登記の固定資産は市役所のみで管理されていますので、「未登記家屋所有者変更届」を提出していただく必要があります。

この届が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。
登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合がございますので、あらかじめ御確認ください。

未登記家屋の異動期日は、原則的に届出を受理した日付となります。受理した日付によって課税される方が変わりますので、御注意ください。

  • 4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
  • 1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。

なお、未登記家屋所有者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

未登記家屋所有者変更届の添付書類

未登記家屋所有者変更届には、次の書類を添付していただく必要があります。

相続の場合

・相続関係書類(遺産分割協議書、遺言書等)の写し
・相続人全員の印鑑証明書の写し
・相続関係説明図
・被相続人の出生から死亡までの戸籍の写し
※法務局で登録した法定相続情報一覧図を添付する場合は、相続関係説明図及び被相続人の出生から死亡までの戸籍を省略することができます。

他に法定相続人がいないために遺産分割協議を行わない場合には、そのことがわかる公的証明書(法定相続情報一覧図、戸籍謄本等)が必要になります。

契約による場合

・契約書の写し(売買・贈与・譲渡等)
・旧所有者の印鑑証明書の写し

その他の場合

所有者の錯誤等、相続にも契約にもよらない所有者の変更を行いたい場合には、資産税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

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