市営住宅の申込み

更新日:2023年04月10日

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市営住宅は、公営住宅法に基づき住宅に困窮する低所得の方のために、低廉な家賃でお貸しすることを目的に建設された住宅です。
申込みにあたり、収入や同居者などに制約が設けられていますので、よくお読みください。

募集と申込み方法

定期募集

年4回(4月、7月、10月、1月)の一定期間に、空部屋の募集を行います。

募集期間一覧
募集月 募集期間(先着順ではありません) 入居可能日(募集月の3カ月後)
4月 初旬から中旬 7月初旬
7月 初旬から中旬 10月初旬
10月 初旬から中旬 1月初旬
1月 初旬から中旬 4月初旬

募集期間と入居可能日は、土曜日、日曜日、祝日や年始等の状況により変わります。詳細は、広報つくばやホームページでご確認ください。

申込み方法

申込者は、募集期間に公表される市営住宅定期募集一覧表から入居を希望する市営住宅を1カ所選び、市営住宅入居申込書に必要事項を記入して募集期間中に申込みしてください。(申込者は、入居を希望する方に限ります。)

  • (注意)申込みは1世帯1カ所のみで、複数の住宅を申込むことはできません。
  • (注意)なお、募集期間終了後、申込みされた入居希望住宅の変更はできません。

申込みに必要な書類

  1. 市営住宅入居申込書(様式第1号)
  2. 84円切手2枚
  3. チェックリスト

 (注意)不足がある場合失格となることがあります。

申込み先

一般財団法人 茨城県住宅管理センター つくばセンター

  • 住所:〒305-0032 つくば市竹園3-18-3 竹園ショッピングセンター
    (注意)事務所が上記住所に移転しました。
  • 提出方法:直接持参または簡易書留
    (注意)市役所及び各窓口センターでは受付しません。

申込み及び審査にあたっての注意事項

  1. 次の場合は失格となります。
    • 申込みに虚偽の内容があるとき。
    • 申込み後に住所及び電話番号の変更の連絡がないなど、連絡が取れなかったとき。
  2. 審査で必要書類に不備があった場合、入居資格がないと認められた場合及び連帯保証人がいない場合は、入居できません。
    (注意)保証人を見つけられない場合は、有料にて法人保証を利用していただくことも可能ですのでご相談ください。
  3. 書類は定められた期間内に提出してください。期間内に提出しない場合は失格になります。なお、抽選に当選した後、事情により取下げる場合は、早急にご連絡ください。
  4. 申込み時と申込み状況が変更(新たに就職・転職した場合など)になった場合は、入居資格審査時までに必ず申告してください。なお、その内容によっては、入居できないことがありますので、ご了承ください。

(注意)申込書及び添付書類に記載された個人情報は入居管理のために使用します。

入居予定者の選定方法

申込者が募集戸数を上回ったときは、公開抽選により入居予定者を決定します。
抽選は、抽選会場にて申込者の立会いのもとに行います。

(注意)抽選された方は入居予定者となり、後日入居資格審査を行います。

申込みから入居まで

STEP1 募集期間

申込み資格と申込みできる住宅の種類等を確認のうえ、市営住宅入居申込書(様式第1号)に必要事項を記入して募集期間内に申し込みしてください。

STEP2 抽選会

公開抽選により入居予定者及び入居補欠者を決定します。補欠の方は当選した方が辞退や失格になった場合に限り、繰上げて当選となります。なお、抽選会には申込者あるいは代理人が必ず出席してください。欠席された場合は申込みを取り消します。

STEP3 入居資格審査 (注意)申込名義人が来所にて審査

当選した申込名義人は、指定された入居資格審査期間内に必要書類持参のうえで入居資格審査を受けてください。審査を受けない場合は失格になります。審査は面接で行います。

STEP4 誓約書等の提出(連帯保証人の資格審査)

