軽自動車税・その他の税

更新日:2023年11月15日

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軽自動車税

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期はその年の5月末です。
税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。
また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要です。

  • 取得した場合又は申告事項に異動があった場合 15日以内
  • 廃車、譲渡した場合 30日以内

よくあるお問合せ

すでに譲った(または廃車した)車の納税通知書が届いたのはなぜですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者に課税されます。譲渡(または廃車)の手続きをした日が4月2日以降の場合、納税通知書は4月1日時点の所有者に送られます。
(注意)「3月中に車両を引き渡したので、譲った相手に支払ってほしい」などの御事情があっても、納税通知書は4月1日時点の所有者に送られます。その場合には、譲った相手とご相談のうえ、お送りした納税通知書でお納めください。

軽自動車を解体しましたが、納税通知書が届きました。どうすればよいですか。

廃車(一時使用中止又は解体返納)のお手続きをされていない可能性があります。お手数をおかけいたしますが、お車の状況をご確認の上、廃車手続きをされていない場合は軽自動車検査協会にて廃車(一時使用中止又は解体返納)のお手続きを行っていただきますようお願いいたします。

年度の途中で軽自動車を廃車した(または廃車する予定がある)のですが、税金の還付はありますか。

普通自動車とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割計算がないため、年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありません。なお、買い替えなどで4月2日以降に新たに軽自動車税を取得した場合、その車両については当年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。

盗難にあった原動機付自転車の納税通知書が届きました。納付する必要はありますか。

4月2日以降に盗難にあった車両については納付が必要です。逆に、4月1日以前に盗難に遭い、警察署(または交番)に盗難の届出が済んでいる場合は課税はされませんので、届出日・届け出た警察署(交番)・受理番号を控えたうえで、市役所で廃車の手続きをしてください。市役所で廃車の手続きをしていただかないと、以降も課税されますので、すみやかに手続きをしてください。

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)

軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになりました。

 軽自動車OSSは、パソコンからインターネットで24時間365日いつでも、検査の申請、各種手数料や税金の納付ができるサービスです。

 これにより、手続きのために行政機関等の窓口に出向く必要がなくなり、申請・申告・納付の各種手続きを順番どおりに一連の流れで行えます。

(注意)ただし、軽自動車検査協会の窓口での「車検証等」の受取りは必要です。

対象となる手続き

  • 検査申請
  • 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
  • 自動車重量税の納付
  • 軽自動車税(環境性能割)の申告納付

(注意)軽自動車税(種別割)の申告も軽OSSの対象ですが、月割課税がないため、納付の必要はありません。

注意事項

  • オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
  • 軽OSS申請の利用にはパソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。
  • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKSジェンクス)

車検時の納税証明書の提示が不要になりました。(二輪車を除く)

 軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンライン(軽JNKS)により確認できるようになりました。
 そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
 ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
 また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
  • 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、納税課にお越しください。

申告について

申告についての詳細
車種 申告に必要なもの 申告先
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車 (農耕作業用のものを含む)
【新規登録(販売店から購入した場合)】
  • 届出人の身分証明書
  • 販売店の販売証明書

(注意)登録する車両の車名、排気量、車台番号(又は製造番号)の記載があるもの。また、販売店名の記載と販売店の社判の押印があるもの。

【新規登録(市外から転入してきた場合)】

  • 届出人の身分証明書
  • 廃車証明書(廃車済みの場合)
  • ナンバープレート(廃車が済んでいない場合)
  • 標識交付証明書(廃車が済んでいない場合)

【名義変更(市外の人から譲り受けた場合)】

  • 届出人の身分証明書
  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書

(注意)登録する車両の車名、排気量、車台番号(又は製造番号)の記載があるもの。また、譲渡人の住所、氏名の記載と押印があるもの。

【名義変更(市内の人から譲り受けた場合)】

  • 届出人の身分証明書
  • 譲渡証明書
     (注意)登録する車両の車名、排気量、車台番号(又は製造番号)の記載があるもの。また、譲渡人の住所、氏名の記載と押印があるもの。
  • ナンバープレート(つくば市のナンバープレート付で譲渡した場合)
     (注意)ナンバーの変更を希望しない場合は必要ありません。
  • 廃車証明書(廃車後に譲渡した場合)

その他、お手続きに関してご不明な点がございましたら市民税課にお問い合わせください。

【廃車】

  • 届出人の身分証明書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

申請書の記載例(下記の添付ファイル参照)

