文化芸術活動助成案内
助成内容紹介
文化芸術活動を行っている団体又は個人を支援する助成制度を紹介します。
募集案内及び申請書類は実施機関のホームページからダウンロードしてください。
つくば市内の活動に対しての助成事業
令和8年度つくば市芸術文化事業会場費補助金 募集案内
1 補助制度の概要
市民の芸術文化活動の発表及び鑑賞の機会を拡充し、つくば市の芸術文化を推進させるため、公演及び展覧会事業の会場費の一部を補助します。
2 補助額
| 項目 | 内容 |
| 1申請あたりの上限 | 5万円 |
| 補助の割合 | 対象経費の1/2以内 |
※補助額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
3 対象となる事業
①公演事業
舞台芸術(音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など)を企画・制作・実施する事業
②展覧会事業
芸術作品などの展覧会を実施する事業
※団体主催の事業のみ
4 補助対象事業の要件
補助対象となるのは、次の条件をすべて満たす必要があります。
・つくば市その他地方公共団体や外郭団体等から、申請する補助対象事業に対し補助や助成、委託料等を受けていない
・政治、宗教活動を目的としていない
・つくば市の芸術文化の振興に貢献する事業である
・決定通知書受領後に開始し、申請年度内に完了する事業である
・つくば市民が広く参加・鑑賞できる事業であること
・つくば市内で実施される事業であること
・公序良俗に反する内容でないこと
・会場が主催者及び主催団体に所属する者が所有する施設でないこと
・寄付等を目的としたチャリティ事業でないこと
・参加費や入場料等を徴収する事業でないこと(ワークショップ等の材料代等の徴収は可とする)
5 対象経費
①公演事業の場合
• 本番公演日、リハーサル日、機材搬入搬出日の会場使用料
(出演者用控室や練習室の使用料も含みます)
※リハーサル日や搬入搬出日の使用料は、本番前後それぞれ1日分まで
②展覧会事業の場合
• 展示期間中及び作品搬入搬出日の会場賃借料
(催事関係者控室を含みます)
※搬入搬出日の使用料は、展示会開催日前後それぞれ1日分まで
※出演料、印刷費、謝金・人件費、宣伝費、記録費、通信費、旅費、消耗品費、備品賃借料、空調費などは補助対象外ですのでご注意ください。
6 補助対象者の要件
補助の対象団体となるには以下の全てを満たす必要があります。
• 国・地方公共団体や民間団体などから、申請する補助対象事業に対し運営経費の助成を受けていない
• 政治・宗教活動を目的としていない
• つくば市民を半数以上含む非営利団体である
• 活動拠点が市内にあり、自らが事業を企画・遂行できる能力がある
• 明確な会計経理がなされている文化芸術団体である
• 国・地方公共団体が資本金を出資していない
• 暴力団・反社会勢力の構成員を含まない、密接な関わりを持たない
※個人での申請は受け付けられません。
7 募集期間
第1回 令和8年4月1日(水曜日)〜4月30日(木曜日)
第2回 令和8年9月1日(火曜日)~令和9年3月12日(金曜日)
※予算額に達した場合、募集期間中であっても受付を終了します。また、審査には2週間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
8 申請方法
以下の書類を、つくば市芸術文化推進課へ提出してください。
【提出書類】
1. つくば市芸術文化事業会場費補助金交付申請書(様式1)
2. つくば市芸術文化事業計画書(様式2)
3. つくば市芸術文化事業収支計画書(様式3)
4. 会場使用に係る見積書や料金表
5.会則、規則等及び団体の構成員名簿
6. その他事業内容がわかるもの(企画書、チラシ等)
【受付方法】
メールで送付、郵送、または直接持参
【提出先】
〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市芸術文化推進課文化振興係
029-883-1111(代表)
ctz032@city.tsukuba.lg.jp
つくば市芸術文化事業会場費補助金 様式集 (PDFファイル: 438.0KB)
つくば市芸術文化事業会場費補助金 様式集 (圧縮ファイル: 156.4KB)
9 その他
申請の前に必ず下記の要項及び案内を御確認ください。
つくば市芸術文化事業会場費補助金 要項 (PDFファイル: 152.3KB)
令和8年度つくば市芸術文化事業会場費補助金 募集案内 (PDFファイル: 872.2KB)
つくば市芸術文化事業会場費補助金 申請フロー (PDFファイル: 240.4KB)
つくば市芸術文化事業会場費補助金 記入例 (PDFファイル: 554.2KB)
10 お問合せ先
つくば市芸術文化推進課文化振興係
029-883-1111(代表)
