消費生活センター

更新日:2024年02月12日

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消費生活相談

市では、消費生活の安定を図り、消費者の利益を守るために、消費生活センターを設置しています。
情報化の進展や規制緩和等により複雑・多様化する消費生活の中、通信販売や訪問販売等における契約のトラブルが後を絶たない状況です。おかしいなと思ったら、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

相談方法は、下記のとおり「電話または来所」となっています。メールやファクスでの相談は、詳しい内容をお聞きできないため受付けておりません。もしやむを得ず相談内容をメールで送信する場合は、メール送信後、下記の受付時間内にお電話ください。

消費生活相談のご案内
相談専用電話 029-861-1333
相談日 月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
受付時間 午前9時から正午、午後1時から4時
対象者 つくば市民、つくば市在勤在学者
相談方法

電話または来所

(車で来所される方は、つくばセンタービル地下駐車場又は南2、南3駐車場をご利用ください。※無料化あり)

消費生活センター
所在地
つくば市吾妻一丁目10番地1
(つくばセンタービル内コリドイオ1階)

悪質商法にあわないための訪問販売を受けたときの注意

  • 身分や用件をしっかりと確認!
    悪質業者は身分を偽ったり、販売目的を隠して巧みな話術でせまってきます。
    身分・用件をしっかり確認、相手のペースにはまらない。
  • 家の中には入れない。
    悪質業者は、家に入り込むスキを狙っています。
    家の中にはうかつに入れない。
  • 毅然とした態度で断る。
    中途半端な態度や優柔不断な対応は、つけ込まれるスキをつくります。
    必要がなければ毅然とした態度で断りましょう。
  • しつこい相手には、110番
    あまりにもしつこい勧誘に、根負けして契約しない。
    しつこいときは、110番。
  • 署名・押印は契約書を読んでから
    悪質業者は、口で言うことと契約書の内容が違うことがあります。
    契約書をよく読んで、納得してから署名や押印をする。

クーリング・オフ制度をご存じですか

クーリング・オフは消費者に、いったん契約した後でも本当に必要な契約であるかどうかを冷静に考える期間を認めるもので、一定の期間内であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。主に訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等に、この制度が設けられています。

クーリング・オフの方法

契約書面受領後8日間(マルチ商法等は20日間)以内に、その契約を解除したい旨書面(簡易書留又は内容証明郵便)で販売会社に通知します

クーリング・オフの記載例(はがきの場合)

契約解除(申込み撤回)通知

(裏面)

  • 契約(申込み)年月日
  • 販売事業者名
  • 販売員氏名
  • 商品(権利・役務名)
  • 契約(申込み)金額

上記日付の契約を解除(申込みを撤回)します。
○年○月○日
契約者の住所・氏名
○○市○○町○―○―○
○○太郎

(表面)

〒○○○―○○○○
住所 ○○市○○町○―○―○
氏名 ○○○○○○市○○町○○○番地 ○○○○株式会社 代表者 様

(簡易書留)

  • 「簡易書留」等で送る。
  • 両面コピーして控えをとっておく。
  • クレジット契約を結んでいる場合は、信販会社にも通知する。

クーリング・オフ期間

クーリング・オフ期間等一覧(特定商取引法の場合)
(期間は契約書を取り交わした日を含む)
販売方法 期間 適用対象
訪問販売・電話勧誘販売 8日間 原則すべての商品とサービス・指定権利
アポイントメントセールス・
キャッチセールス
8日間 原則すべての商品とサービス・指定権利
特定継続的役務提供 8日間 エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、
パソコン教室、結婚相手紹介サービス
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間 すべての商品とサービス
内職・モニター商法 20日間 すべての商品とサービス

クーリング・オフをすると

契約は無条件解除となり、支払った代金は全額返還され、違約金等は請求されません。商品等を受け取っている場合は、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。

クーリング・オフができない場合

  • 3,000円未満の現金取り引きや乗用自動車は、クーリング・オフの対象外です。
  • 消耗品等で、使用した場合にクーリング・オフができなくなる場合もあります。
  • ネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件については特約などに従います。

(注意)このほかにも、クーリング・オフができない場合があります。詳しくは消費生活センターで確認してください。

クーリング・オフ期間が過ぎても契約を取り消せる場合があります

消費者契約法では、事業者の勧誘内容に問題があって、困惑したり、勘違いして契約したと気づいたときから6カ月の間は、契約の取り消しができます。 早めに、消費生活センターに相談しましょう。

消費者教育出前講座

複雑・多様化する消費生活の中で悪質商法等の被害に巻き込まれる消費者が後を絶ちません。このような状況をふまえ消費生活センターでは、市民の皆様が消費生活者として自立と消費生活の改善・向上を図ることを目的として消費者教育出前講座(以下「出前講座といいます。) を実施しています。

出前講座は、区会や老人会、PTA等市内で活動している概ね10名以上の団体やグループを対象に消費生活に関わる諸問題の中からもっとも関心のあるテーマを選んでいただき実施しています。消費生活の身近な問題や情報等について学んでいただき、これからの消費生活に役立てていただけますよう、是非ともご利用いただきたいと思います。

お申し込みその他詳しいことは、消費生活センターにお問い合わせください。

多重債務相談

消費生活センターでは、多重債務相談の解決のお手伝いをしています。借金の問題は放置していて解決できるものではありません。一刻も早く相談をしてください。

相談内容:本人からの聞き取り→最善の債務整理方法を検討→書類の書き方等の助言
(補足)複雑な案件は弁護士相談につなぎます。
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
受付時間:午前9時から正午、午後1時から4時

(注意)消費生活相談(多重債務相談を含む)の対象者は、つくば市民、または市内在勤在学者となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻一丁目10番地1
電話:029-861-1333 ファクス:029-861-1300

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。