  • 新規
  • 廃車
  • 廃車(盗難)
市役所
  • 市民税課
  • 各庁舎窓口センター
代表電話:029(883)1111
二輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所にお問い合わせください。 茨城運輸支局
土浦自動車検査登録事務所
  • 所在地:土浦市卸町2-1-3
  • 電話:050(5540)2018
軽自動車三輪・四輪
(660cc以下)
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所にお問い合わせください。 軽自動車検査協会
茨城事務所土浦支所
  • 所在地:つくば市島名字前野3915
  • 電話:050(3816)3106

(注意)軽自動車税用住所証明書は、市民窓口課又は各庁舎窓口センターで無料で交付します。

事業所所在証明(軽自動車登録用)は、市民税課又は各庁舎窓口センターで無料で交付します。

インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意

近年、原動機付自転車をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方から貰えないといった事例が増えています。

オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。

登録の際は、車名、車台番号、排気量が確認できる販売(譲渡)証明書等が必要です。登録に必要な書類がない場合、ナンバープレートを交付することができませんので、販売者からの書類の取得を忘れずに行ってください。

軽自動車税(種別割)関連書式記載例

軽自動車及び原付バイク、小型特殊車両などのナンバーの「新規」「廃車」「廃車(盗難)」の申請書式の記載例です。

新規登録又は名義変更の際には、車両の車名、排気量、車台番号(又は製造番号)が必要です。また、お手続きにより必要書類が異なりますので、詳しくは上記の「申告に必要なもの」をご確認ください。

その他、お手続きに関してご不明な点がございましたら市民税課にお問い合わせください。

税率

軽自動車の車種と税額

軽自動車の車種と税額の詳細
車種区分 年税額
【最初の新規検査後13年まで】
(平成27年3月31日以前新車新規登録)
年税額
平成27年4月1日以降 に最初の新規検査
(注釈)重課税率
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
自家用【乗用】
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
自家用【貨物】
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
営業用【乗用】
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
営業用【貨物】
3,000円 3,800円 4,500円

(注釈)重課税率:最初の新規検査後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。

軽自動車以外の車種と税額

軽自動車以外の車種と税額の詳細
車種区分 年税額
原動機付自転車【50cc以下】 2,000円
原動機付自転車【50cc超90cc以下】 2,000円
原動機付自転車【90cc超125cc以下】 2,400円
原動機付自転車【三輪以上20cc超50cc以下(ミニカー)】 3,700円
二輪の軽自動車【125cc超250cc以下】 3,600円
二輪の小型自動車【250cc超】 6,000円
小型特殊自動車【農耕用(二輪のもの)】 2,000円
小型特殊自動車【農耕用(四輪のもの)1,000cc以下】 3,000円
小型特殊自動車【農耕用(四輪のもの)1,000cc超】 3,900円
その他(フォークリフト) 5,900円

令和5年度 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車購入した三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、下表のグリーン化特例(軽課)が適用されます。

ただし、新車取得年度の翌年度のみ適用となります。

  • (補足1)
    • 電気自動車
    • 天然ガス軽自動車で平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
  • (補足2) 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限る。)
  • (補足3) 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少 ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限り、(補足2)の軽自動車を除く。)
グリーン化特例の一覧表

令和元年10月1日に軽自動車税が変わりました。

軽自動車税の名称が変わりました。また、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。

 税制改正により、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。また、県の税金である自動車取得税が廃止され、新たに市の税金となる「軽自動車税(環境性能割)」が加わりました。

  • 軽自動車税(種別割)…軽自動車を所有している場合にかかる税金(原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車も含む)
  • 軽自動車税(環境性能割)…三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。

 このように、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。
 「種別割」については、令和2年度分の課税から適用され、「環境性能割」については、令和元年10月1日以降の車の取得に対して適用されます。

税率

  • 軽自動車税(種別割)…税率(税額)に変更はありません。
  • 軽自動車税(環境性能割)
    令和元年10月1日以降の軽自動車の取得時に適用され、取得された車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、車の燃費性能等に応じて税率(0%から2%)で課税されます。
軽自動車(自家用の乗用車)※令和5年12月末までは現行区分を据置き

対象車

通常の税率

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車 非課税

ガソリン車、ハイブリット車、LPG車、クリーンディーゼル車で、2030年度基準85%達成、または75%達成

非課税
ガソリン車、ハイブリット車、LPG車、クリーンディーゼル車で、2030年度基準60%達成 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2%
  • (注意)営業用乗用車についても、自家用乗用車に準じて税率区分の見直しがあります。
  • (注意)バス・トラックについても、それぞれの燃費基準に応じた税率区分の見直しがあります。

