介護保険料

更新日:2024年04月17日

ページID: 8306

つくば市の65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料の賦課

  • 介護保険法第129条及びつくば市介護保険条例第4条に基づき賦課されます。
  • 世帯主及び第1号被保険者の配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務があります。
    つくば市の区域に住所を有する40歳以上の方が、つくば市の介護保険の被保険者になります。
    65歳以上の第1号被保険者は、つくば市の定める所得段階別の介護保険料を年金天引き等により納めます。
  • 40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、介護保険料を各医療保険者に医療保険料として一括して納めます。

第9期(令和6年度~令和8年度)所得段階別保険料

・65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定され、介護保険料は毎年度、前年度の合計所得金額等により所得段階が決定します。

・第1段階から第3段階までの方は引き続き、介護保険料軽減をします。

・第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用いる運用については、第9期以降は継続されません。

段階

対象者

年間保険料額(円)

第1段階

生活保護受給者、及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税者

または、本人及び世帯全員が市民税非課税者で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

20,700

第2段階

本人及び世帯全員が市民税非課税者で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方

33,800

第3段階

本人及び世帯全員が市民税非課税者で、

本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

48,300

第4段階

本人が市民税非課税者で世帯員に市民税課税者がいる方のうち、

本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

63,800

第5段階

本人が市民税非課税者で世帯員に市民税課税者がいる方のうち、

本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

72,600

第6段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が120万円未満の方

85,600

第7段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

94,300

第8段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

108,900

第9段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

123,400

第10段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方

130,600

第11段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方

137,900

第12段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方

145,200

第13段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方

152,400

第14段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方

159,700

第15段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方

166,900

第16段階

本人が市民税課税者で、

前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

174,200

※公的年金収入とは、遺族、障害年金等非課税年金を除く課税対象年金をいいます。

※合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

保険料の納め方 (注意)納付方法は選択できません

年金年額が18万円以上の方…特別徴収

介護保険料は年金支払い月の年6回に分けて天引きされます。4、6、8月分「仮徴収(前の年度の2月に徴収した額と同額)」・10、12、2月分「年間保険料額から4、6、8月徴収分を差し引いた額」

年金年額が18万円未満の方又は年度途中で65歳到達、転入された方…普通徴収

暫定納付書「前の年度の保険料を算出した所得金額等に基づき当該年度適用される見込みの保険料の6分の1」を4月に1、2期の2回分(4、6月末納期限)賦課します。本算定納付書は8月に年間保険料額から1、2期の2回分を差し引いた額を3、4、5、6期に分け(8、10、12、2月末納期限)賦課します。

納付方法

市から送付される納付書に基づき、銀行窓口やコンビニエンスストアで納付します。便利な口座振替による納付もできます。(申込用紙は、金融機関窓口や介護保険課窓口にあります。)

●現金払い以外の便利な納付方法

  申込み方法 引落時期

手数料

口座振替 金融機関等・WEB 納期限日

無料

スマホアプリ納付 スマートフォン 即時 無料
クレジットカード納付 インターネット接続端末 カード契約に準ずる 負担あり
インターネットバンキング納付 インターネット接続端末 即時 負担あり

口座振替

●金融機関でのお申込み

口座振替は、納期限日に指定された預金口座から振替(引き落し)により納付する方法で各納期別・全納とも現金を直接扱わず、収め忘れもありません。・介護保険料の納入通知書・印鑑(通帳の届出印)・預金通帳お持ちになり、金融機関でお申し込みください。

・お申込期限:開始希望日の納期限の1か月くらい前までにお申し込みください。

金融機関によっては、ご希望の開始時期に間に合わない場合がありますので余裕をもってお申し込みください。

●WEBでのお申込み

スマートフォンやパソコンを使って、24時間いつでも手軽に口座振替のお申込みができます。・預金通帳(口座番号がわかるもの)・メールアドレスをご用意のうえ、つくば市ホームページからご案内に沿ってお申し込みください。

・お申込期限:開始希望日の納期限の1か月くらい前までにお申し込みください。

インターネットでのお申込み(Web口座振替受付サービス)

スマホアプリ納付

対象のアプリをスマートフォンにダウンロードし、事前に利用登録をします。

対象のアプリ:PayPay、LINE、PayB

クレジットカード、インターネットバンキング納付

令和5年(2023年)4月3日から、「F-REGI公金支払い」による介護保険料等の納付サービスが運用開始となりました。納付期限内であれば、つくば市の納付サイトにアクセスし、納入通知書に記載されている情報等を入力することで、時間や場所に関係なく納付をすることができます。

F-REGI公金支払い つくば市納付サイト(外部リンク)

専用サイトでは、画面の案内に従って納入通知書に記載されている「納付番号」及び「確認番号」等を入力し、クレジットカード情報を入力することで、納付手続きを行うことができます。

なおクレジット納付は納付ごとに手続きが必要になります。口座振替のように、納期ごとに自動的に決済されませんのでご注意ください。

特別徴収と普通徴収の併用となる場合

特別徴収の方で保険料額の決定後に保険料額が変更になった方や、年度途中から特別徴収となる方については、特別徴収と普通徴収の両方で納付していただく場合があります。

減免制度について

下記に該当する方は、保険料の減免を受けられる場合がありますので、介護保険課に問い合わせください。

  • 災害等により、住宅・家財に著しい損害を受けた人。
  • 被保険者の世帯の主たる生計維持者が死亡、心身の障害や長期入院、失業等により収入が著しく減少した人。

第1号被保険者(65歳以上)の資格届け出等

1号被保険者(65歳以上)の資格届け出等
こんなときは 資格は 保険料は
つくば市に転入してきたとき
(14日以内に届け出をしてください。介護保険課から後日郵送で被保険者証を交付します。)
転入日からつくば市の被保険者になります。 (注意)介護保険法に定められた住所地特例介護保険施設に入所する場合は、継続して前市町村の被保険者になります。(施設より、つくば市に入所連絡票が提出されます。)
  • 転入日の属する月から保険料が、発生します。
  • 各納期に年度末までの月割り分の納付書が発行されます。2、3月の転入者には4月に随時分納付書が発行されます。
つくば市の住民が65歳になった時
(65歳到達月の前の月に被保険者証を送ります。)
誕生日の1日前から資格が発生します。 資格発生の日の属する月から保険料が発生します。2、3月に65歳になった方には、4月に随時分納付書が発行されます。
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止連絡票が福祉事務所より提出されます。 生活保護が廃止になっても、年度中は第1段階の保険料はかわりません。
他市町村へ転出(注意:住所地特例介護施設への転出は除く)するとき又は死亡した場合
(被保険者証をお返しください。)
転出、死亡とも住民でなくなった日の1日後に資格喪失します。ただし、住民でなくなった日に他の市町村の住民になったときは当に資格喪失します。 資格喪失日の前の月までの保険料がつくば市での保険料となり、過納の場合は還付されます。
生活保護を受けるようになったとき 保護開始連絡票が福祉事務所より提出されます。
  • 生活保護の開始の日の属する月から第1段階の保険料に変更になります。
  • 認定月分から、原則として福祉事務所が代理納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。