印鑑登録の変更・廃止

更新日:2023年03月01日

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印鑑登録の廃止

実印が不要になったとき、登録印を変更する場合、実印をなくしてしまったときや印鑑登録証をなくしてしまったときには印鑑登録の廃止手続を行って下さい。

登録している印鑑または印鑑登録証(カード)をなくしたり、盗まれたりしたときは、印鑑登録証明書を不正に取得され、大きな損害を受ける恐れもありますので、紛失・盗難に気づいたときには速やかに印鑑登録廃止の手続を行って下さい。

印鑑登録をしている人が市外に転出した場合、死亡した場合など、住民票から除かれた場合には、印鑑登録は自動的に廃止されます。その際、印鑑登録証は無効となりますので、窓口へ返却するか自分で裁断するなどして処分して下さい。

A.申請に必要なもの

  1. 印鑑登録証(カード)(紛失・盗難の場合を除く)
  2. 窓口に来庁される方の本人確認書類
  3. 代理人による届出の場合、委任状

印鑑の変更の手続

 登録している印鑑を変更したい場合には、登録している印鑑を廃止し、その後再登録する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

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