ctz032@city.tsukuba.lg.jp
つくば市における芸術文化事業への協力
つくば市では、「つくば市文化芸術推進基本計画(第2期)」に基づき様々な芸術文化事業を実施していますが、団体が自ら芸術文化事業を企画し、実施する場合に、市が「協力」できることがあります。
「協力」とは
つくば市の芸術文化の振興に寄与するものに対し、市がその事業の趣旨に賛同し、芸術文化推進課独自SNSでの広報等について協力することを指します。
ただし、事業の内容や結果についての責任は主催者にあり、参加者の怪我等のトラブルに対し、市は責任を負いません。また、市が協力するに当たり、参加者の安全管理及び施設の保護などの観点から必要と認められる場合には、事業内容の変更をお願いしたり、何らかの条件を付けたりする場合があります。
対象となる主催者・事業について
①主催者の要件として、次のいずれかに該当する必要があります。
- 国、地方公共団体又は公共的団体
- 福祉関係団体、社会教育関係団体、公益法人又はこれらに準ずる団体
- 組織や運営及び団体の意思が明らかで、これまでに団体で行った活動が市の芸術文化の振興に寄与する活動であると認められる団体。ただし、長期的につくば市内で活動しており、構成員の半数以上がつくば市民(在学、在勤を含む)の団体に限る。※団体には、実行委員会など期限付きで組織された団体、市民活動団体、NPO法人、区会などの地縁団体、事業者団体、企業、学校、サークルなども含みます。
②事業の要件として、次のすべてに該当する必要があります。
- つくば市の芸術文化の振興に寄与するものであること・事業内容に公益性があること。ただし、事業の参加者に対し、入場料又は参加料等の負担を求める場合は、その費用が事業の規模や内容に応じた適正な額であって、営利を主たる目的としていないこと
- つくば市内で開催され、広く市民が鑑賞、参加できる事業であること
- 公衆衛生、安全対策等について十分な設備や措置が講じられていること
- 主催者の責任の所在が明確であること
- 自ら事業を実施できる体制を確立していること
③次の要件に当てはまる事業は、「協力」対象外です。
- 事業の目的が習い事の発表や宣伝と推測できるもの
- 実施内容が政治及び宗教に関連するもの
- 肖像権、著作権その他の知的財産権に関する法的問題が生じる可能性があるもの
- 誹謗中傷、他者に不快感を与えるもの、その他公序良俗に反するおそれのあるもの
申請手続き及び決定可否までの流れについて
「協力」を希望する場合、事業を開催しようとする日の2月前(広報を必要とする事業の場合は、その周知を開始する日の3月前)までに、「芸術文化事業協力依頼書」に必要事項を記載し、添付書類とともに芸術文化推進課に提出してください。
申請に必要な添付書類は次のとおりです。
- 定款、規則、会則等主催者の組織を明確にできる書類
- 主催者の主たる構成員の氏名、役職等を明確にでき、構成員の半数以上がつくば市民(在学、在勤を含む)であることを確認できる書類
- 主催者の活動実績が確認できる書類
- 事業計画書又は事業実施要項等、事業の概要が確認できる書類
- 事業収支予算書等、事業に要する経費の内訳が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
申請を受け付けた後、「協力」の可否及び「協力」内容を芸術文化推進課で決定し、その結果を書面(芸術文化事業協力決定通知書)でお知らせします。
注意事項
- 申請を受け付けてから「協力」を決定するまでに2週間程度を要しますので、余裕をもって手続きをしてください。
- 「協力」内容については、市の主催事業が優先となりますので、御希望に添えない場合があります。
- すでに申請済みの事業の実施報告書提出まで、または協力の不決定通知を受けるまでは、新たな依頼をすることはできません。
- 申請を検討される方は、要項及び手引きを必ず御一読いただき、申請を予定されている事業を実施する主催者及びその事業が本協力要項の対象となることを確認してください。
- 初めて申請される際は必ず事前に芸術文化推進課へ御相談ください。なお、御相談を希望される場合は、下記問合せ先へ事前に御連絡いただき、日程調整をお願いいたします。
つくば市における芸術文化事業への協力要項・依頼の手引き
つくば市における芸術文化事業への協力要項 (PDFファイル: 136.0KB)
つくば市における芸術文化事業への協力 依頼の手引き (PDFファイル: 104.7KB)
問合せ先
つくば市芸術文化推進課文化振興係
Tel 029-883-1111(内線6267、6269)
Mail ctz032@city.tsukuba.tsukuba.lg.jp
公益財団法人つくば文化振興財団 活動支援事業
対象事業
- つくば市において実施する、公益性の高い文化芸術事業
- 事業の実施期間:翌年度中
