市営住宅入居者のしおり

更新日:2023年10月01日

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はじめに

市営住宅は、公営住宅法に基づき、国の補助を受け、市民生活の安定と社会福祉の増進への寄与を目的として、所得の低い方のために建設された住宅です。
このため、使用については様々な規制や義務が伴いますが、市営住宅の趣旨をご理解いただき、皆さんで協力して、健康で明るく楽しい毎日を送っていただくようお願いします。

(注意)このしおりは、すでに入居中の方も関係しますので、よくお読みください。

楽しい暮らしのために

団地の生活は共同生活です。明るく快適な生活ができるよう、いつもお互いにゆずりあい、助けあって、皆さんの団地が健康で文化的な楽しい場所となるように努めてください。
住宅内外の清掃、植木、芝生の手入れ、ゴミ、排水つまり等の費用は、家賃には含まれないため、入居者の皆さんが協力して行っていただくことになります。自分ひとりだけはやらなくてもよいだろうというような考えは、団地生活には適しません。
住宅の周囲、玄関、階段等共同の部分は、いつも整理整頓し、他の入居者に迷惑をかけたり、不快な気持ちにさせたりすることがないように、十分に配慮してください。

入居するときの心得

入居決定通知書

入居者には、入居者決定通知書が交付されます。
入居するときは、入居する住宅・団地の自治会長及び管理人に連絡してから入居準備や引越し作業を行ってください。

入居指定日

住宅使用開始が認められた日を「入居指定日」といいます。入居者は入居指定日から、10日以内に入居してください。

鍵は生命や財産を守る大切なものですから、紛失しないようにしてください。玄関の鍵については、1本でも紛失しますと鍵を全部交換していただくことになります。その際、費用は入居者の負担となります。

自治会長及び管理人

各市営住宅ごとに自治会があり、自治会長及び管理人がおかれています。主な仕事としては、自治会会員への連絡文書の配布等をお願いしています。
民間のマンションやアパートの管理人とは異なり、直接皆さんの要望や苦情などの処理、住宅の修繕などはしません。また、入居者の個人的な事柄や入居者間のトラブルなどはもちこまないでください。

駐車場

駐車場有りの住宅は、1戸に1台の駐車スペースを確保しています。駐車位置については、自治会に確認してください。
駐車場を使用する場合は、「駐車場使用承認申請書」により承認を受けてください。
2台目以降及び駐車場なしの住宅については、個人責任で確保してください。

(注意)周辺住民の迷惑になりますので、路上・団地内通路には絶対に駐車しないでください。

法令違反による明け渡し

次の場合には、市営住宅の明け渡し(退去)をしていただくことになります。

  • 不正の行為によって入居したことが、後日判明したとき
  • 家賃等を3カ月以上滞納したとき
  • 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき
  • 正当な事由によらずに、市営住宅を引き続き15日以上使用しないとき
  • 承認を受けずに、用途変更、模様替え、増築したとき
  • 他の入居者に重大な迷惑を及ぼしたとき
  • 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき
  • その他市営住宅条例及び同条例施行規則に違反したとき

上記の理由により、市営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅の明け渡しをしなければなりません。この場合、公営住宅法並びにつくば市市営住宅条例に基づき、当該市営住宅の明け渡しを行うまでの期間について、当該住宅最高家賃の2倍に相当する額を支払っていただくことになります。
また、市営住宅の明け渡し及び入居許可の取り消しを受けた者は、それによって生じた損害の賠償、その他を市長に請求することはできません。

家賃について

家賃は、入居指定日から計算されます。

家賃の納入方法

家賃は原則として、市内の金融機関の指定口座より、口座振替で、当月の月末(休日の場合は翌営業日)に引き落としをすることになっております。

また、納付書で納入する場合は、納入通知書を年4回(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月)に分けて発行します。主な納付場所は市内の金融機関や市役所窓口(各窓口センター及び住宅政策課)、コンビニエンスストアとなります。納付書裏面記載の納付場所をご確認の上、納付期日内に納付してください。

