東日本大震災に伴う特例措置

更新日:2023年03月01日

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東日本大震災に伴う固定資産税及び都市計画税の特例措置について

大震災により滅失・損壊(市町村等が発行した、り災証明書が「半壊以上」のもの。以下同じ。)した土地・家屋・償却資産については、次の特例措置があります。
詳細及び手続に関しては、つくば市役所資産税課各係へお問い合わせください。

被災住宅用地の特例

大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、当該住宅を取り壊した場合であっても、平成24年度~令和8年度分まで当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税が軽減されます。(土地係)

被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該「被災代替土地」のうち被災住宅用地に相当する分について、住宅が建っていなくても、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税が軽減されます。(土地係)

被災代替家屋の特例

大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該「被災代替家屋」に係る税額のうち当該「被災家屋」の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1の固定資産税・都市計画税が減額されます。(家屋係)

被災代替償却資産の特例

大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、被災地域にて取得又は改良した場合、固定資産税の課税標準額が取得後4年度分2分の1とされます。(償却資産係)

原子力災害による居住困難区域内資産の代替資産特例

居住困難区域内に所在した固定資産の所有者等が、居住困難区域設定が解除された日から起算して3カ月(代替家屋の新築は1年)を経過するまでの間に代替資産を取得した場合、土地については住宅が建っていなくても、取得後3年度分は住宅用地とみなし、家屋については、代替家屋に係る税額のうち居住困難区域内家屋の床面積相当分について取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1の固定資産税・都市計画税が減額されます。償却資産については、固定資産税の課税標準額が取得後4年度分2分の1とされます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

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