宿西地区 地区計画

更新日:2023年03月01日

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宿西地区地区計画区分図

宿西地区は、学園東大通りと学園西大通りの交差部にあり、自動車交通の利便性に優れた地区である。また、旧県道沿いに大穂庁舎や圏民センターが立地し、旧大穂町の中心市街地である大曽根市街地の一部をなしている。そこに、一部既存大曽根市街地を含めた拠点性のある新市街地を計画的に開発するため、土地区画整理事業による先行的な基盤整備が行われている。

本地区は、このような本地区の特性を最大限に生かし多様な土地利用が共存できるよう、生活利便施設や業務施設の立地を含む魅力的で拠点性のある住宅地の形成を図ることを目標とする。

地区整備計画

建築物等に関する事項

A地区

地区の面積

約9.8ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを越えるもの
  2. 病院
  3. 公衆浴場
建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合は、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物等の高さは、地盤面から12メートルを超えないこととし、かつ、階数は地階を除き3以下とする。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する側の垣又はさくは、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等の塀又は鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、道路側に60センチメートル以上の植栽帯を設けたもの。
  3. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、敷地側に植栽を施したもの。

B地区

地区の面積

約7.2ヘクタール

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合は、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物等の高さは、地盤面から15メートルを超えないこととし、かつ、階数は地階を除き4以下とする。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する側の垣又はさくは、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等の塀又は鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、道路側に60センチメートル以上の植栽帯を設けたもの。
  3. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、敷地側に植栽を施したもの。

C地区

地区の面積

約21.9ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. バッティング練習場又はゴルフ練習場
  2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  3. 自動車教習所
  4. 床面積の合計が15平方メートルを越える畜舎
建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合は、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物等の高さは、地盤面から20メートルを超えないこととし、かつ、階数は地階を除き5以下とする。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する側の垣又はさくは、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等の塀又は鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、道路側に60センチメートル以上の植栽帯を設けたもの。
  3. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、敷地側に植栽を施したもの。

適用の除外

  1. 建築物等に関する事項のうち「建築物の敷地面積の最低限度」の規定に関しては、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、適用を除外する。
  2. 建築物等に関する事項の規定に関しては、市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めたものについて、適用を除外する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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