(注意)市役所及び各窓口センターの窓口では、平日午前8時45分~午後4時30分のみ、家賃の納付ができます。土曜日、日曜日、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)等は納付できません。

督促状

家賃の納付期日を過ぎた場合、督促状が発行されます。

つくば市税条例等の一部改正により、令和3年(2021年)4月1日以降に納期限が到来するものにつきましては督促手数料が廃止となりました。

なお、令和3年(2021年)3月31日以前に納期限が到来したものにつきましては、従来通り督促手数料の納付が必要です。

家賃の算定・収入報告

家賃は、入居者の収入や住宅の立地、規模、経過年数等により毎年決定されます。

例えば、同じ団地、棟、間取りの場合でも入居者の収入によって、また同じ入居者でも収入や世帯員の増減等によって、家賃の額が毎年変わります。

そのため、入居者には、毎年、収入報告することが義務づけられています。

市から送付する収入報告書を指定する期限までに提出してください。

市は、その報告に基づいて必要な調査を行い、「収入認定兼家賃決定通知書」で翌年度の家賃の額を通知します。

収入の有無にかかわらず、入居者全員の報告が必要となります。報告がない場合、入居している住宅の最高家賃となりますので必ず報告をしてください。

家賃の減免制度

市営住宅の入居者及び同居者の収入が著しく低額である場合は、規則で定められた基準により家賃の減免ができる制度があります。家賃の減免を受けたい方は、住宅政策課にご相談ください。

収入超過者について

市営住宅は、「住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で賃貸する」ことを目的に建設されています。
このため、入居後3年以上経過し、毎年の収入報告の結果、収入が一定の金額を超えている場合は収入超過者となります。

明渡し努力義務

収入超過者は収入が入居基準を超えているため、すでに低額所得者ではなくなったものとみなされます。収入超過者が入居し続けていると、市営住宅への入居を希望する、他の低額所得者が入居できない事態となってしまいます。
このため、収入超過者は市営住宅を明け渡すよう、努力する義務が生じます。

収入超過者の家賃

収入超過者と認定された方は、その収入の超過度合いと収入超過者と認定されてからの年数に応じて、家賃に割増賃料が加算されます。また、一定期間が経過すると、入居している住宅の最高家賃となります。

高額所得者について

市営住宅に5年以上入居されていて、最近2年間の収入が、連続して一定の基準を超えた場合、高額所得者と認定されます。

高額所得者への住宅明渡し請求

市は、高額所得者に対して、期限を定めて、入居している住宅の明け渡しを請求できることとなっており、高額所得者は、この期限がきたときは、速やかに、住宅を明け渡さなければなりません。
この請求を拒否したり、期限がきても明け渡しを拒んだりする場合は、裁判のうえ強制的に明け渡し執行をすることになります。
ただし、期限がきても、病気等の明け渡しができない特別の事情がある場合は、その期限を延長することも可能ですので、住宅政策課にご相談ください。

高額所得者の家賃

高額所得者の家賃は、入居している住宅の最高家賃となります。なお、明け渡し期限後は、最高家賃の2倍に相当する額を支払っていただくことになります。

敷金について

敷金は、市営住宅を退去し、検査終了後にお返しします。

ただし、家賃の未納や損害賠償金等があるときは、その分を差し引いた額をお返しします。

なお、敷金には利子はつきません。

敷金の領収書は、退去するまで大切に保管して下さい。

入居者の保管義務について

入居者は、住宅及び共同施設について常に必要な注意をはらい、大切に使用してください。

入居者が故意又は不注意によって、住宅や共同施設等を壊したときは、これらを現状に回復するか又はその損害を賠償していただくことになります。

また、天災・異変等による損害があった場合は、直ちに被害状況等を住宅政策課にご連絡ください。

入居者の負担する費用について

市の修繕範囲以外の修繕費用については、入居者の負担で修繕・手入れをしていただくことになります。常に美しく保ち、快適な住まいとして使用してください。

禁止事項について

ペットの飼育

動物(犬・猫・鳥類等)を飼うことは、団地生活上、周辺住民への迷惑となるため、絶対に飼わないでください。

危険物等の持込み

衛生上有害なものや危険なものは、持ち込まないでください。

他人に迷惑のかかる騒音や振動

テレビ・ステレオ等の音量は、他人に迷惑を及ぼさないよう調整してください。楽器の演奏も同様です。
また、小さな子供のいる世帯は、騒音トラブルになりやすいため、十分に注意してください。