対象者
下記のすべてに該当する団体・個人
【団体】
- 定款・規約等を有すること
- 団体の意思を決定し、執行する組織を有すること
- 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
- 営利を目的としないこと
- 宗教または政治活動を目的としないこと
- 国または地方公共団体、及びこれらが出資する団体でないこと
【個人】
- 自らの責任において事業を実施し、同事業に係る経費を負担すること
- 過去3年以内に、1回以上活動実績があること
支援内容
対象経費の2/3以内・上限20万円を支援金として交付
※ただし、事業の実施状況等によって減額される場合がある
実施機関
公益財団法人つくば文化振興財団
申請時期
現年2月下旬締切
※ニュースページをご覧ください
茨城県内の活動に対しての助成事業
公益財団法人いばらき文化振興財団 文化活動事業費助成事業
対象事業
(1)文化活動団体等事業
- 活動成果発表事業
- 各種大会等参加事業
- 文化活動団体備品整備事業
- 刊行物発行事業
- その他特に必要と認める事業
(2)県民参加創造事業
対象者
下記すべてに該当する団体・個人
- 茨城県内に活動の本拠があり、団体(個人)住所が県内にある
- 一定の文化活動実績があり、事業を完遂できる見込みがある
- 団体の場合、規約などを有し代表者、会計経理が明確で、過去の決算書を提出できる
助成額等
(1)文化活動団体等事業
対象経費の2分の1以内、限度額50万円
(海外に渡航して行う国際文化交流事業は3分の1以内、限度額50万円)
(2)県民参加創造事業
助成対象経費の2分の1以内、限度額100万円
ただし、(1)及び(2)のいずれの場合も予算を超える場合は一定割合を減額する
実施機関
公益財団法人 いばらき文化振興財団
申請時期
現年1月下旬締切
その他の助成事業(茨城県を経由して申請)
文化の国際交流活動
対象事業
音楽、郷土芸能
対象者
地域における文化の振興のため、有意義な国際交流活動を行うアマチュア団体
助成額等
1活動につき50万円から100万円
実施機関
公益財団法人三井住友海上文化財団
申請時期
前年11月下旬締切
その他の助成事業(実施機関に直接申請)
新進芸術家海外研修制度
対象事業
美術、音楽、舞踊、演劇、舞台芸術、映画、メディア芸術
対象者
各分野における新進の芸術家、技術者、プロデューサー、評論家等
助成額等
往復航空賃、支度料、滞在費支給
実施機関
文化庁
申請時期
前年8月上旬締切
公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団助成事業
対象事業
- 音楽部門
- 美術展部門
- 演劇部門
- 伝統芸能部門
対象者
過去に同財団の助成を受けている場合は、5年超経過していること
1.3.4.はアマチュアの団体に限定
助成額等
上限額は特に定めていない
1件あたり20万円から70万円程度が多い
実施機関
公益財団法人 三菱UFJ信託地域文化財団
申請時期
前年11月下旬締切
芸術文化振興基金助成金(その1)舞台芸術・美術等の創造普及活動
対象事業
- 現代舞台芸術創造普及活動(音楽・舞踏・演劇)
- 伝統芸能・大衆芸能の公開活動
- 美術・メディア芸術等の創造普及活動
- 超域的芸術創造活動
対象者
各分野活動を行うことを主たる目的とする我が国の芸術に関する団体等
助成額等
対象経費の2分の1以内かつ自己負担金の同額以下
実施機関
独立行政法人日本芸術文化振興会
申請時期
前年10月下旬締切
芸術文化振興基金助成金(その2)国内映画祭等の活動
対象事業
- 国内映画祭
- 日本映画上映活動
対象者
- 映画祭を開催することを主たる目的とし、法人格を有する、あるいは同等の要件を充たしている団体
- 過去に国内で映画祭を主催した実績のある我が国の団体
助成額等
対象経費の2分の1以内、かつ自己負担金の同額以下
実施機関
独立行政法人日本芸術文化振興会
申請時期
前年11月上旬締切
芸術文化振興基金助成金(その3) 地域の文化振興等の活動
対象事業
日本国内で行う以下の活動
- 地域文化施設公演・展示活動
- アマチュア等の文化団体活動
- 歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
- 民俗文化財の保存活用活動
- 伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動
対象者
各対象事業に係る活動を主たる目的とする団体。さらに1.及び2.は次の要件を充たすこと
- 文化施設の設置者または管理者
- 当該団体の構成員が助成対象活動に出演/出品する我が国の文化団体
助成額等
補助対象経費の2分の1以内、かつ自己負担金と同額以下の額
実施機関
独立行政法人日本芸術文化振興会
