土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出制度

更新日:2023年03月01日

ページID: 7425

一定規模以上の土地の形質を変更する場合、土壌汚染対策法に基づく届出が必要です。届出に当たっては、担当者が不在の場合、収受や受領はできませんので、お手数ですが事前に予約をお願いいたします。

届出の対象となる行為

次のいずれかの行為

  1. 掘削および盛土の合計面積が3,000平方メートル以上となる土地の形質の変更((2)、(3)に当てはまる場合を除く)
  2. 現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等における900平方メートル以上の土地の形質の変更
  3. 法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地における900平方メートル以上の土地の形質の変更

詳細は以下を参照してください。

届出様式

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

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