入居権利の譲渡(又貸し)

市営住宅に入居の許可を受けた方が、他の方に貸したり、権利を譲ったり、許可なく同居人を置くことはできません。また、退去する時も同様に、入居の権利を譲ることはできません。

指定場所以外の駐車

指定された場所以外への駐車(路上、団地内通路等)は、事故の原因や救急車輌等の通行の妨げとなりますので絶対にしないでください。

家賃以外の費用負担について(共益費等)

毎月の家賃のほかに次のような経費がかかり、その費用は団地によって多少異なります。

  • 畳、襖等の入居者負担となる修繕費(入居中及び退去時)
  • 給水施設や汚水処理施設の電気代
  • 汚水又は雑排水の処理に要する費用
  • 外灯、階段灯、共同アンテナブースター等の電気代及び消耗品代
  • 共用水道の水道料
  • 町内会費、団地会費

届出、申請及び承認について

次のような場合には届出が必要となります。

世帯員の異動

入居後、同居する親族に転出・死亡・出生等の増減異動があったときは、「世帯員変更届」を提出してください。

同居の承認

市営住宅には、入居の許可を受けた世帯員以外の人を同居させることはできません。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合には、入居決定を受けた世帯員以外の方の同居が認められます。
この承認を受けたい方は、「市営住宅同居承認申請書」により申請してください。

住宅の名義変更

名義人が死亡、又はその同居親族を残して退去した場合に、特に居住の安定を図る必要がある者(現に同居している配偶者及び高齢者、障害者等)が、やむを得ず引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、承継が認められます。
「市営住宅入居承継承認申請書」に「誓約書」(連帯保証人1名要)をつけて申請してください。

模様替え及び工作物設置

入居者は、市営住宅の模様替えや増築、工作物の設置(エアコン設置、手すり設置等)を無断でしてはなりません。原状回復又は撤去が容易である場合には、市長の承認を得ることによって認められますので、「市営住宅模様替等許可申請書」により申請してください。
ただし、住宅管理上必要があるとき及び住宅返還のときは、自費で撤去し、原形に復していただくことになります。

インターネット回線への変更等も該当になりますので、必ず申請してください。

住宅用途併用

市営住宅は、原則として住宅以外の用途に使用してはなりません。

ただし、市営住宅の一部を「はり、マッサージの施術所の用途」に使用する場合等、使用の承認を得られる場合がございます。住宅政策課にご相談の上「市営住宅用途併用承認申請書」により申請してください。

連帯保証人の変更

連帯保証人が死亡した、住所が不明になった、失業等により保証能力がなくなった等の理由により、連帯保証人の資格を喪失したときは、新たに連帯保証人を選任し「連帯保証人変更届」を提出してください。

住宅を一時使用しない時の届出

入居者及び同居している世帯員全員が、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、「市営住宅不使用届」を提出してください。

住宅の住み替え

公営住宅(県営・市町村営等)相互の住宅の住み替えは原則できません。

ただし、入居家族の増減、転勤等による通勤難、高齢、疾病、身体障害等を理由とする住み替えについては、市営住宅条例、同施行規則、市営住宅住替要綱の要件を備えているものと認められたときに限り承認されます。住宅政策課にご相談の上、「住宅変更申請書」により申請してください。

なお、収入超過者(高額所得者等を含む)については、住宅の住み替えは認められません。

住宅を使用するときの注意

火災予防について

火災の予防には、特に細心の注意をはらうとともに、非常時に備えて家庭用の小型消火器を用意するよう心掛けてください。なお、次のような場合は、特に火災になりやすいので注意してください。

