介護保険料
保険料の賦課
- 介護保険法第129条及びつくば市介護保険条例第4条に基づき賦課されます。
- 世帯主及び第1号被保険者の配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務があります。
つくば市の区域に住所を有する40歳以上の方が、つくば市の介護保険の被保険者になります。
65歳以上の第1号被保険者は、つくば市の定める所得段階別の介護保険料を年金天引き等により納めます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、介護保険料を各医療保険者に医療保険料として一括して納めます。
保険料の納め方 ※納付方法は選択できません
年金年額が18万円以上の方・・・特別徴収
介護保険料は年金支払い月の年6回に分けて天引きされます。4、6、8月分「仮徴収(前の年度の2月に徴収した額と同額)」・10、12、2月分「年間保険料額から4、6、8月徴収分を差し引いた額」
年金年額が18万円未満の方又は年度途中で65歳到達、転入された方・・・普通徴収
暫定納付書「前の年度の保険料を算出した所得金額等に基づき当該年度適用される見込みの保険料の6分の1」を4月に1、2期の2回分(4、6月末納期限)賦課します。本算定納付書は8月に年間保険料額から1、2期の2回分を差し引いた額を3、4、5、6期に分け(8、10、12、2月末納期限)賦課します。
・納付方法
市から送付される納付書に基づき、銀行窓口やコンビニエンスストアで納付します。便利な口座振替による納付もできます。(申込用紙は、金融機関窓口や介護保険課窓口にあります。)
令和4年4月1日からスマートフォンアプリで納付ができるようになりました。対象のアプリをスマートフォンにダウンロードし、事前に利用登録をします。
対象のアプリ:PayPay、LINE、PayB
特別徴収と普通徴収の併用となる場合
特別徴収の方で保険料額の決定後に保険料額が変更になった方や、年度途中から特別徴収となる方については、特別徴収と普通徴収の両方で納付していただく場合があります。
減免制度について
下記に該当する方は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、介護保険課に問い合わせください。
- 災害等により、住宅・家財に著しい損害を受けた人。
- 被保険者の世帯の主たる生計維持者が死亡、心身の障害や長期入院、失業等により収入が著しく減少した人。
新型コロナウイルス感染症の影響による、介護保険料の徴収猶予と減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による以下の理由で介護保険料の納付が困難な方は、申請により徴収猶予又は減免になる場合がありますので、ご相談ください。
※減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する第1号被保険者
【要 件】
(ア) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
第1号被保険者(65歳以上)の資格届け出等
こんなときは | 資格は | 保険料は |
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つくば市に転入してきたとき (14日以内に届け出をしてください。介護保険課から後日郵送で被保険者証を交付します。) |
※介護保険法に定められた住所地特例介護保険施設に入所する場合は、継続して前市町村の被保険者になります。(施設より、つくば市に入所連絡票が提出されます。) |
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つくば市の住民が65歳になった時 (65歳到達月の前の月に被保険者証を送ります。) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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他市町村へ転出(※住所地特例介護施設への転出は除く)するとき又は死亡した場合 (被保険者証をお返しください。) |
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生活保護を受けるようになったとき |
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つくば市の保険料
65歳以上で市民税非課税世帯の方の保険料額が軽減されます
令和4年度では、令和3年度と同様の介護保険料軽減を実施します。
※市民税課税世帯の方(第4段階から第16段階まで)については、変更ありません。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646
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