東日本大震災に係る介護保険料及び介護保険利用者負担の減免について(福島第一原発事故による避難者)

更新日:2023年05月12日

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東日本大震災により被災した介護保険の被保険者のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故により設定された避難指示区域等に住所のある方がつくば市に転入した場合、保険料及び利用者負担が減免されます。

なお、この減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度から順次見直しを実施することとなりました。

介護保険料の減免

対象者

次のいずれかに当たる介護保険被保険者です。

  1. 令和5年4月1日時点で設定されている帰還困難区域内に住所を有していた方で、つくば市の被保険者となった方
  2. 以下の6つの区域等に住所を有している方のうち、令和4年中の合計所得金額が633万円以上の方(以下、「上位所得層」という。)以外の方で、つくば市の被保険者となった方

ア 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等

イ 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等

ウ 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域

エ 平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等

オ 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等

カ 令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域

減免内容

(1)対象者のうち、2のア及びイに該当する方

介護保険料の半額免除

(2)対象者のうち、1及び2のウ~カに該当する方

介護保険料の全額免除

対象期間

令和6年3月分まで

利用者負担の減免

対象者

次のいずれかに当たる介護保険被保険者です。

  1. 令和5年4月1日時点で設定されている帰還困難区域内に住所を有していた方で、一時的な避難のためつくば市の被保険者となった方
  2. 以下の6つの区域等に住所を有している方のうち、令和4年中の合計所得金額が633万円以上の者(以下、「上位所得層」という。)以外の方で、一時的な避難のためつくば市における被保険者となった方

ア 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等

イ 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等

ウ 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域

エ 平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等

 オ 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等

カ 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域

減免内容

以下の介護サービスに要した利用者負担額の全額を免除

(介護保険法に規定する居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、施設サービス、住宅改修、第1号訪問事業(訪問型サービスCを除く)及び第1号通所事業)

対象期間

令和5年3月1日から令和6年2月29日まで

申請方法

つくば市役所本庁舎介護保険課窓口(25番窓口)にて、以下の書類をご提出ください。

  • 申請書
  • 被災証明書等、東日本大震災発生時に警戒区域等に住所を有していたことが分かる書類

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

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