  1. 就寝時、酔ったとき、外出直前のタバコ
  2. 石油ストーブの注油時
  3. ガス漏れ
  4. 天ぷら等を揚げているとき
  5. 電気コタツ、アイロン、ヘアードライヤーの消し忘れ
  6. 風呂の空だき
  7. 子供の火遊び
  8. 電気コンセントの過剰なタコ足使用

ガスについて

この予防については、日ごろから特に細心の注意をはらうとともに、次のことを守ってください。

  1. ガスが完全に燃焼するには、ガス量の4~5倍の空気が必要です。部屋の換気をよくし、新鮮な空気を取り入れましょう。
  2. ガスを使用しないとき(特に就寝時、外出時)は器具栓、元栓を必ず閉めましょう。
  3. ガス器具の取付調整等は、専門の業者にお願いして、安全に努めましょう。
  4. ガスが漏れているような臭いや音がしたら、隣近所で声をかけ合い、速やかにご連絡ください。また併せてガス会社や販売店へ連絡してください。
  5. 万一事故が発生した場合には、直ちに消防署に連絡してください。

玄関について

  1. スチールドアは、防火の面で大切な役目を果たします。大きく重いものですから乱暴に扱うと蝶番がゆるみます。ドアの取っ手を握り、静かに開閉してください。(故障が生じた場合は各自負担となります。)
  2. 開閉については外開きです。通行者にあたると大変です。少し開け、外を確かめてから、開けてください。お子様にもよく注意喚起してください。
  3. のぞき窓は防犯の為です。よく確認してから、開けてください。
  4. 玄関の土間には、水を流さないでください。防水になっていないため、下の階への水漏れにより、迷惑をかける恐れがあります。よく絞った雑巾で拭くようにしてください。

部屋の換気について

コンクリート住宅は木造と違ってすき間が少ないため、自然換気が行われ難くなっています。こまめに窓を開け、風通しを良くしてください。押入れや家具の裏側も湿気がたまりやすいので注意し、カビの発生を防いでください。特に梅雨や冬の時期は窓ガラスが結露しますので、水滴をこまめに拭き取りましょう。

(注意)日頃から十分な換気を行うとともに、必要に応じて除湿器やエアコンを活用するなど、カビの発生を防ぎ、健康被害を受けないよう注意しましょう。

台所について

  1. ステンレス流し台でも、放置すると錆びが生じます。洗剤で洗い、水滴を拭き取ってください。
  2. 排水の流れを早めるため、目皿をはずしての使用は故障の原因となります。常に目皿を付けておいてください。また、時々目皿をはずして、トラップ内のゴミを掃除してください。茶がらや米つぶ等は、目皿を通り抜けてしまいますので、特に注意してください。
  3. 中層耐火構造団地の排水管は、各階層同一管で共有物です。1世帯でもゴミをつまらせると、その階層全部が使用不可能になってしまいますので、ご注意ください。

浴室について

  1. 床面は防水層を入れておりますが、重い物を乱暴に置くと防水層を破損してしまいます。また、経年劣化等により防水シールが切れる場合があります。中層耐火構造団地の場合、下の階への水漏れの原因となり、迷惑をかける恐れがありますので、日頃から注意して使用してください。
  2. 排水管をつまらせないようにするため、毛髪等トラップに溜まったゴミをこまめに取り除いてください。
  3. 浴室の天井にある換気口は、引手を引いて使用してください。板のようなものでふさぐ行為は、風呂釜の不完全燃焼となり、非常に危険です。絶対しないでください。