入居資格が認められた方は、連帯保証人の連署する誓約書及び誓約書に添付する書類をお持ちいただき、連帯保証人の資格を審査します。審査通過後に、敷金(家賃3カ月分)を納付いただきます。

STEP5 入居説明会

入居資格審査の提出で適格となった方に、入居に際しての手続きや注意事項等について説明し、鍵をお渡しします。

入居申込者の資格

入居申込者(申込名義人及び同居予定親族)は、次に掲げる要件をすべて備えている必要があります。また、入居資格審査後に入居世帯以外で連帯保証人を1名立てていただくことになります。

  1. 申込日においてつくば市内に3カ月以上在住、又は3カ月以上在勤していること
    外国人の方で永住許可を取得していない場合は日本に3年以上在住していることが必要です。
  2. 現に住宅に困窮していることが明らかであること
    持家のある方、又は現に公営住宅に入居している方は、申込みできません。
  3. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚約者を含む)があること
    単身の方は、満60歳以上の方や身体障害者(1から4級)等の方の場合、一部指定された住宅(2DK以下)に限り申込みをすることができます。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とし、かつ居宅において、これを受けることができず、又は受けることが困難であると認められた方は申込みできません。
    不自然な寄合世帯、分割世帯は申込できません。親族には、配偶者、子などの他、住民票で「未婚夫」「未婚妻」となっている場合、婚約者及びいばらきパートナーシップ宣誓者を含みます。
    婚約者の申込受付は、入居可能日の1日前までに「戸籍謄本」で入籍したことが確認できることが条件となります。離婚調停中の場合は「事件係属証明書」で証明でき、入居可能日の1日前までに「戸籍謄本」で離婚が成立していることが確認できる場合に限ります。
  4. 収入基準を超えないこと
    収入の算出については、「収入基準」の項目を参照ください。
  5. 市町村税(国民健康保険税や軽自動車税等)を滞納していないこと
  6. 申込名義人又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

下記に該当する方は、入居資格が緩和されますので、詳しくは、茨城県住宅管理センターにお問い合わせください。

  • 福島特措法により現在も避難指示区域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた方
  • 子ども・被災者支援法に基づく支援対象避難者である方

世帯状況による優遇制度

世帯状況による当選率優遇

下記の高齢者世帯、障害者世帯、母(父)子世帯、多子世帯、子育て夫婦世帯、DV被害者が一般住宅に応募する場合、抽選番号を通常1個のところ2個交付します。ただし、複数の要件を備えている世帯でも抽選番号は2個までです。入居申込書の提出の際に、優遇対象者であることを証明する書類を用意していただきます。

優遇世帯の要件(抽選番号2個交付(アからカまでの複数の要件に該当する場合でも2個までです。))
世帯区分 優遇対象者の要件 (出産予定では人数に含まれません)
ア 高齢者世帯 申込名義人が満60歳以上(入居可能日の1日前時点)の方及びその親族で次のいずれかに該当する方のみからなる2人以上の親族で構成されている世帯であること。
  • ア 配偶者
  • イ 18歳未満(入居可能日の1日前時点)の方
  • ウ 障害者
  • エ 60歳以上(入居可能日の1日前時点)の方
イ 障害者世帯

世帯構成員のいずれかの方が次のいずれかに該当する2人以上の親族で構成されている世帯であること。

  • ア 身体障害(身体障害者手帳1から4級)
  • イ 精神障害(精神障害者保健福祉手帳1級から3級)
  • ウ 知的障害(療育手帳マルA、A、B)
  • エ 戦傷病者(特別項症から第6項症、第1款症)

(注意)イ・ウの方は市町村の居住支援(表示等級以外も含む)が必要な場合があります。

ウ 母(父)子世帯 申込名義人に配偶者がなく20歳未満(入居可能日の1日前時点)の子を扶養し、かつ同居している方
エ 多子世帯 申込名義人が18歳未満(入居可能日の1日前時点)の子(申込み時にすでに出生している子)を3人以上扶養し、かつ同居している方
オ 子育て夫婦世帯 夫婦で小学校就学の始期に達するまでの子(申込み時にすでに出生している子)と同居し、かつその者を扶養している夫婦
カ DV被害者 DV被害者で次のいずれかに該当する方
  • ア 配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けた後5年以内の被害者
  • イ 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出された後5年以内の被害者