身体などに障害のある方には、軽自動車税(種別割)の減免制度があります

 身体または精神に障害がある方が所有する軽自動車で、本人または生計を一にする方などが運転する場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。また、構造上専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車についても、減免の対象となります。

※軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、毎年申請が必要です。

減免申請の適用区分
車の名義 運転する方 使用目的 減免の条件
障害者
本人
障害者本人 障害者のために
(通院・通学など)
なし
障害者
本人
障害者の家族
(生計を一にする方)
障害者のために
(通院・通学など)
なし
障害者の 家族 障害者の家族
(生計を一にする方)
障害者のために
(通院・通学など)
身体障害者の場合は18歳未満
知的障害者・精神障害者の場合は年齢制限なし
障害者
本人
介護する方(常時) 障害者のために
(通院・通学など)
障害者のみの世帯などの場合は可

(注意)普通自動車税(種別割)の減免(県税事務所扱い)と同時に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできませんので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)減免の対象となる障害程度適用範囲

身体障害者
障害の区分 障害級別
視覚障害 1-4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(ただし、喉頭摘出により音声障害があるものに限る。)
上肢不自由 1・2級
下肢不自由(身体障害者が運転する場合) 1-6級
下肢不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) 1-3級
体幹不自由(身体障害者が運転する場合) 1-3級・5級
体幹不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) 1-3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1-6級
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害 、肝臓機能障害 1-3級
  • 知的障害者
    療育手帳の障害程度が最重度(マルA)又は重度(A)の場合
  • 精神障害者
    精神障害者保健福祉手帳1級の場合
    (注意)自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方、または医療福祉費支給制度(重度心身障害者マル福)を受けている方に限る

令和5年度軽自動車税(種別割)減免申請の手続き

  • 申請期間
    納税通知書到着後、令和5年5月31日(納期限)まで(納税通知書の発送は、令和5年5月8日に発送予定)
  • 申請場所
    市民税課(市役所2階)
  • 持参するもの
    障害者手帳、納税通知書、運転免許証、軽自動車検査証
    マイナンバーカードまたは通知カード
  • (注意)構造上、専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車の場合、初年度のみ標識番号と構造が分かる写真(印刷したもの)が必要です。
  • (注意)本人が来庁困難な場合は、代理申請も可能です。内容により減免の対象とならない場合もありますので、確認の上、申請してください。

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内のたばこ小売販売業者に売り渡すたばこに対し、その売渡しを行う卸売販売業者等に課税するものです。

たばこ税は、たばこを購入した市町村の収入になり、皆さんのくらしに役立ちますので、たばこは市内で買いましょう。

製造たばこ(旧3級品を除く)

税率(1,000本あたり) 市たばこ税5,262円 県たばこ税860円

(注意)平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年にかけて、段階的に税率が引き上げられます。

製造たばこの詳細
期間 1000本当たりの税額 引上げ額 1本当たりの引上げ額
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日 5,692円 430円 0.43円
令和2年10月1日から令和3年9月30日 6,122円 430円 0.43円
令和3年10月1日から 6,552円 430円 0.43円

旧3級品の製造たばこ

たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ旧3級品に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の特例税率が廃止され、紙巻たばこ旧3級品に係るたばこ税の税率が引き上げられます。この改正は平成28年4月1日からの実施となりますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に税率が引上げられます。また、平成31年4月1日に予定されていた税率の引上げが延期され、税率も変わりました。

税率(1,000本当たり)
期間 たばこ税 たばこ特別税 道府県たばこ税 市町村たばこ税 合計
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 2,950円 456円 481円 2,925円 6,812円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3,383円 523円 551円 3,355円 7,812円
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,032円 624円 656円 4,000円 9,312円
令和元年10月1日から 5,802円 820円 930円 5,692円 13,244円

これに伴い、平成28年から平成31年までの各年における4月1日(令和元年は10月1日)の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ旧3級品を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻たばこ旧3級品について、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
(注意)旧3級品…わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット

加熱式たばこ

平成30年度税制改正により、平成30年度10月1日から新たに製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分が設けられることになりました。

加熱式たばこは「重量」と「価格」により本数に換算し課税されます。計算式については国税庁ホームページをご参照ください。

入湯税

入湯税を納める方は、温泉および鉱泉の宿泊を伴う入湯客で、1人1泊について、150円です。
入湯税は、鉱泉(温泉)浴場がある市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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