水洗便所について

  1. 住宅のトイレの排水は、1本のパイプでつながっています。1ヶ所の故障は、全てに影響を及ぼすため、注意してください。
  2. 雑巾水、洗濯水、その他雑物の入った水、塩酸などの薬品類、綿(生理用品)、衛生用品、布切、新聞紙等は絶対捨てないでください。
  3. 便所床の掃除は、雑巾がけのみにしてください。水を流して洗うと、水漏れの原因となります。
  4. 経年劣化等によりタンク内で漏水する場合があります。日頃から水の音や流れに気を配り、漏水の疑いがあるときは、速やかにご連絡ください。漏水を放置すると、多額の水道使用料を請求される場合があります。水道使用料はすべて入居者負担になりますのでご注意ください。

バルコニーについて

  1. バルコニーは、庭のないアパート生活に潤いを与える、唯一の場所です。花鉢等を置いて、憩いの場所にしてください。
  2. 万一火災の発生時には、隔壁板を破って隣りへ避難できるようになっております。隔壁板側には絶対に物を置かないようにしてください。エアコン室外機の設置場所も注意してください。
  3. 手すりの高さや桟の間隔等は、子供が落ちないように考慮してありますので、箱のような物を手すり側に置かないでください。子供が乗って落下することも考えられますので、十分注意してください。

共同で使用するものについて

  1. 階段
    中層耐火構造団地では、階段入口の土間が自転車・オートバイ等によって壊れることが多く、また、緊急の場合の避難にも支障となりますので、階段付近には自転車等の物は置かないようにしてください。
  2. 集会所
    集会所は、団地の皆さんの共有的施設ですから、大切に使用してください。使用にあたって建物を損傷した場合は、皆さん方の負担となりますので注意してください。
  3. 遊園地・広場等
    団地内の遊び場・広場等の施設の清掃等を定期的に行って、環境の美化と共同の街づくりに努めてください。なお、幼いお子様が遊ぶ際には、十分な指導と監督をお願いします。

なお、団地内の側溝及び階段のおどり場等は、各自治会・入居者で清掃してください。

害獣駆除について

害獣(鳩、ネズミ等)の追い払いや侵入予防は、入居者責任で対応してください。また、駆除等にかかった費用は全額自己負担となります。

建物の安全性について(中層耐火構造団地)

  1. 地震等外部からの力に十分注意してください。
  2. 火災による外部からの延焼は起こらないはずですが、内部は木造ですので、各家庭での火の元には十分注意してください。

市営住宅への立入検査について

市営住宅の管理上、市職員や茨城県住宅管理センター職員が住宅に立ち入らせていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

市営住宅の返還(退去)について

返還手続きについて

入居者が住宅を立ち退くときは、退去しようとする15日前までに「市営住宅返還届」を提出してください。退去検査は2回行います。予定日に退去できるよう必要な修繕を済ませておいてください。

退去時の修繕について

退去時の畳表の表替え(裏替えは認められません)、襖の張り替え(業者施工に限る)、障子の張り替え、破損したガラスの取替は、入居期間の長短にかかわらず、必ず行うことになっています。
さらに、損傷等(柱・壁等)の修繕もしていただくことになっています。
また、個人で取り付けたもの(浴槽・風呂釜、下屋、プレハブ等)は、必ず撤去してください。

返還日について

退去検査に合格し、市に鍵を返却した日が返還日となります。返還日までは家賃がかかります。

敷金の返還について

敷金は、退去検査が合格してから約1カ月後に指定された口座に返還します。(家賃未納、損害賠償等がある場合は、これを差し引いた額を返還します。)

退去時の清掃について

退去時は、家財を撤出した後に、住宅の内外をくまなく清掃し、特に台所・便所・風呂場及び押入れの中に留意して、次の入居者が快適な気持ちで入居できるようご協力ください。

戸締まりについて

退去時には戸締まりに注意し、出入口や窓は確実に施錠してください。また、水道及びガスの元栓は必ず閉めてください。

インフラの停止手続き等について

電気・ガス・水道・電話・郵便物の停止(転送)手続きについて、退去日までに完了してください。また、自治会長及び管理人へも退去の連絡をしてください。

トイレの汲み取りについて

下水道のない住宅は、必ずトイレの汲み取りを行なってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7642

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