優遇対象者の提出書類

  1. 高齢者世帯、多子世帯、子育て夫婦世帯
    住民票(入居しようとする親族全員のもの(続柄・筆頭者記載のあるもの))
  2. 障害者世帯
    身体障害者手帳の写し等
  3. 母(父)子世帯
    戸籍謄本
  4. DV被害者
    入所証明書または保護命令書(発行後5年以内のもの)

収入基準

入居申込者資格の収入基準

世帯区分ごとの収入基準
世帯区分 収入月額 該当する世帯
一般世帯 158,000円以下 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 214,000円以下
  • ア 満60歳の方のみの世帯、又は満60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯
  • イ 申込名義人又は同居予定親族に次の方がいる世帯
    • 身体障害者(身体障害者手帳1級から4級程度)
    • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級から3級程度)
    • 知的障害者(療育手帳マルA、A、B程度)
    • 戦傷病者(特別項症から第6項症、第1款症)
    • 原子爆弾被爆者
    • 海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の方
    • ハンセン病療養所入所者等
  • ウ 小学校就学前の子どもがいる世帯

収入月額の計算方法

収入月額=(世帯の年間所得金額-同居及び別居扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12カ月

世帯の年間所得金額

次により算出した所得金額を合算します。

  1.  給与所得の場合
    給料、賃金、賞与等の合計所得で、その額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得金額から所得税法改正による基礎控除への振替分を考慮した金額)
  2.  事業所得(営業等・農業)の場合
    農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(確定申告書の所得金額又は課税証明書の所得金額)
  3.  公的年金の収入は雑所得となります。(課税証明書の雑所得金額から所得税法改正による基礎控除への振替分を考慮した金額)
    次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。
    1.  退職所得、譲渡所得等一時的な所得
    2.  生活保護の各種扶助、児童扶養手当
    3.  労災保険の各種保険給付、雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
    4.  障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
    5.  仕送りによる収入
    6.  退職予定者(入居可能日の1日前までに退職したことが確認できることが条件の方に限ります。)の給与所得等

同居及び別居扶養親族控除額

すべての世帯の申込名義人以外の同居予定親族と別居中の扶養親族(所得税法上の扶養親族)は、収入の有無にかかわらず、1人につき380,000円を控除します。

特別控除額

控除種別ごとの控除額
種別 対象者(年齢:入居可能日の1日前の時点) 控除額
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者で、かつ70歳以上の方 1人につき10万円
老人扶養親族控除 扶養親族で、かつ70歳以上の方 1人につき10万円
特定扶養親族控除 扶養親族で、かつ年齢が16歳以上23歳未満の方 1人につき25万円
ひとり親控除
(入居者または同居者に限る)
現に結婚をしておらず、生計を一にする子のある方で、合計所得金額が500万以下の方(生計を一にする子とは他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族でなく、所得金額の合計が48万円を超えていない方)
(注意)事実上婚姻関係と同様の事情にある方がいないこと。
35万円(所得が35万円に達しないときはその額)
寡婦控除 (入居者または同居者に限る)
  1. 夫と離婚した後婚姻をせず、子以外の扶養親族がある方で、合計所得が500万円以下の方
  2. 夫と死別した後婚姻していない方又は夫が生死不明な方で、所得金額が500万円以下の方
(注意)いずれも事実上婚姻関係と同様の事情にある方がいないこと
27万円 (所得が27万円に達しないときはその額)
障害者控除 身体障害者手帳(3から6級)・精神障害者保健福祉手帳(2、3級)又は療育手帳(B、C)をお持ちの方など 1人につき27万円
特別障害者控除 身体障害者手帳(1、2級)・精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(マルA、A)をお持ちの方など 1人につき40万円

