自転車を安全に利用しましょう
つくば市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
つくば市では、自転車を安全かつ快適に利用できる環境をつくり、自転車の安全利用を促進するため「つくば市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、平成26年4月1日から施行しました。
条例で定められていることの一部を紹介します
- 自転車の利用者は、自転車の安全利用に必要な技能及び知識の習得に努めましょう。(条例第10条)
- 保護者は、その保護する児童・生徒(18歳未満の者をいう。以下同じ。)に対して、自転車を安全に利用するための指導をし、自転車の安全利用に必要な技能及び知識を習得させましょう。(条例第11条)
- 自転車の利用者は、交通事故の防止や交通事故の被害を軽減するために、反射材や自転車ヘルメットなどの器具を利用するようにしましょう。保護者は、子どものために反射材や自転車ヘルメットを準備するように努めましょう。(条例第13条)
- 自転車利用者は、利用する自転車の安全性を確保するため、点検整備をしなければなりません。保護者は子どもが利用する自転車についても点検整備をするようにしましょう。(条例第14条)
- 自転車利用者は、自転車による交通事故等に備えて保険に加入するようにしましょう。(条例第15条)
自転車用ヘルメットを着用しましょう
自転車に乗る際は、頭部を保護することが重要です。
また、道路交通法の一部改正により、2023年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が義務化されました(努力義務)。自転車利用時は、ヘルメットをしっかり着用して頭部を守りましょう。
保険に加入しましょう
交通事故の加害者となった場合、自転車でも多額の損害賠償を求められるケースがあります。万が一に備えてTSマーク等、損害賠償に対応できる保険に加入しましょう。
青色TSマーク(第一種点検整備済TSマーク)
赤色TSマーク(第二種点検整備済TSマーク)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 サイクルコミュニティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2023年04月06日