価格の決定

更新日:2023年10月01日

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土地評価の流れ

国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のように土地の評価額が決定されます。

  1. 地目(宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地)を区分します。
  2. 状況類似地区ごとにその地区内の標準的な土地を選定します。
  3. 地価公示価格や鑑定評価額等を参考にして標準的な土地の適正な時価を評定します。
  4. 適正な時価をもとに標準土地評点数または路線価の付設をします。
  5. 土地の形状などにより各筆の評点数を付設します。
  6. 評価額を決定します。

家屋評価の流れ

国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のように家屋の評価額が決定されます。

  1. 仕上げの状態、間取り等を調査します。
  2. 対象となる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを「再建築費評点数」といいます。
  3. 経年減点補正率(家屋の建築後の経過年数による損耗の度合)により補正します。
  4. 評価1点当たりの価格(木造:0.99円、非木造:1.1円)を乗じます。
  5. 評価額を決定します。

家屋の現況調査

固定資産税・都市計画税を算出する際の価格決定のため、資産税課では新築家屋ないし増築家屋に対して、家屋調査を行っています。

家屋調査は、通常資産税課職員が2名で伺い、家屋の構造や素材等を調査いたします。
所要時間は建物の大きさなどによりますが、概ね1時間前後となります。
建築確認申請書類と印鑑、登記事項証明書等を御用意ください。

家屋の中を拝見させていただくことになりますので、所有者の方や御家族の方の立会いが必要になります。

所有者の皆さんからの御連絡がなければ正確な現況が把握できない場合があります。
今年または過年において、新築あるいは増築をされて、まだ家屋評価が済んでいない方や家屋の取り壊しがあった方は、資産税課まで御連絡ください。

土地・建物の評価替え

土地・家屋の価格については、3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。
この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
(注意)現在の基準年度は令和3年度、次回は令和6年度です。

しかし、基準年度でなくとも、新たに固定資産税が課税されることとなった土地・家屋、または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地については令和4年度及び令和5年度においては、地価に関する諸指標からさらに下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加える特例措置を実施することもあります。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度

縦覧制度とは、土地または家屋の固定資産税の納税者が、固定資産課税台帳に登録された土地や家屋(課税されている土地または家屋のみ)の価格を市内の他の土地や家屋の価格と比較し、所有する固定資産の価格が適正であるかを確認するために行うものです。

期間:毎年4月1日から固定資産税の第1期の納期限まで

固定資産の価格にかかる審査の申出

審査の申出の概要

土地または家屋について、この価格に不服のある方は、評価替えの年において固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

なお、評価替えの年でない年度(第二、第三年度)においては、価格についての審査の申出をすることはできません。
ただし、 以下の場合は第二、第三年度においても審査の申出ができます。

  • 土地の場合、地目変更・地価の下落修正があった筆について
  • 家屋の場合、新築または増築のため、その年度から初めて課税される部分について

なお、償却資産については毎年度審査の申出ができます。

申出期間

審査の申出ができる期間は、台帳登録の公示の日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間です。

審査の申出の受付

固定資産の価格の審査の申出の受付は、納税課が行っておりますので、詳しくは納税課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。