(注意)以上が収入基準額の算定方法となりますが、申込世帯の家族構成や特定控除等により、それぞれ違います。
試算することも可能ですので、対象となる方の源泉徴収票や課税証明書等を準備の上、ご相談ください。

入居資格審査に必要な書類

  • 収入を証明する書類(課税証明書等)
    1. 1月から5月に申込む場合
      課税証明書(前々年の収入のもの)
    2. 6月から12月に申込む場合
      課税証明書(前年の収入のもの)
    3. 年の途中で就職又は転職をした方
      課税証明書
    • (注意)収入のある方(同居親族を含む)は、全員必要です。
    • (注意)課税証明書は、給与収入額、所得金額、扶養人数が記載されているものに限ります。
  • 無収入を証明する書類(非課税証明書等)
    1. 非課税証明書(金額記載のあるもの)
    2. 年の途中で退職し、その後就職していない方
    • 上記収入に関する証明書の他に退職を証明するもの(雇用保険被保険者離職票の写し又は退職証明書)
      (注意)入居する方(同居親族を含む)が無収入の場合必要です。
  • 未納の税額がないことを証明する市町村税納税証明書
    全税目の納税状況が確認できるもので最新年度のもの(但し、過年度に滞納がないこと)又は完納証明書(つくば市の場合「滞納がないことの証明書」)
  • 住民票
    入居しようとする世帯全員のもの(続柄・筆頭者記載のあるもの)
  • 暴力団員でないことの申立書
  • 保険証の写し
    入居しようとする世帯全員の分を持参又は写しを添付(被扶養者の欄も含める)
  • マイナンバー同意書
  • その他(必要に応じて提出する書類)
    1. 片親世帯及び単身で申込む場合は、戸籍謄本
    2. 婚約中で申込む場合は、婚約証明書
    3. 退職予定で申込む場合は、退職予定証明書
    4. 住宅に困窮していることを証明する書類(賃貸契約書の写し・立退き証明書)
    5. 生活保護を受けている方は、生活保護受給者証明書
    6. 裁量世帯であることを証明する書類(身体障害者手帳の写し等)
    7. 市外居住者で市内に勤務場所を有する方は、在職証明書
    8. 単身で申込む場合は、単身入居の入居者資格認定のための申立書
    9. 外国人の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書
    10. いばらきパートナーシップ宣誓者の方は、「いばらきパートナーシップ宣誓書受領証の写し、又は「いばらきパートナーシップ宣誓書受領カードの写し
    11. その他、市が必要とする書類

 (注意)退職予定証明書又は婚約証明書での申込み受付は、退職予定日又は婚姻日の2カ月前からとなり、申込み後、追加書類として次の書類を提出していただきます。

  • ア.退職予定証明書
    退職を証明する書類(雇用保険被保険者離職票の写し等)
  • イ.婚約証明書
    入籍後の戸籍謄本及び住民票

入居の手続き

誓約書の提出と敷金の納入

申込名義人とその連帯保証人の連署する誓約書、その他条例施行規則で定める書類を持参するとともに、敷金を納付していただきます。期日までに手続きが完了しないと、入居予定を取り消します。

連帯保証人の資格

連帯保証人は入居者の身元保証に限らず、家賃等の債務その他の義務を入居者と連帯して履行していただくので、以下のすべての要件を満たしていなければなりません。なお、万が一入居者が家賃等を滞納したときは、連帯保証人に対して請求がなされます。

  • ア 独立の生計を営んでいること。
  • イ 実質的に入居予定者世帯と同程度以上の収入があり、かつ概ね1,000,000円以上の年収があるなど確実な保証能力を有すること。
  • ウ 成年者であること
  • エ 連帯保証人の保証上限額(極度額)については、入居時の家賃の12月分となります。