申請時期
前年10月下旬締切
公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団助成事業(その1)音楽分野への助成
対象事業
音楽分野
対象者
音楽大学卒業(予定)者および大学院在籍者・修了(予定)者 (注意)年齢等条件あり
助成額等
年間200万円、2年間
実施機関
公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団
申請時期
現年4月上旬締切
公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団(外部リンク)
公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団助成事業 (その2) 地域の伝統文化分野への助成
対象事業
地域の伝統文化分野
対象者
- 古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の継承をしている個人または団体
- 申込に際して、市町村教育委員会、公立博物館、学識経験者等からの推薦ならびに各都道府県教育員会または知事部局の文化関係所管課の推薦が必要
助成額等
「民俗芸能」は1件あたり70万円以内、「民俗技術」は1件あたり40万円以内
実施機関
公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団
申請時期
現年1月上旬締切
公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団(外部リンク)
公益社団法人企業メセナ協議会助成認定制度
対象事業
音楽、美術、演劇、舞踊、映画、文学、芸能、生活芸術などの芸術・文化活動
対象者
公益を目的とした法人、任意団体、個人
助成額等
制度をとおして集まった寄付が助成金となる
実施機関
公益社団法人企業メセナ協議会
申請時期
年4回(1月、4月、7月、10月)
公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団助成事業
対象事業
日本の無形の伝統文化財の記録や研究、保存・伝承活動
対象者
個人、団体
助成額等
1件あたり30万円から200万円
実施機関
公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団
申請時期
現年3月下旬締切
公益財団法人朝日新聞文化財団助成事業
対象事業
- 音楽分野
- 美術分野
対象者
公益法人、非営利団体、それに準じる任意団体、個人。または芸術祭等に出演・出品するグループ、個人
助成額等
1件あたり5万円から100万円
実施機関
公益財団法人朝日新聞文化財団
申請時期
前年11月下旬締切
公益財団法人 花王芸術・科学財団助成事業
対象事業
- 美術展覧会
- メディアアート
- 音楽
対象者
- 日本の美術館・博物館もしくは団体
- 日本のプロの音楽団体
助成額等
限度額100万円
実施機関
公益財団法人 花王芸術・科学財団
申請時期
前年11月上旬締切
公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団助成事業
対象事業
- 芸術活動分野
- 伝統芸能分野
- 伝統工芸技術分野
- 食文化分野
対象者
個人、団体(推薦制公募方式)
助成額等
限度額50万円
実施機関
公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団
申請時期
前年10月下旬締切
公益財団法人野村財団助成事業
対象事業
- 美術部門
- 音楽部門
対象者
個人、団体
助成額等
個々に決定
実施機関
公益財団法人野村財団
申請時期
上期:前年10月下旬締切
下期:現年4月下旬締切
ロームミュージックファンデーション
対象事業
- 音楽に関する活動・研究
- 奨学援助
対象者
- 個人、団体
- 日本国籍を有し国内外の教育機関で音楽を学ぶ者又は外国籍を有し日本の教育機関で音楽を学ぶ者(入学予定者可)
助成額等
- 限度額250万円
- 月額30万円、1年間
実施機関
ロームミュージックファンデーション
申請時期
- 前年7月下旬締切
- 前年9月上旬締切
(注意)上記の情報は、令和7年度の実績をもとに掲載しております。令和8年度以降の内容に関しては、各実施機関の募集案内をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 芸術文化推進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7546
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更新日:2026年09月09日