建築基準条例・建築関係例規

更新日:2023年12月12日

ページID: 7294

つくば市建築基準条例

目次

第1章 総則

第1節 趣旨等(第1条・第2条)
第2節 敷地及び道路(第3条・第4条)
第3節 がけ(第5条)
第4節 日影による中高層の建築物の高さの制限(第6条)
第5節 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(第7条)
第6節 既存の建築物に対する制限の緩和(第7条の2)
第7節 耐火建築物の主要構造部に対する特例(第7条の3)
第8節 避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用の除外(第7条の4・第7条の5)

第2章 特殊建築物

第1節 通則(第8条・第9条)
第2節 学校(第10条から第14条)
第3節 共同住宅等(第15から第19条)
第4節 ホテル及び旅館(第20条・第21条)
第5節 物品販売業を営む店舗(第22条から第24条)
第6節 自動車車庫及び自動車修理工場(第25条から第31条)
第7節 公衆浴場(第32条から第36条)

第8節 興行場等(第37条から第54条)

第9節 建築設備(第54条の2)

第3章 補則

第1節 長屋(第55条)
第2節 災害危険区域(第56条・第57条)
第3節 仮設建築物の適用除外(第58条)
第4節 便所の構造に係る建築物の用途指定(第59条)
第5節 し尿浄化槽(第60条)
第6節 道路の位置の指定基準(第61条)

第4章 罰則(第62条・第63条)

附則

つくば市建築基準法施行細則

つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

地区整備計画のうち、建築物の用途制限、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度については、建築基準法第68条の2に基づいた制限であるため、建築主事又は指定確認検査機関が、確認申請の中で審査を行うことになります。

文教地区条例

学園都市の文教的環境を保護するため、研究学園地区を対象として「つくば市文教地区建築制限条例」が定められています。

文教地区に指定された地区では、建築基準法による用途地域ごとの建築物に対する制限のほか、店舗等の面積制限やスポーツ施設及び遊技場等の建築が制限されます。制限内容につきましては、下記添付ファイル『文教地区条例制限早見表』をご覧ください。

建築物の敷地の制限条例

ミニ開発を防止し、学園都市の適正な都市環境を保全するため、「つくば市建築物の敷地制限条例」が定められており、研究学園地区のうち第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域内に建築物を建築する場合は、その敷地面積が165平方メートル以上でなければなりません。

つくば市建築物の敷地制限条例 一部改正について (平成30年5月1日 施行)

 申請手続きの簡素化により、認定事務の効率化及び申請者の負担軽減を図るため、条例の一部を改正しました。

自転車等駐車場附置義務条例

当該条例は、建築基準法施行令第9条(建築基準関係規定)1項14号「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、市が定めたものです。

平成21年10月1日より施行となります。確認申請の際は、審査対象法令となりますので、ご注意ください。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。