(注意)保証人を見つけられない場合は、有料で法人保証を利用していただくことも可能ですのでご相談ください。

誓約書に添付する書類

  • ア 印鑑登録証明書(申込名義人及び連帯保証人各1通)
  • イ 市町村長発行の所得証明書(連帯保証人1通)

入居指定日

入居指定日(家賃発生日)は、原則として入居説明会の日となります。

入居後の注意事項

自治会について

各市営住宅に自治会があり、自治会長及び管理人がおかれています。
市営住宅は共同生活の場であり、住宅内外の清掃、植木、芝生の手入れ、ゴミ、排水つまり等の家賃に含まれないものについては、入居者の皆様で協力して行っていただくことになります。そのため、入居者には共益費の支払い等自治会活動への協力が必要となりますので、各自治会長にご確認の上ご協力をお願いします。

家賃以外の支出

家賃のほか次のような経費がかかります。ただし、その費用は入居する団地によって異なります。

  • ア 畳・襖等の入居者負担となる修繕費(入居中及び退去時)
  • イ 給水施設や汚水処理施設の電気代
  • ウ 汚水
  • 又は
  • 雑排水の処理に要する費用
  • エ 外灯、階段灯、共同アンテナブースター等の電気代
  • オ 共用水道の水道料
  • カ 自治会費・団地会費

収入申告書の提出

毎年6月から7月下旬までの間に、次の年度の家賃の額を決定するために必要となる収入申告を行っていただくこととなっております。

収入申告では、茨城県住宅管理センターから送付します「収入申告書」とともに、当年度の課税証明書などを添付して提出していただくことになります。マイナンバー(個人番号)記載書類を提供することにより、添付書類の提出を省略できるなど負担軽減が図られるため、マイナンバー記載書類の提供をお願いしています。マイナンバー記載書類の提供がない場合、当年度の課税証明書などを添付していただくことになります。

「収入申告書」を提出されない場合や添付書類が不備の場合には、近隣の民間住宅と同程度の家賃をいただくことになりますので、ご承知ください。

収入基準額を超えた場合

市営住宅に3年以上居住し、かつ、一定の収入基準を超える収入を有する方は収入超過者となり、住宅を明け渡すよう努力する義務が生ずるとともに、本来の家賃の他に、収入分位や収入超過者になってからの期間に応じた金額が加算されます。さらに5年以上入居し、かつ、最近2年間313,000円を超える月額収入を有する方は高額所得者となり、速やかに住宅を明け渡す義務が生じます。

禁止事項

市営住宅は共同生活の場ですので、次のことを禁止しています。守っていただけない場合、住宅の明渡しを請求することもありますので十分にご注意ください。入居後は、団地内の他の居住者と円満な共同生活をしてください。

  • ア 周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為
  • イ 動物(犬・ねこ・鳥類)の飼育(身体障害者補助犬については、ご相談ください。)
  • ウ 決められた場所以外の駐車
  • エ 不正行為による入居、又は住宅を他の者に貸し若しくは入居の権利を他の者に譲渡すること
  • オ 家賃の滞納
  • カ 無断での住宅の模様替えや増築
  • キ 住宅又は共同施設を故意にき損すること
  • ク 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないこと
  • ケ 住宅を住宅以外の目的で使用すること
  • コ 入居者又は同居者が暴力団員であること

住宅を返還する場合

返還予定日の15日前までに茨城県住宅管理センターつくばセンターに返還届を提出していただきます。また、畳表の張替え、ふすま・障子の張替え、破損箇所の修繕、汚れ箇所の清掃など、入居者負担でもとどおりに直していただきます。

その他

(注意)収入が著しく低いなどの特別の事情がある場合には家賃の減免制度がありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

一般財団法人 茨城県住宅管理センター つくばセンター
〒305-0032 つくば市竹園3-18-3 竹園ショッピングセンター
(注意)事務所が上記住所に移転しました。

電話:029-853-1369 ファクス:029-879-7701

業務時間:8:30~17:15(土日祝祭日、年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7642

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。